○野田市社会福祉施設整備資金利子補給交付規則

平成5年3月31日

野田市規則第7号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、社会福祉施設を設置している社会福祉法人(以下「設置者」という。)が独立行政法人福祉医療機構から借り入れた施設整備資金に係る利子に対し、予算の範囲内において、利子を補給することにより社会福祉施設の整備を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設(児童厚生施設を除く。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設(老人福祉センターを除く。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う事業所(同法第5条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行うものに限る。)をいう。

(2) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人をいう。

(3) 独立行政法人福祉医療機構 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)に規定する独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)をいう。

(平19規則19・平24規則8・平25規則26・平26規則18・一部改正)

(対象資金)

第3条 利子補給の対象となる資金(以下「対象資金」という。)は、設置者が社会福祉施設を整備するために機構から借り入れた設置・整備資金とする。

(交付の条件)

第4条 利子補給を受けることのできる設置者は、次に掲げる条件を備えたものとする。

(1) 市内に社会福祉施設を設置していること。

(2) 対象資金を借り入れ、かつ、当該借り入れた対象資金に係る利子を現に償還していること。

(利子補給の額)

第5条 利子補給の額は、1つの施設につき借り入れた対象資金(1億円を限度とする。)に係る1の年度中に償還する利子の総額(スプリンクラー設備整備費に係る利子相当額を除く。)の4分の1の額(千円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(交付申請)

第6条 利子補給の交付を受けようとする設置者(以下「申請者」という。)は、野田市社会福祉施設整備資金利子補給交付申請書に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利子補給の可否を決定し、野田市社会福祉施設整備資金利子補給交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(交付の請求)

第8条 前条の規定による利子補給の決定通知を受けた申請者は、野田市社会福祉施設整備資金利子補給交付請求書を市長に提出するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、利子補給を交付するものとする。

(利子補給の返還)

第10条 市長は、前条の規定により利子補給の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、利子補給の交付を停止し、又は交付決定を取り消し、交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給を受けたとき。

(2) 事業を中止又は廃止したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日野田市規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日野田市規則第106号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年12月14日野田市規則第58号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日野田市規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日野田市規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日野田市規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市社会福祉施設整備資金利子補給交付規則

平成5年3月31日 規則第7号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第7号
平成11年3月26日 規則第1号
平成12年10月6日 規則第36号
平成15年9月30日 規則第106号
平成16年12月14日 規則第58号
平成17年3月29日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第19号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月28日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第46号
令和5年6月27日 規則第39号