○野田市開発行為等の規制に関する規則
平成13年5月17日
野田市規則第14号
注 平成19年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、市が処理することとされた都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)による開発行為等の規制に関する事務の処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開発行為許可申請書の添付図書等)
第2条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第16条第1項に規定する開発行為許可申請書には、法第30条第2項及び省令第17条に規定するもののほか、次の各号に掲げる図書(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行うものでその規模が1ヘクタール未満の開発行為(以下「自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為等」という。)にあっては、第6号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
(1) 当該開発区域を明らかにする公図の写し
(2) 当該開発行為をしようとする土地及び当該開発行為に関する工事をしようとする土地(以下「開発区域内の土地等」という。)の登記事項証明書
(3) 当該開発区域内の土地等に存する建物の登記事項証明書
(4) 当該開発区域の求積図(縮尺500分の1以上のものとする。)
(5) 当該開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「建築物等」という。)の敷地の求積図(縮尺500分の1以上のものとする。以下「建築敷地求積図」という。)
(6) 申請者の資力及び信用に関する書類
(7) 工事施行者の能力に関する書類
(8) その他市長が必要と認める図書
(1) 住民票の写し(法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書。以下「住民票等」という。)
(2) 前年度の所得税に関する納税証明書(法人の場合にあっては、法人税に関する納税証明書)
(3) 事業経歴書
(4) 前年度の財務諸表
(1) 住民票等
(2) 工事経歴書
(3) 建設業許可証明書
4 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、設計説明書によるものとする。
5 省令第16条第5項に規定する資金計画書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事施行者が発行する工事費の見積書
(2) 自己資金又は借入金の調達が可能であることを証する書類
6 省令第17条第1項第2号に規定する開発区域区域図は、縮尺2,500分の1の都市計画図(以下「都市計画図」という。)によるものとする。
7 省令第17条第1項第3号に掲げる書類は、開発行為施行同意書とし、当該同意書に同意した者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
8 省令第17条第1項第4号に掲げる書類は、開発行為に関する工事の設計者の資格申告書によるものとする。
(平19規則63・令4規則25・一部改正)
(既存の権利者の届出)
第3条 法第34条第13号の規定による届出は、既存の権利者の届出書によるものとする。
(平19規則63・令4規則25・一部改正)
第4条 削除
(開発行為の許可又は不許可の通知)
第5条 市長は、法第29条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)の申請があった場合において、法第35条第1項の規定により、許可の決定をしたときは開発行為許可通知書により、不許可の決定をしたときは開発行為不許可通知書により申請者に通知するものとする。
(平19規則63・令4規則25・一部改正)
(開発行為の変更許可の申請及び通知)
第6条 法第35条の2第1項に規定する許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 変更前及び変更後の内容を記載した書面
(2) 都市計画図
(3) 省令第16条及び第2条第1項に規定する図書のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものについて変更後の内容を明示したもの
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、法第35条の2第4項において準用する法第35条第1項の規定により許可の決定をしたときは開発行為変更許可通知書により、不許可の決定をしたときは開発行為変更不許可通知書により、申請者に通知するものとする。
(平19規則63・令4規則25・一部改正)
(開発行為の軽微な変更の届出)
第7条 法第35条の2第3項の規定による届出をしようとするものは、開発行為変更届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 変更前及び変更後の内容を記載した書面
(2) 都市計画図
(3) 省令第16条及び第2条第1項に規定する図書のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものについて変更後の内容を明示したもの
(4) 第2条第3項に規定する図書(省令第28条の4第2号に規定する変更(自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為等に係るものを除く。)の場合に限る。)
(平19規則63・令4規則25・一部改正)
(工事完了届出書の添付図書)
第8条 省令第29条に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 開発許可通知書(変更がある場合にあっては、開発許可通知書及び開発行為変更許可通知書(以下「開発許可通知書等」という。))の写し
(2) 当該工事完成図(省令第16条第4項に規定する土地利用計画図及び排水施設計画平面図の例により作成したもの)
(3) 都市計画図
(4) 確定測量図
(5) その他市長が必要と認める図書
(建築制限等の解除の承認)
第9条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告以前の建築(建設)承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 開発許可通知書等の写し
(2) 土地利用計画図に当該建築物等の敷地の場所を表示したもの
(3) 都市計画図
(4) 建築敷地求積図
(5) 建築物又は特定工作物の平面図及び2面以上の立面図(縮尺200分の1以上のもの)
(6) その他市長が必要と認める図書
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、承認の決定をしたときは工事完了公告以前の建築(建設)承認通知書により、不承認の決定をしたときは工事完了公告以前の建築(建設)不承認通知書により申請者に通知するものとする。
(平19規則63・令4規則25・一部改正)
(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書)
第10条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 当該工事の廃止の理由を記載した書類
(2) 都市計画図
(3) 当該工事の廃止に係る土地の区域内に講ぜられた防災上の措置を記載した図書及び写真
(4) その他市長が必要と認める図書
(市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請及び通知)
第11条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、許可の決定をしたときは市街化調整区域内における建築物の特例許可通知書により、不許可の決定をしたときは市街化調整区域内における建築物の特例不許可通知書により申請者に通知するものとする。
(平19規則63・令4規則25・一部改正)
(予定建築物以外の建築等の許可の申請及び通知)
第12条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物(特定工作物)以外の建築(建設)許可申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、許可の決定をしたときは予定建築物(特定工作物)以外の建築(建設)許可通知書により、不許可の決定をしたときは予定建築物(特定工作物)以外の建築(建設)不許可通知書により申請者に通知するものとする。
(平19規則63・令4規則25・一部改正)
(建築物の新築等の許可の申請及び通知)
第13条 省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書には、同条第2項に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 住民票等
(2) 建築理由書
(3) 当該建築物等の敷地を明らかにする公図の写し
(4) 当該建築物等の敷地となるべき土地の登記事項証明書
(5) 都市計画図
(6) 建築敷地求積図
(7) 配置図
(8) 平面図等
(9) 敷地現況断面図
(10) 排水施設計画平面図
(11) その他市長が必要と認める図書
2 市長は法第43条第1項の許可の申請があった場合において、許可の決定をしたときは建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可通知書により、不許可の決定をしたときは建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設不許可通知書により申請者に通知するものとする。
(平19規則63・令4規則25・一部改正)
(許可の承継の届出)
第14条 法第44条の規定による承継をした者は、速やかに許可承継届出書に当該地位を承継したことを証する書類その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければならない。
(令4規則25・一部改正)
(開発許可の承継の承認の申請及び通知)
第15条 法第45条の承認を受けようとする者は、開発許可承継承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 開発許可通知書等の写し
(2) 住民票等
(3) 都市計画図
(5) 省令第16条第5項に規定する資金計画書及び第2条第5項第2号に掲げる自己資金又は借入金の調達が可能であることを証する書類
(6) 承認を受けようとする者が開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(7) その他市長が必要と認める図書
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、承認の決定をしたときは開発許可承継承認通知書により、不承認の決定をしたときは開発許可承継不承認通知書により申請者に通知するものとする。
(平19規則63・令4規則25・一部改正)
(開発登録簿の調書)
第16条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書は、野田市開発登録簿とする。
(令4規則25・一部改正)
(開発行為又は建築に関する証明書の交付の申請及び通知)
第17条 省令第60条第1項の規定により法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 住民票等
(2) 当該建築物等の敷地となるべき土地の登記事項証明書
(3) 位置図
(4) 当該開発区域又は当該建築物等の敷地を明らかにする公図の写し
(5) 都市計画図
(6) 建築敷地求積図
(7) 申請内容を明らかにする図書
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請内容を適当と認めたときは、開発行為又は建築に関する証明書を申請者に交付するものとする。
(平19規則63・令4規則25・令4規則43・一部改正)
(申請の取下げ)
第18条 この規則の規定に基づく申請を取り下げようとする者は、申請取下書を市長に提出しなければならない。
(平19規則63・令4規則25・一部改正)
(工事取りやめの届出)
第19条 この規則の規定に基づく許可、承認又は証明を受けた者は、これらの処分に係る工事を取りやめたとき(工事に着手する意思を有しなくなったときを含む。)は、遅滞なく工事取りやめ届出書にこれらの処分に係る許可通知書、承認通知書又は証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
(平19規則63・令4規則25・一部改正)
(身分証明書の様式)
第20条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証とする。
(令4規則25・一部改正)
(書類の提出部数)
第21条 この規則の規定に基づき市長に提出する申請書の部数は、正本1部副本1部とする。
(平19規則63・一部改正)
(補則)
第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平19規則63・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に千葉県開発行為等規制細則(昭和45年千葉県規則第52号)の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年3月25日野田市規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日野田市規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年11月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の野田市開発行為等の規制に関する規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日野田市規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日野田市規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月10日野田市規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。