○野田市農業近代化資金利子補給条例施行規則
昭和37年4月1日
野田市規則第1号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市農業近代化資金利子補給条例(昭和37年野田市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則10・全改)
(利子補給契約書の作成)
第2条 利子補給についての契約は、市長と条例第2条第2項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)との間で、利子補給契約書を作成して行うものとする。
(令4規則10・一部改正)
(交付の申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、野田市農業近代化資金利子補給金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他市長が必要と認める書類
(平31規則30・一部改正)
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補給金の交付の可否及び交付する場合における利子補給金の額を決定し、野田市農業近代化資金利子補給金交付(不交付)決定通知書により申請した融資機関に通知するものとする。
(平31規則30・一部改正)
(請求書)
第6条 前条の規定により利子補給金を交付する旨の通知を受けた融資機関が利子補給金の交付を請求しようとするときは、野田市農業近代化資金利子補給金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(実績報告)
第7条 利子補給の交付を受けた融資機関は、事業の完了の日から10日以内に野田市農業近代化資金利子補給金事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(平31規則30・一部改正)
(補則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年2月1日から適用する。
附則(昭和37年11月20日野田市規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、昭和37年3月31日までに利子補給の決定を受けたものについては、なお、従前の規定による。
附則(昭和42年4月1日野田市規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月20日野田市規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月25日野田市規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年6月4日野田市規則第86号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成17年9月30日野田市規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市農業近代化資金利子補給条例施行規則別表の規定は、平成17年4月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 改正後の野田市農業近代化資金利子補給条例施行規則別表の規定は、適用日以後に貸し付けられた農業近代化資金について適用し、同日前に貸し付けられた農業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月17日野田市規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。