○野田市指定特定相談支援事業者等の指定等に関する規則

平成24年3月30日

野田市規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則26・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、野田市指定特定相談支援事業者等指定申請書により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、野田市指定特定相談支援事業者等指定決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定特定相談支援事業者等の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(平25規則26・令5規則39・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の7第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、野田市指定特定相談支援事業者等変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、野田市指定特定相談支援事業者等廃止(休止・再開)届出書により、それぞれ行うものとする。

(平25規則26・令5規則39・一部改正)

(公示)

第4条 市長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者等の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(平25規則26・一部改正)

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定特定相談支援事業者等の指定等に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第2条第1項の規定の例によりすることができる。

(平成25年3月29日野田市規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市指定特定相談支援事業者等の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第13号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第46号
令和5年6月27日 規則第39号