○野田市介護保険特定居宅サービス等利用者負担額軽減事業の実施に関する規則

平成15年3月31日

野田市規則第38号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅サービス及び介護予防サービス(以下「居宅サービス等」という。)の利用者に対してその負担した費用の一部を助成金として支給することにより、当該利用者の経済的負担を軽減し、もって居宅サービス等の利用促進を図ることを目的とする。

(平18規則17・平28規則6・一部改正)

(定義)

第1条の2 この規則において「被保護者等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている者のうち、本市の行う介護保険の被保険者であるもの及び本市が介護扶助若しくは介護支援給付の決定をしているものをいう。

(平23規則50・追加、平26規則30・一部改正)

(軽減対象者)

第2条 軽減対象者は、本市の行う介護保険の被保険者であり、法第7条第3項に規定する要介護者若しくは同条第4項に規定する要支援者又は法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等であって、次に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めたもの及び被保護者等とする。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(1) 世帯の全ての世帯員が第6条第1項の規定により申請を行った日の属する年度(4月から7月までの間に当該申請をしたときは、前年度)分の市町村民税が課されていないこと。

(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

(平18規則17・平23規則50・平28規則6・一部改正)

(軽減の対象となる費用)

第3条 軽減の対象となる居宅サービス等(以下「特定居宅サービス等」という。)の費用は、次に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人及び社会福祉事業を直接経営する市町村(以下「社会福祉法人等」という。)が実施する訪問入浴介護(法第8条第3項に規定する訪問入浴介護をいう。次号において同じ。)及び介護予防訪問入浴介護(法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。次号において同じ。)に係る利用者負担額

(2) 社会福祉法人等以外で法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスを行う事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)が実施する訪問介護(法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。)、訪問入浴介護、訪問看護(同条第4項に規定する訪問看護をいう。)、訪問リハビリテーション(同条第5項に規定する訪問リハビリテーションをいう。)、居宅療養管理指導(同条第6項に規定する居宅療養管理指導をいう。)、通所介護(同条第7項に規定する通所介護をいう。)、通所リハビリテーション(同条第8項に規定する通所リハビリテーションをいう。)、短期入所生活介護(同条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)、福祉用具貸与(同条第12項に規定する福祉用具貸与をいう。)、特定福祉用具販売(同条第13項に規定する特定福祉用具販売をいう。)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。)、夜間対応型訪問介護(同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。)、地域密着型通所介護(同条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。)、認知症対応型通所介護(同条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。)、小規模多機能型居宅介護(同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)、複合型サービス(同条第23項に規定する複合型サービスをいう。)、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護(法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護をいう。)、介護予防訪問リハビリテーション(同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションをいう。)、介護予防居宅療養管理指導(同条第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導をいう。)、介護予防通所リハビリテーション(法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。)、介護予防短期入所生活介護(同条第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)、介護予防福祉用具貸与(同条第10項に規定する介護予防福祉用具貸与をいう。)、特定介護予防福祉用具販売(同条第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売をいう。)、介護予防認知症対応型通所介護(同条13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。)及び介護予防小規模多機能型居宅介護(同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)並びに第1号訪問事業(法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。)のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業(法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。)のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、滞在費及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額

(平18規則17・平19規則29・平24規則23・平28規則6・平29規則5・平30規則32・一部改正)

(軽減対象となる利用者負担額の範囲)

第4条 軽減の対象となる利用者負担額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 法第41条第4項第1号若しくは第2号、法第42条の2第2項第1号、第2号若しくは第3号、法第53条第2項第1号若しくは第2号若しくは法第54条の2第2項第1号若しくは第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に特定居宅サービス等に要した費用の額を超えるときは、特定居宅サービス等に要した費用の額)の100分の10に相当する額

(2) 法第41条第1項、法第42条の2第1項及び法第53条第1項及び法第54条の2第1項に規定する食事の提供に要する費用、滞在に要する費用、宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用の額

2 前項の規定にかかわらず、被保護者等の軽減の対象となる利用者負担額は、個室の居住に要する費用の額とする。

(平18規則17・平19規則29・平23規則50・平24規則23・平28規則6・一部改正)

(軽減の割合)

第5条 次条の規定により、軽減を可とする決定を受けた者(以下「軽減決定利用者」という。)に係る利用者負担額の軽減の割合(以下「軽減割合」という。)は、個々の状況に応じ、4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)の範囲内で市長が決定するものとする。ただし、被保護者等に係る軽減割合については、利用者負担額の全てとする。

(平21規則14・平23規則50・一部改正)

(軽減の手続)

第6条 指定居宅サービス事業者等から利用者負担額の軽減を受けようとする者は、野田市介護保険特定居宅サービス等利用者負担額軽減申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、軽減の可否について野田市介護保険特定居宅サービス等利用者負担額軽減決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

3 軽減の可否についての決定は、その申請があった日に遡ってその効力を生ずる。

4 前項の規定にかかわらず、本市の行う介護保険の被保険者となったことにより軽減対象者となった者がその被保険者となった日の属する月に軽減の申請を行ったときは、軽減の可否についての決定は、その被保険者となった日に遡ってその効力を生ずる。

5 第3項の規定にかかわらず、生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けることとなったことにより軽減対象者となった者がその保護又は支援給付を受けることとなった日の属する月に軽減の申請を行ったときは、軽減の可否についての決定は、その保護又は支援給付を受けることとなった日に遡ってその効力を生ずる。

(平18規則17・平21規則14・平23規則50・平26規則30・令5規則39・一部改正)

(軽減決定の有効期間等)

第7条 前条第2項の軽減決定の有効期間は、前条第3項から第5項までの規定により軽減を可とすることの決定の効力が生ずることになった日から翌年度の7月31日までとする。ただし、当該効力を生ずることになった日が4月1日から7月31日までの間にあるときは、当該軽減決定の有効期限は、当該効力を生ずることになった日の属する年度の7月31日とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する有効期間の満了する日前に軽減対象者でなくなった者の当該有効期間は、その軽減対象者でなくなった日までとする。

3 軽減決定利用者は、当該有効期間の満了後、引き続き利用者負担額の軽減を受けようとするときは、あらかじめ更新の申請をすることができる。

4 前項の更新の申請は、第1項に規定する有効期間の満了日の30日前から当該有効期間の満了日までの間に行うものとする。この場合の手続については、前条の規定を準用する。

5 前項の規定による更新決定の有効期間は、当該年度の8月1日から翌年度の7月31日までとする。

6 軽減決定利用者は、当該決定の内容に変更が生じた場合及び変更が生じる場合には、14日以内に、野田市介護保険特定居宅サービス等利用者負担額軽減変更申請書を市長に提出しなければならない。

7 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、変更の可否について野田市介護保険特定居宅サービス等利用者負担額軽減変更決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

8 前項の変更決定の有効期間は、第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第3項から第5項までの規定により軽減を可とすることの決定の効力が生ずることになった日」とあるのは、「第6項の申請に係る事由が発生した日」と読み替えるものとする。

(平18規則17・平21規則14・平28規則6・令5規則39・一部改正)

(軽減の取消し)

第8条 市長は、軽減決定利用者が偽りその他不正の手段により軽減を可とする決定を受けた者であるときは、決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の額)

第9条 助成金の額は、利用者負担額に軽減割合を乗じて得た額とする。

(平21規則14・全改)

(助成金の申請)

第10条 軽減決定利用者は、助成金の申請をしようとするときは、野田市介護保険特定居宅サービス等利用者負担額軽減助成申請書に特定居宅サービス等を利用した際に負担した費用の額を証する書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(平18規則17・令5規則39・一部改正)

(助成の決定等)

第11条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに助成の可否を決定し、その旨を野田市介護保険特定居宅サービス等利用者負担額軽減助成支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平18規則17・平21規則14・令5規則39・一部改正)

(助成の決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成の決定の全部又は一部を取り消し、その場合において、取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則17・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平21規則14・旧附則・一部改正)

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における特定居宅サービス等(食費、滞在費及び宿泊費は除く。)の費用に係る利用者負担額の軽減の割合に関する規定の適用については、第5条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平21規則14・追加)

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日野田市規則第62号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年度税制改正に伴う特例措置)

2 この規則の施行の日から平成20年6月30日までの間における介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第4号又は第5号に掲げる者に該当する者であって地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定を適用したとするならば同項第3号に掲げる者に該当することとなるものに対する野田市介護保険特定居宅サービス等利用者負担軽減事業の実施に関する規則の軽減対象者、軽減の対象となる費用及び軽減額に関する規定の適用については、第2条第1項第2号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第5条第1項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは「8分の1」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平成21年3月31日野田市規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年12月9日野田市規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市介護保険特定居宅サービス等利用者負担額軽減事業の実施に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けることとなったことにより新規則第2条に規定する軽減対象者に該当することとなった者(平成23年4月1日前から該当していた者については、同日に該当することとなった者とみなす。)が新規則第6条第1項の規定による申請を行ったときは、同条第5項の規定にかかわらず、同条第2項の規定による軽減の可否についての決定は、当該軽減対象者に該当することとなった日に遡って効力を生ずるものとする。

(平成24年6月8日野田市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日野田市規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年2月25日野田市規則第6号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月14日野田市規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月2日野田市規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市介護保険特定居宅サービス等利用者負担額軽減事業の実施に関する規則

平成15年3月31日 規則第38号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成15年3月31日 規則第38号
平成16年7月30日 規則第45号
平成17年3月29日 規則第34号
平成17年9月30日 規則第62号
平成18年3月31日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第14号
平成23年5月19日 規則第29号
平成23年12月9日 規則第50号
平成24年6月8日 規則第23号
平成26年9月29日 規則第30号
平成28年2月25日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第46号
平成29年2月14日 規則第5号
平成30年5月2日 規則第32号
令和5年6月27日 規則第39号