○野田市基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則

平成25年3月29日

野田市規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援に関する事業を行う者(以下「基準該当通所支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及びこれに基づく命令の例による。

(基準該当通所支援事業者の登録)

第3条 基準該当通所支援事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当通所支援事業者が児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第86号)に規定する基準該当通所支援の事業の基準(以下「基準該当通所支援に関する基準」という。)を満たし、かつ、基準該当通所支援事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当通所支援事業者が指定障害児通所支援の事業の基準を満たし、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当通所支援事業者の登録の申請)

第4条 前条第1項の規定により登録を受けようとする者は、基準該当通所支援の種類及び基準該当通所支援を行う事業所ごとに、野田市基準該当通所支援事業所登録申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 申請者の登記事項証明書又は条例等

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条の許可を受けた診療所であることを証する書類

(6) 事業所の平面図、設備の概要等

(7) 利用者の推定数

(8) 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(9) 事業所の児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

(10) 運営規程

(11) 障がい児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(12) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(13) 法第21条の5の15第3項各号に該当しないことを誓約する書面

(14) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(平30規則16・平30規則69・平31規則30・一部改正)

(登録の通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、野田市基準該当通所支援事業所登録決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(平31規則30・一部改正)

(変更の届出等)

第6条 前条の規定により登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、第4条第1号第2号第4号第6号及び第8号から第10号までに掲げる事項に変更があったときは、当該事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に、野田市基準該当通所支援事業所登録変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当通所支援事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に、野田市基準該当通所支援事業廃止(休止、再開)届出書を市長に提出しなければならない。

(平30規則69・平31規則30・一部改正)

(基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の支給)

第7条 市長は、特例障害児通所給付費の通所給付決定を受けた障害児の保護者(以下「特例通所給付決定保護者」という。)が登録事業者から基準該当通所支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例障害児通所給付費を支給する。

2 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定により算出した額と同額とする。

(平31規則30・一部改正)

(特例通所給付決定保護者からの請求)

第8条 市長は、特例通所給付決定保護者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、当該特例障害児通所給付費に係る基準該当通所支援につき、基準該当通所支援に関する基準に照らして審査し、支払うものとする。

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第9条 市長は、登録事業者が、あらかじめ、特例障害児通所給付費の代理受領について市長に申し出ている場合において、特例通所給付決定保護者が当該登録事業者から基準該当通所支援を受けたとき(当該特例通所給付決定保護者が当該登録事業者に通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該特例通所給付決定保護者からの委任に基づき、当該特例通所給付決定保護者が支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用について、特例障害児通所給付費として当該特例通所給付決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該特例通所給付決定保護者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、特例通所給付決定保護者に対し、特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、速やかに当該特例通所給付決定保護者に対し、当該特例通所給付決定保護者に係る特例障害児通所給付費の額を通知しなければならない。

4 市長は、登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、当該特例障害児通所給付費に係る基準該当通所支援につき、基準該当通所支援に関する基準に照らして審査し、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当通所支援について、第1項の規定により当該基準通所支援を受けた特例通所給付決定保護者に代わって特例障害児通所給付費の支払を受けるときは、当該基準該当通所支援を提供した際に、当該特例通所給付決定保護者から利用者負担額として、特例障害児通所給付費基準額から当該登録事業者に支払われる特例障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、前項の規定により基準該当通所支援の提供に要した費用の支払を受ける際、当該支払をした特例通所給付決定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当通所支援について、特例通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額のうち、特例障害児通所給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害児通所支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 不正の手段により登録を受けたとき。

(4) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業者が法第57条の3の2第1項の規定により報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業者が、法第57条の3の2第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたとき、この限りでない。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを千葉県に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 登録事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第12条 市長は、第3条第2項の規定による登録を行ったとき、第6条の規定による変更の届出がなされたとき又は第11条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に野田市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(平成18年野田市規則第25号)第3条第2項の規定による児童デイサービスに係る基準該当事業所の登録を受けている者は、第3条第2項の規定による児童発達支援及び放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援事業所の登録を受けた者とみなす。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日野田市規則第69号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則

平成25年3月29日 規則第25号

(平成31年3月28日施行)