○野田市情報公開条例施行規則

平成9年8月21日

野田市規則第27号

注 平成18年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市情報公開条例(平成8年野田市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則80・一部改正)

第2条 削除

(平30規則80)

(開示請求書)

第3条 条例第4条第1項に規定する書面は、行政文書開示請求書とする。

(平30規則80・令元規則3・一部改正)

(開示決定通知書等)

第4条 条例第9条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書を開示する旨の決定をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 行政文書開示決定通知書

(2) 不開示部分を除いて行政文書を開示する旨の決定をした場合 行政文書部分開示決定通知書

2 条例第9条第2項及び第3項の規定による通知は、行政文書開示請求拒否決定通知書により行うものとする。

(平30規則80・令元規則3・一部改正)

(決定期間延長通知書)

第5条 条例第10条第2項の規定による通知は、行政文書開示請求に係る開示等決定期間延長通知書により行うものとする。

(平30規則80・令元規則3・一部改正)

(著しく大量な行政文書開示請求に係る開示等決定期間延長特例通知書)

第6条 条例第11条の規定による通知は、著しく大量な行政文書開示請求に係る開示等決定期間延長特例通知書により行うものとする。

(平30規則80・令元規則3・一部改正)

(事案移送通知書)

第7条 条例第12条の規定による通知は、行政文書開示請求に係る事案移送通知書により行うものとする。

(平30規則80・令元規則3・一部改正)

(意見照会書)

第8条 条例第13条第1項の規定により第三者の意見を聴く場合は第三者情報の開示請求に関する意見照会書により、同条第2項の規定により第三者に意見を述べる機会を与える場合は第三者情報の開示請求に関する意見照会書により行うものとする。

2 条例第13条第1項及び第2項の規定により第三者が文書で意見を述べる場合は、行政文書の開示に関する意見書によるものとする。

3 条例第13条第3項の規定による通知は、第三者情報の開示決定に関する通知書により行うものとする。

(平30規則80・令元規則3・一部改正)

(電磁的記録の開示の方法)

第9条 条例第14条第1項第2号の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 当該電磁的記録を再生装置により再生したものの視聴又は当該電磁的記録を録音テープ若しくはビデオテープに複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を可搬型の記憶媒体に複写したものの交付

2 前項の規定による開示は、当分の間、当該電磁的記録の全部を開示する場合に行うものとする。

(平30規則80・全改)

第10条 削除

(平30規則80)

(写しの作成及び送付に要する費用)

第11条 条例第15条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、単色刷りで日本産業規格A列2番まで又は多色刷りで日本産業規格A列3番まで1枚につき10円とし、その他のものは、実費に相当する額とする。

2 条例第15条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金に相当する額とする。

3 条例第15条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(平23規則21・追加、令元規則3・一部改正)

(運用状況の公表)

第12条 条例第18条第3項の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項を市報に掲載する方法により行うものとする。

(1) 行政文書の開示請求の件数

(2) 行政文書の開示及び開示請求拒否の決定件数

(3) 審査請求の件数

(4) その他必要な事項

(平23規則21・旧第11条繰下・一部改正、平28規則47・平30規則80・一部改正)

(出資法人等)

第13条 条例第19条第1項に規定する市長が定めるものは、別表に定めるものとする。

(平23規則21・旧第12条繰下・一部改正、平30規則80・一部改正)

(補則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平23規則21・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町の編入の日前に関宿町情報公開条例(平成12年関宿町条例第30号)の規定によりなされた公開請求に係る公開請求者に対する通知は、この規則に規定する様式に所要の調整をして使用するものとする。

(平成15年6月4日野田市規則第44号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年2月1日野田市規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月11日野田市規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日野田市規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月3日野田市規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日野田市規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年6月26日野田市規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第13条)

(平18規則61・平23規則21・平24規則24・平26規則25・一部改正)

野田業務サービス株式会社

株式会社野田自然共生ファーム

一般財団法人野田市開発協会

公益社団法人野田市シルバー人材センター

社会福祉法人野田市社会福祉協議会

野田市情報公開条例施行規則

平成9年8月21日 規則第27号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
平成9年8月21日 規則第27号
平成15年6月4日 規則第44号
平成17年2月1日 規則第1号
平成17年3月29日 規則第34号
平成18年12月11日 規則第61号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年6月15日 規則第24号
平成26年7月3日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第46号
平成28年3月31日 規則第47号
平成30年12月21日 規則第80号
令和元年6月26日 規則第3号