○野田市身体障害者福祉法施行細則
平成7年11月24日
野田市規則第30号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平18規則51・一部改正)
第2条 削除
(身体障がい者指導台帳)
第3条 福祉事務所長は、身体障がい者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平22規則33・令5規則13・一部改正)
(執務日誌)
第4条 身体障害者福祉司又は社会福祉主事は、身体障がい者の福祉の業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(平22規則33・令5規則13・一部改正)
(更生相談所への判定依頼等)
第5条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(平18規則51・令5規則13・一部改正)
第6条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(平18規則51・令5規則13・一部改正)
(保健所長への通知)
第7条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付通知書又は身体障害者手帳記載事項変更通知書によるものとする。
(令5規則13・一部改正)
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第8条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(令5規則13・一部改正)
(身体障害者の死亡の通知)
第9条 施行令第12条第2項の規定による千葉県知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。
(令5規則13・一部改正)
(障害者支援施設等への入所措置の手続)
第10条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼書又は入所委託決定通知書を障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 福祉事務所長は、第1項に規定する措置を行った身体障害者(以下この条において「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書を被措置者に送付しなければならない。
4 福祉事務所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書を被措置者に送付するとともに、措置解除通知書を被措置者の入所する障害者支援施設等の長に送付しなければならない。
(平18規則51・平24規則8・平25規則26・令5規則13・一部改正)
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平18規則16・一部改正、平18規則51・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(手続に関する経過措置)
2 この規則施行の際、既になされた申請、通知等の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年4月30日野田市規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の野田市知的障害者福祉法施行細則又は野田市身体障害者福祉法施行細則に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年3月31日野田市規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日野田市規則第44号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年9月30日野田市規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日野田市規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市身体障害者福祉法等施行細則別表第1の規定は、施行日以後の交付等の決定に伴う自己負担額から適用し、施行日前の交付等の決定に伴う自己負担額については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日野田市規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日野田市規則第51号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年3月30日野田市規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日野田市規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。