○野田市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する条例施行規則

平成12年3月31日

野田市規則第7号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により、土地区画整理法第76条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書に次の各号に掲げる図書を添えて、正本1部、副本2部を市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5規則39・一部改正)

(意見の具申)

第3条 条例第3条第1項の規定により、意見書を付そうとする当該土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)は、意見書を市長に送付しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(許可又は不許可の通知)

第4条 市長は、条例第2条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、土地区画整理事業の施行に支障がないと認めたときは土地区画整理事業施行地区内行為許可通知書により、土地区画整理事業の施行に支障があると認めたときは土地区画整理事業施行地区内行為不許可通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の実施に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に廃止前の野田市土地区画整理事業施行地区内における建築行為の許可に関する規則(次項において「旧規則」という。)第2条の規定により許可を受けようとする者(第4条の規定による許可又は不許可の通知を受けた者を除く。次項において「申請者」という。)が提出した許可申請書及び図書並びに第3条の規定により施行者が付した意見書は、第2条に規定する許可申請書及び図書並びに第3条に規定する意見書とみなす。

3 市長は、この規則の適用上必要と認められる範囲内において、旧規則による申請者又は施行者に対し、許可申請書、図書又は意見書の補完を命ずることができる。

(野田市土地区画整理事業施行地区内における建築行為の許可に関する規則の廃止)

4 野田市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則(平成6年野田市規則第16号)は、廃止する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第7号

(令和5年8月1日施行)