○野田市複合老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年9月30日

野田市規則第54号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市複合老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成16年野田市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平21規則19)

(指定申請書等)

第3条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市楽寿園指定管理者指定申請書とする。

2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則46・平21規則19・令5規則39・一部改正)

(選定等の通知)

第4条 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市楽寿園指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。

2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市楽寿園指定管理者指定通知書により通知するものとする。

(平21規則19・令5規則39・一部改正)

(業務報告書の記載事項)

第5条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 野田市複合老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の管理の実施状況及び利用状況

(2) 老人ホームの管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項

(平21規則19・一部改正)

(入所の手続)

第6条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の措置を必要とする者を老人ホームに入所させようとする措置の実施者は、野田市楽寿園入所依頼書に次に掲げる書類を添えて、市長に依頼しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 条例第9条の規定により利用の承認を受けようとするときは、野田市楽寿園利用申込書に次に掲げる書類を添えて、指定管理者に申し込まなければならない。

(1) 健康診断書

(2) その他指定管理者が必要と認める書類

(令5規則39・一部改正)

(入所者の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による依頼があったときは、必要な調査を行ったうえで入所の諾否を決定し、野田市楽寿園入所承諾(不承諾)決定通知書により措置の実施者に通知するものとする。

2 指定管理者は、前条第2項の規定による申込みがあった場合は、必要な調査を行い、利用を承認したときは、指定地域密着型サービス利用に関する契約を締結するものとし、利用を却下したときは、野田市楽寿園利用却下通知書により当該申込みをした者に通知するものとする。

(平18規則17・令5規則39・一部改正)

(退所)

第8条 市長は、前条第1項の規定により入所の承諾を得た者が次の各号のいずれかに該当するときは、退所させることができる。この場合において、入所を委託された前条第1項の規定により入所の承諾を得た者を退所させるときは、その者の入所を委託した措置の実施者と協議するものとする。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) その他老人ホームの管理運営上支障があると認めたとき。

2 条例第11条に規定する正当な理由がある場合は、前項各号のいずれかに該当するときとする。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(施行の日=平成17年1月1日)

(野田市養護老人ホーム管理規則の廃止)

2 野田市養護老人ホーム管理規則(昭和41年野田市規則第8号)は、廃止する。

(平成17年3月29日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日野田市規則第64号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日野田市規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日野田市規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市複合老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年9月30日 規則第54号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年9月30日 規則第54号
平成17年3月29日 規則第33号
平成17年3月29日 規則第34号
平成17年9月30日 規則第64号
平成18年3月31日 規則第17号
平成20年9月30日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第19号
平成23年5月19日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年10月26日 規則第74号
令和5年6月27日 規則第39号