○野田市移動支援事業実施規則
平成18年9月29日
野田市規則第59号
(目的)
第1条 この規則は、屋外での移動が困難な障がい者等に対し、外出のための支援を行うことにより、地域における自立した生活及び社会参加を促し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平22規則33・一部改正)
(1) 障がい者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 移動支援事業 法第77条第1項第8号に規定する移動支援事業をいう。
(3) 保護者 法第4条第3項に規定する保護者をいう。
(平22規則33・平25規則26・平26規則18・一部改正)
(対象者)
第3条 移動支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者(ただし、法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地。以下この条において「住所地特例地」という。)が他の市町村の区域内であるものは除く。)又は住所地特例地が市内にある者であって、次の各号のいずれかに該当する移動の支援が必要なものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級若しくは2級の下肢の障害又は1級から3級までの体幹の障害を有する者に限る。)
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) その他市長が必要と認める者
(平24規則25・平26規則15・平27規則21・令5規則22・一部改正)
(事業内容)
第4条 市長は、対象者に対して、障がい者等が社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出を行う場合における、送迎、介護等の移動に必要な支援(原則として1日の範囲内で終えるものに限る。)を行うものとする。
(平22規則33・一部改正)
(利用の申請)
第5条 移動支援事業を利用しようとする者(その者が障がい児である場合にあっては、その保護者)は、野田市移動支援事業利用許可申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員に係る移動支援事業を利用する月の属する年度(移動支援事業の利用する月が4月から6月までにあっては前年度)分の市町村民税の課税の状況を証する書類その他市長が必要と認める書類
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者にあっては、市長が必要と認める書類
(平22規則33・平31規則9・一部改正)
(利用の決定等)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、野田市移動支援事業利用決定(却下)通知書により申請者に通知するとともに、利用を決定した障がい者等(以下「利用者」という。)を野田市移動支援事業利用者台帳に登載するものとする。
(平22規則33・平31規則9・一部改正)
(利用方法)
第7条 利用者は、市長が別に定める事業者(以下「事業者」という。)との間で契約を締結することにより、移動支援事業を利用することができる。
(利用の制限)
第8条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援事業を利用することができない。
(1) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービスを利用している時間における移動支援事業の利用をしたとき。
(2) 野田市障がい者等一時支援事業実施規則(平成18年野田市規則第60号)の規定による一時支援事業を利用している時間における移動支援事業の利用をしたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(平22規則33・一部改正)
(1) 対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(助成金の支給)
第10条 市長は、利用者に対し、別表のうち利用に要した費用の額の合計額の100分の90に相当する額を助成するものとする。
(助成の特例)
第11条 市長は、利用者が同一の月において移動支援事業の利用に要した費用、野田市重度障がい者等日常生活用具費助成等事業実施規則(平成18年野田市規則第58号)に基づく日常生活用具費等助成事業の利用に要した費用(取付工事に係る費用を除く。以下この条において同じ。)及び野田市障がい者等一時支援事業実施規則(平成18年野田市規則第60号)に基づく障がい者等一時支援事業の利用に要した費用の額の合計額から当該合計額の100分の90に相当する額を控除した額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条各号に規定する額を超えるときは、移動支援事業、日常生活用具費等助成事業及び障がい者等一時支援事業の利用に要した費用の額の合計額の100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の額を助成する。
(平22規則33・平25規則26・平27規則21・一部改正)
(代理受領)
第12条 市長は、利用者からの委任に基づき、利用者が事業者に支払うべき移動支援事業の利用に要した費用について、利用者に助成されるべき額の限度において、利用者に代わり事業者に支払うことができる。
(補則)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日野田市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条中野田市在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則別表の改正規定、第2条から第4条までの改正規定、第5条中野田市短期入所事業実施規則第18条ただし書の改正規定、第6条及び第7条の改正規定、第8条中野田市乳幼児医療費の助成に関する規則別表の改正規定及び第9条の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日野田市規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日野田市規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日野田市規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条)
利用時間 | 費用単価 | 加算の割合 | |
身体介護あり | 身体介護なし | ||
30分以下 | 2,300円 | 800円 | 午前0時から午前6時まで 50% 午前6時から午前8時まで 25% 午後6時から午後10時まで 25% 午後10時から午後12時まで 50% |
30分を超え1時間以下 | 4,000円 | 1,500円 | |
1時間を超え1時間30分以下 | 5,800円 | 2,250円 | |
1時間30分を超え2時間以下 | 6,550円 | 30分ごとに700円を加算 | |
2時間を超え2時間30分以下 | 7,300円 | ||
2時間30分を超え3時間以下 | 8,050円 | ||
3時間を超える場合 | 30分ごとに700円を加算 |
備考 1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。