○野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則

昭和47年4月20日

野田市規則第13号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例(昭和47年野田市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則33・令2規則47・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(平27規則30・全改)

(支給の制限に該当する所得の基準)

第3条 条例第5条の2に規定する規則で定める基準は、受給資格者及び当該受給資格者の加入している社会保険各法(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)を除く。)の規定による被保険者(当該受給資格者以外の者であって、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第126条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受けその手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)、当該受給資格者の加入している国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療の被保険者(当該受給資格者以外の者であって、かつ、当該受給資格者と同一の世帯に属する者に限る。ただし、18歳未満の受給資格者の保護者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者である場合(当該受給資格者の加入している保険が国民健康保険である場合に限る。)は、当該受給資格者の保護者(当該受給資格者と同一の世帯に属する者に限る。)及び当該受給者が加入している国民健康保険の被保険者(当該受給資格者以外の者であって、かつ、当該受給資格者と同一の世帯に属する者に限る。)とする。以下「基準世帯員」と総称する。)について社会保険各法に基づく医療に関する給付を受けた月の属する年度(当該給付を受けた月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)又は市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額が235,000円未満であることとする。

(1) 受給資格者が社会保険各法(国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律を除く。)の規定による被保険者である場合 当該受給資格者の市町村民税の所得割の額

(2) 受給資格者が国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者である場合 当該受給資格者の市町村民税の所得割の額及び当該受給資格者に関する基準世帯員の市町村民税の所得割の額

(3) 受給資格者が前2号のいずれにも該当しない者である場合 当該受給資格者に関する基準世帯員の市町村民税の所得割の額

2 受給資格者が基準世帯員(当該受給資格者の配偶者を除く。)の扶養親族及び被扶養者に該当しないときは、前項の規定の適用については、基準世帯員を当該受給資格者の配偶者のみであるものとすることができる。

3 第1項の市町村民税の所得割の額については、次に掲げる方法により算定するものとする。

(1) 地方税法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定により控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算する。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除する。

(3) 地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定する。

(平19規則37・全改、平19規則48・平20規則30・平24規則38・平27規則30・平31規則1・令3規則18・令3規則36・令5規則29・一部改正)

(他の法令)

第4条 条例第6条に規定する他の法令とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)をいう。

(平19規則44・一部改正)

(認定の申請)

第5条 受給資格者又はその保護者(以下「受給資格者等」という。)は、条例第8条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとするときは、野田市重度心身障がい者医療費助成認定申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る受給資格者及び当該受給資格者と同一の世帯に属する者に係る申請日の属する年度(4月から6月までの間に申請する場合にあっては、前年度)分の市町村民税の課税の状況を証する書類

(2) 社会保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証の写し

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項第1号に規定する書類について、申請者の同意の下に市において確認することができるときは、当該書類の添付の省略を認めることができるものとする。

(平27規則30・全改、平31規則1・令2規則47・令3規則18・一部改正)

(認定の通知等)

第6条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、野田市重度心身障がい者医療費助成認定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

2 条例第8条第2項の規則で定める受給券は、野田市重度心身障がい者医療費助成受給券(以下「受給券」という。)とする。

3 市長は、受給資格者等から受給券の紛失又は毀損若しくは汚損等の理由により野田市重度心身障がい者医療費助成受給券再交付申請書の提出があった場合は、受給券を再交付するものとする。

4 前項の申請の場合において、受給券を毀損又は汚損したことによるときは、再交付を申請する者は、当該受給券を添付しなければならない。

(平27規則30・全改、平31規則1・一部改正)

(受給券の有効期間及び更新)

第6条の2 受給券の有効期間は、第5条第1項の申請書を受理した日の属する月の翌月の初日から最初に到来する7月31日までとし、以後1年ごとに更新するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、重度心身障がい者のうち、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものであって前項に規定する有効期間中に精神障害者保健福祉手帳の有効期限が到来するものの受給券の有効期間は、当該精神障害者保健福祉手帳の有効期限の日までとし、当該者が精神障害者保健福祉手帳の更新に伴い新たに精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた場合においては、受給券の有効期間を更新するものとし、更新後の受給券の有効期間は、当該更新前の精神障害者保健福祉手帳の有効期限の翌日から当該日以後の最初に到来する7月31日までとする。

3 前2項の規定による更新においては、市長は、毎年7月1日時点の受給資格者の属する世帯の市町村民税額を確認し、負担基準額を認定するものとする。

(平27規則30・追加、令2規則47・一部改正)

(変更の届出等)

第6条の3 受給資格者等は、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに野田市重度心身障がい者医療費助成認定変更届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、受給券の記載事項に変更が生じたときは、受給券を再交付するものとする。この場合において、負担基準額に変更が生じたときは、負担基準額の再認定を行い、再認定日から有効な受給券に変更する。

3 受給資格者等は、転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに受給券を市長に返還しなければならない。

4 前項の規定による受給券の返還の有無にかかわらず、市長は、受給資格者が条例第3条の規定に該当しなくなった日をもって第6条第1項の規定による認定を取り消すものとする。

(平27規則30・追加、平31規則1・一部改正)

(支給停止に係る届出)

第7条 受給資格者等は、条例第5条の2の規定により助成金の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、助成金を支給しないときは、野田市重度心身障がい者医療費助成金支給停止通知書により受給資格者等に通知するものとする。

(平19規則37・追加、平27規則30・平31規則1・一部改正)

(助成金の申請)

第8条 条例第9条第3項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、野田市重度心身障がい者医療費助成金支給申請書に医療費付加金等の支給証明書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の医療費付加金等の支給証明書は、初回の申請の際のみ添付することとする。ただし、証明内容に変更があった場合はこの限りでない。

(平19規則37・旧第5条繰下・一部改正、平22規則33・平27規則30・平31規則1・一部改正)

(助成金の決定通知)

第9条 市長は、助成金額を決定したときは、速やかに、受給資格者に通知しなければならない。

(平19規則37・旧第6条繰下)

(名簿等)

第10条 市長は、野田市重度心身障がい者医療費助成金受給資格者名簿及び野田市重度心身障がい者医療費助成金支給台帳を備えなければならない。

(平19規則37・旧第7条繰下・一部改正、平22規則33・平31規則1・一部改正)

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平27規則30・追加)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平21規則24・旧附則・一部改正)

(支給の制限に該当する所得の基準の経過的特例)

2 条例第5条の2に規定する規則で定める基準は、第3条に規定するもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)附則第12条に規定する日までの間は、受給資格者及び基準世帯員について、社会保険各法に基づく医療に関する給付を受けた月の属する年度(当該給付を受けた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を第3条第1項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額が235,000円以上であり、かつ、当該受給資格者が高額治療継続者(令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。)であることとする。

(平21規則24・追加、平24規則9・平25規則26・平30規則12・一部改正)

(昭和50年4月3日野田市規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日野田市規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月10日野田市規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月14日野田市規則第22号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日野田市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(10)まで (省略)

(11) 野田市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則

(12)から(45)まで (省略)

(平成6年12月22日野田市規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日野田市規則第14号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日野田市規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成19年3月30日野田市規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(支給の制限に該当する所得の基準の経過的特例)

2 野田市重度心身障害者医療費助成金支給条例(昭和47年野田市条例第6号)第5条の2に規定する規則で定める基準は、この規則による改正後の野田市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則(以下この項において「新重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則」という。)第3条に規定するもののほか、平成21年3月31日までの間は、受給資格者及び基準世帯員について、社会保険各法に基づく医療に関する給付を受けた月の属する年度(当該給付を受けた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を新重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則第3条第1項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額が200,000円以上であり、かつ、当該受給資格者が高額治療継続者(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。)であることとする。

(平成19年6月19日野田市規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年8月1日野田市規則第48号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(野田市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則の一部改正に伴う支給の制限に該当する所得の基準の経過的特例)

第3条 野田市重度心身障害者医療費助成金支給条例(昭和47年野田市条例第6号)第5条の2に規定する規則で定める基準は、第1条の規定による改正後の野田市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則(以下この条において「新重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則」という。)第3条に規定するもののほか、平成21年3月31日までの間は、受給資格者及び基準世帯員について、社会保険各法に基づく医療に関する給付を受けた月の属する年度(当該給付を受けた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を新重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則第3条第1項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額が235,000円以上であり、かつ、当該受給資格者が高額治療継続者(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者をいう。)であることとする。

(平成20年4月23日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月13日野田市規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市重度心身障害者医療費助成金支給条例施行規則附則第2項の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年3月30日野田市規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月29日野田市規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成25年3月29日野田市規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月20日野田市規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条及び第6条の規定による助成の認定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則第2条に規定する受給資格者証の交付を受けた受給資格者は、新規則第6条第1項に規定する受給資格の認定を受けたものとみなす。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年2月25日野田市規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1項及び第3項の規定は、平成30年9月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新規則第3条第1項及び第3項の規定は、適用日以後に受給資格者が受けた医療に要する費用に係る重度心身障がい者医療費助成金について適用し、適用日前に受給資格者が受けた医療に要する費用に係る重度心身障がい者医療費助成金については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日野田市規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条及び第6条の規定による助成の認定並びに新規則第6条の2の規定による受給券の更新に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 新規則第6条の2第2項の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日野田市規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日野田市規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則の規定は、令和3年8月以後の月分の助成金の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の助成金の支給の制限については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日野田市規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則

昭和47年4月20日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月20日 規則第13号
昭和50年4月3日 規則第14号
昭和59年12月25日 規則第45号
昭和62年3月10日 規則第3号
昭和63年6月14日 規則第22号
平成6年3月31日 規則第2号
平成6年12月22日 規則第33号
平成10年3月30日 規則第14号
平成11年3月26日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第13号
平成16年7月30日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第37号
平成19年6月19日 規則第44号
平成19年8月1日 規則第48号
平成20年4月23日 規則第30号
平成21年5月13日 規則第24号
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年8月29日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第26号
平成27年5月20日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年3月30日 規則第12号
平成31年2月25日 規則第1号
令和2年6月30日 規則第47号
令和3年3月24日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第29号