○野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則

昭和46年3月30日

野田市規則第8号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市留守家庭学童保育所設置条例(昭和46年野田市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則36・一部改正)

(職員)

第2条 留守家庭学童保育所(以下「学童保育所」という。)の指導員は、児童福祉事業に知識経験を有する者とする。

(平20規則8・一部改正)

第3条 削除

(開所時間及び休所日)

第4条 学童保育所の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 小学校1年生の下校時から午後7時まで(土曜日及び野田市立小学校及び中学校管理規則(昭和39年野田市教育委員会規則第3号)第19条の2に規定する休業日にあっては、午前8時から午後7時まで)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(2) 休所日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

(平29規則42・一部改正)

(入所の資格)

第5条 利用者は、市立各小学校に就学中の小学校1年生から小学校4年生までの児童で、条例第3条に定める要件を満たすものとして市長の承認を受けた児童(以下「入所児童」という。)とする。

2 前項に規定するもののほか、市長が特に認めた場合は、前項の規定中「小学校4年生」とあるのは「小学校6年生」とする。

(平20規則8・一部改正)

(入所の手続等)

第6条 条例第4条の規則で定める様式は、野田市留守家庭学童保育所入所申請書とする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、入所の可否を決定し、野田市留守家庭学童保育所入所承認(不承認)通知書により保護者に通知するものとする。

(平20規則8・平31規則30・一部改正)

(申請書の記載事項の変更)

第7条 前条第2項の規定により入所を承認された保護者は、同条第1項の申請書の記載事項に変更があったときは、野田市留守家庭学童保育所入所申請書記載事項変更届を市長に提出しなければならない。

(平20規則8・追加、平31規則30・一部改正)

(退所)

第8条 第6条第2項の規定により入所を承認された保護者は、入所児童を途中で退所させようとするときは、野田市留守家庭学童保育所退所届を市長に提出しなければならない。

(平20規則8・追加、平31規則30・一部改正)

(承認の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 条例第3条に定める要件を満たさなくなったとき。

(2) その他市長が入所の承認を取り消す必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により入所の承認を取り消したときは、野田市留守家庭学童保育所入所承認取消通知書により当該保護者に通知するものとする。

(平20規則8・追加、平31規則30・一部改正)

(保育料の減免)

第10条 市長は、条例第5条ただし書の規定により保護者の世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める額を当該保護者が納付すべき保育料から減額することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯又は当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 9,600円

(2) 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 5,800円

(3) 当該年度分の市町村民税の所得割の額が14,200円未満の世帯 2,000円

2 同一世帯から2人以上の児童が入所している場合においては、最も年齢が高い児童以外の児童の保育料は、次の各号のいずれかに該当する額を当該保護者が納付すべき保育料から減額することができる。

(1) 生活保護法の規定による被保護世帯又は当該年度分の市町村民税非課税世帯 9,600円

(2) 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 6,600円

(3) 当該年度分の市町村民税の所得割の額が14,200円未満の世帯 3,600円

(4) 前3号に掲げる世帯以外の世帯 2,000円

3 前2項において、「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第318条に規定する市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者にあっては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして計算した額とし、地方税法第314条の7から第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 第1項及び第2項のほか、市長が特に必要と認めるときは、保育料を減免することができる。

5 条例第5条ただし書の規定により保育料の減免を受けようとする保護者は、野田市留守家庭学童保育所保育料減免申請書にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する書類について、当該保護者等の同意のもとに市において確認することができるときは、当該書類の添付の省略を認めることができる。

7 市長は、第5項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、減免の可否、減免すべき額等を決定し、その旨を野田市留守家庭学童保育所保育料減免決定(却下)通知書により当該保護者に通知するものとする。

(平20規則8・旧第7条繰下・一部改正、平24規則16・平28規則4・平29規則33・平29規則49・平31規則30・令3規則36・令4規則70・一部改正)

(諸帳簿)

第11条 学童保育所に、次の帳票を備えるものとする。

(1) 学童保育日誌

(2) 学童保育児童出席簿

(平20規則8・旧第8条繰下・一部改正、平31規則30・一部改正)

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平20規則8・旧第9条繰下)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日野田市規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和52年1月10日野田市規則第1号)

この規則は、昭和52年1月10日から施行する。

(昭和54年6月15日野田市規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成13年5月18日野田市規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月28日野田市規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日野田市規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市規則第73号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日野田市規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日野田市規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則の規定に基づいて作成され、使用された様式は、この規則による改正後の野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則の相当規定に基づいて作成され、使用された様式とみなす。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日野田市規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則第10条第3項の規定は、平成24年4月以後の月分の保育料の減免から適用し、同月前の月分の保育料の減免については、なお従前の例による。

(平成28年2月24日野田市規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月9日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則の規定及び第3条の規定による野田市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則の規定(別表の備考に係る部分に限る。)は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年7月19日野田市規則第42号)

この規則は、平成29年7月21日から施行する。

(平成29年12月26日野田市規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の福祉施設等への措置に要する費用の徴収に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の野田市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日野田市規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則第10条第1項の規定は、令和3年4月以後の月分の保育料の減免について適用し、同年3月以前の月分の保育料の減免については、なお従前の例による。

(令和4年12月28日野田市規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の規定による保育料の減免に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則第10条の規定による保育料の減免を受けている保護者で同条の規定の適用に当たり「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号。厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)(以下この項において単に「局長通知」という。)の規定の適用を受けているものであってその児童が継続して入所しているものに係る令和8年3月分までの保育料の減免については、新規則第10条の規定の適用に当たり、局長通知の規定を適用する。

4 新規則第10条の規定は、令和5年4月以後の月分の保育料の減免について適用し、同月前の月分の保育料の減免については、なお従前の例による。

野田市留守家庭学童保育所設置条例施行規則

昭和46年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年3月30日 規則第8号
昭和48年4月28日 規則第15号
昭和52年1月10日 規則第1号
昭和54年6月15日 規則第19号
平成13年5月18日 規則第17号
平成13年12月28日 規則第32号
平成14年3月29日 規則第17号
平成15年6月4日 規則第73号
平成17年3月29日 規則第34号
平成17年9月30日 規則第49号
平成20年3月31日 規則第8号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第16号
平成28年2月24日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第46号
平成29年5月9日 規則第33号
平成29年7月19日 規則第42号
平成29年12月26日 規則第49号
平成31年3月28日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第36号
令和4年12月28日 規則第70号