○野田市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成12年12月28日
野田市規則第45号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年野田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(経営許可の申請)
第2条 条例第3条第2項に規定する申請書は、野田市墓地(納骨堂・火葬場)経営許可申請書とする。
(1) 墓地等の周囲200メートル以内の河川又は池沼及び住宅等(条例第7条第1項第2号に規定する住宅等をいう。以下同じ。)の状況を示す見取図
(2) 墓地等の位置を示す図面
(3) 墓地にあっては、その区域を示す図面並びに施設の配置図及び構造図、納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその附属施設の配置図及び構造図
(4) 墓地等に係る土地の登記事項証明書
(5) 墓地又は納骨堂にあっては、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し及び地積測量図
(6) 火葬場にあっては、建築確認申請書の写し
(7) 維持管理規則等墓地等の使用及び管理の方法を記載した書類
(8) 経営計画書等墓地等の経営に必要な事項を記載した書類
(9) 資金計画書及び墓地等の設置に要した費用の内訳明細書
(10) 申請者が宗教法人である場合にあっては、当該宗教法人に係る次に掲げる書類
ア 宗教法人規則の写し
イ 登記事項証明書
ウ 許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
エ 収支決算書
オ 財産目録、残高証明書等宗教法人の財産が確認できる書類
カ 継続した宗教活動を行っていることを示す書類
(11) 申請者が市内で他に経営している墓地等の状況が分かる書類
(12) その他市長が必要と認める書類
(平27規則16・平30規則79・一部改正)
(変更許可の申請)
第3条 条例第4条第2項に規定する申請書は、野田市墓地(納骨堂・火葬場)変更許可申請書とする。
(1) 変更後の墓地等に係る前条第2項各号に掲げる書類及び図面
(2) 改葬を必要とする場合にあっては、次に掲げる書類及び図面
ア 変更により墓地でなくなる区域がある場合にあっては、墓地でなくなる区域の現況図
イ 墓地又は納骨堂の使用者の一覧
ウ 改葬対象者の氏名、改葬日、改葬許可年月日等、改葬状況を明らかにする書類
(平27規則16・平30規則79・一部改正)
(廃止許可の申請)
第4条 条例第5条に規定する申請書は、野田市墓地(納骨堂・火葬場)廃止許可申請書とする。
(1) 墓地又は納骨堂を廃止する場合(引き継いで法第10条第1項又は第2項の許可を受けて経営する者がある場合を除く。)にあっては、次に掲げる書類及び図面
ア 廃止計画時の現況図
イ 廃止計画時の墓地又は納骨堂の使用者の一覧
ウ 改葬対象者の氏名、改葬日、改葬許可年月日等、改葬状況を明らかにする書類
(2) 申請者が宗教法人である場合にあっては、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(平27規則16・平30規則79・一部改正)
(事前協議)
第5条 申請予定者(条例第5条の2第1項に規定する申請予定者をいう。以下同じ。)は、条例第5条の2第1項の規定による協議(以下「事前協議」という。)をしようとするときは、野田市墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)許可事前協議書(以下「事前協議書」という。)を申請予定年月日(条例第5条の2第2項第5号に規定する申請予定年月日をいう。以下同じ。)の4月前までに市長に提出しなければならない。
2 条例第5条の2第2項の規則で定める書類及び図面は、第2条第2項各号に掲げる書類及び図面とする。
4 申請予定者は、前項に規定する事前協議済書により事前協議の結果の通知を受けた日から3年が経過する日以後に、当該事前協議に係る法第10条第1項又は第2項の許可の申請をしようとするときは、新たに事前協議をしなければならない。
(1) 申請予定者を変更する場合
(2) 墓地等の用地を変更する場合
(3) 計画墳墓区画数の2分の1を超えて区画数を変更する場合
(4) 計画墓地面積の2分の1を超えて土地利用や配置を変更する場合
(5) その他市長が事前協議済みの内容と一体性を失うと認める場合
6 第3項の規定による事前協議の結果の通知を受けた申請予定者は、墓地等の計画を中止するときは、野田市墓地(納骨堂・火葬場)計画中止届出書に事前協議済書又は事前協議事項不適合通知書の写しを添付して、市長に届け出なければならない。
(平27規則16・追加、平30規則79・一部改正)
(標識の設置等)
第6条 条例第5条の3第1項に規定する標識の規格は、別に定める。
3 条例第5条の3第2項の規定による標識の設置に係る報告は、次に掲げる図面及び写真を添付した標識設置報告書により行うものとする。標識の設置場所を変更した場合又は標識に記載した事項を変更した場合も同様とする。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置状況及び記載事項が分かる写真
4 前項の報告は、標識を設置した日から7日以内に行わなければならない。
5 申請予定者は、標識を設置したときは、風雨等により容易に破損又は倒壊することのないようにするとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
(平27規則16・追加、平30規則79・一部改正)
(説明会の開催等)
第7条 申請予定者は、説明会(条例第5条の4第1項に規定する説明会をいう。以下同じ。)を開催するに当たっては、墓地経営等計画(条例第5条の2第1項に規定する墓地経営等計画をいう。以下同じ。)について周辺住民等の理解が得られるよう努めなければならない。
2 説明会は、次に掲げる事項について説明するとともに、これらに関する書類を配布して行わなければならない。
(1) 申請予定者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、その名称、主たる事務所(条例第3条第2項第1号に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)の所在地、代表者の氏名及び連絡先)
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の施設の概要
(4) 墓地等の運営管理の方法
(5) 工事の着手予定年月日及び完了予定年月日
(6) 工事の方法及び安全対策の概要
(7) 条例第5条の5第1項の規定による意見の申出の方法及び申出の期限
(8) 申請予定年月日
(9) その他市長が必要と認める事項
3 申請予定者は、説明会を申請予定年月日の2月前までに開催しなければならない。
4 申請予定者は、説明会を開催するときは、当該説明会を開催する日の14日前までに、条例第5条の4第1項に規定する周辺住民等に当該説明会を開催することを周知しなければならない。
5 条例第5条の4第2項の規定による説明会の開催の報告は、野田市墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)計画説明会実施報告書に次に掲げる書類及び図面を添付して行うものとする。
(1) 説明会において配布した資料
(2) 説明者の氏名を記載した書類
(3) 説明会に出席した者の氏名及び住所を記載した名簿
(4) 説明会の議事録
(5) 計画地(条例第5条の3第1項に規定する計画地をいう。以下同じ。)の境界から200メートル以内の範囲及び前項の周知をした周辺住民等の状況を示す図面
(6) その他市長が必要と認める書類
(平27規則16・追加、平30規則79・一部改正)
(意見の申出等)
第8条 条例第5条の5第1項の規則で定める日は、説明会が開催された日から1月を経過する日とする。
2 申請予定者は、周辺住民等から条例第5条の5第1項各号に掲げる意見の申出があったときは、これを墓地経営等計画に反映させるよう努めなければならない。
3 条例第5条の5第2項の規定による協議に係る報告は、野田市墓地(納骨堂・火葬場)の経営(変更)計画説明会協議状況報告書により行うものとする。
4 条例第5条の5第3項に規定する文書には、申出のあった意見の概要、当該意見に対する見解、措置方針、計画変更の有無等を記載しなければならない。
(平27規則16・追加、平30規則79・一部改正)
(土地所有者の承諾)
第9条 条例第5条の6に規定する承諾は、承諾書によるものとする。
2 申請予定者は、土地所有者から前項の承諾書を得たときは、当該承諾書を市長に提出しなければならない。
(平27規則16・追加、平30規則79・一部改正)
(勧告書)
第10条 条例第5条の7の規定による勧告は、野田市墓地経営等計画に関する勧告書により行うものとする。
(平27規則16・追加、平30規則79・一部改正)
(公表)
第11条 条例第5条の8第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、野田市公告式条例(昭和27年野田市条例第9号)第2条第2項に規定する野田市役所掲示場への掲示その他適切な方法により行うものとする。
(1) 勧告に従わなかった者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 計画地の所在及び地番
(3) 条例第5条の7の規定により勧告した内容のうち従わないと認めた内容
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第5条の8第2項の規定による通知は、野田市墓地経営等計画に関する公表予告通知書により行うものとする。
(平27規則16・追加、平29規則36・平30規則79・一部改正)
(隣接地)
第12条 条例第6条第1項第1号の規則で定めるその隣接地は、市内宗教法人の主たる事務所が存する境内地(条例第6条第1項第1号に規定する境内地をいう。以下同じ。)に接する計画地をいう(当該境内地が4メートル未満の道路又は水路に接している場合において、当該道路又は水路のみにより隔てられ、かつ、当該境内地の境界から隔てられている計画地の境界までの直線距離が4メートル未満であるときは、当該隔てられている計画地は隣接地とみなす。以下同じ。)。
(平27規則16・追加)
(経営許可及び変更許可の要件)
第13条 条例第6条第1項第1号の規則で定める要件は、同条第4項を適用した場合において、次項第2号に規定するその形態が一の墓地にできないものであって、既に法第10条第1項又は第2項の規定による許可を受けた墓地の面積及び新たに許可を受けようとする墓地の面積の合計が、平成13年3月31日現在法第10条第1項の規定による許可を受けた墓地の面積の2倍の面積以下であること。
(1) 変更をする前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が当該変更に係る墓地のうち平成13年3月31日現在法第10条第1項の規定による許可を受けた墓地の面積の2倍の面積以下であること。
(2) 変更をする前の墓地と当該変更により新たに墓地となる区域が接続している等その形態が一の墓地であると認められること。
(平27規則16・旧第5条繰下・一部改正)
(住宅等の範囲)
第14条 条例第7条第1項第2号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設又は第28項に規定する介護老人保健施設
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター又は同条第28項に規定する福祉ホーム
(平27規則16・追加、平30規則17・一部改正)
(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出書等)
第15条 条例第13条の2に規定する届出書は、野田市墓地(火葬場)新設(変更・廃止)届出書とする。
2 条例第13条の2の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地又は火葬場の付近の状況を示す図面
(2) 墓地又は火葬場の敷地の地積測量図
(3) 墓地又は火葬場の施設の構造図
(4) 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業若しくは住宅街区整理事業の事業計画の認可を証する書類
(平27規則16・追加、平30規則79・一部改正)
(工事の着手及び完了の届出)
第16条 条例第13条の3の規定による工事の着手の届出は、野田市墓地(納骨堂・火葬場)工事着手届出書により行うものとする。
2 条例第13条の3の規定による工事の完了の届出は、野田市墓地(納骨堂・火葬場)工事完了届出書に次に掲げる書類を添付して、行うものとする。
(1) 竣工図
(2) 写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(平27規則16・追加、平30規則79・一部改正)
(許可等の通知)
第17条 条例第13条の4に規定による許可をしたときの通知は、野田市墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更・廃止)許可通知書により、許可をしないこととしたときの通知は、野田市墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更・廃止)不許可通知書によるものとする。
(平27規則16・追加、平30規則79・一部改正)
(変更の届出)
第18条 条例第13条の5の規定により提出する届出書は野田市墓地(納骨堂・火葬場)経営(変更)許可申請書等記載事項変更届出書とする。
(平27規則16・追加、平30規則79・一部改正)
(墓地の表示)
第19条 条例第14条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地の名称
(2) 墓地の所在地
(3) 経営者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 経営許可年月日及び許可番号(法第10条第2項の規定による墓地等の変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更許可年月日及び変更許可番号)
(5) 面積及び区画数
(6) 墓地全体の概略を示す平面図
(7) その他市長が必要と認める事項
2 条例第14条第3号の規定による表示は、縦0.9メートル、横1.8メートル以上の標識を墓地の入口付近の外部から見やすい位置に設置することにより行わなければならない。
(平27規則16・旧第6条繰下・一部改正)
(許可の取消等)
第20条 条例第16条に規定する許可の取消し等は、次に掲げる書面を通知することにより行うものとする。
(1) 墓地等の施設の整備改善を命じるとき 野田市墓地等整備改善命令書
(2) 墓地等の全部又は一部の使用の制限又は禁止を命じるとき 野田市墓地等使用制限(禁止)命令書
(3) 法第10条の規定による許可を取り消すとき 野田市墓地等経営(変更)許可取消通知書
(平27規則16・追加、平30規則79・一部改正)
(申請書等提出部数)
第21条 条例又はこの規則に基づき市長に提出する書類及び図面の部数は、正副2部とする。
(平27規則16・旧第7条繰下)
(補則)
第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平27規則16・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年6月4日野田市規則第97号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年3月31日野田市規則第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月9日野田市規則第36号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日野田市規則第79号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。