○野田市関根名人記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日

野田市規則第32号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市関根名人記念館の設置及び管理に関する条例(平成16年野田市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 野田市関根名人記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 展示室 午前9時から午後5時まで

(2) 対局室 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める時間

 4月1日から9月30日までの期間 午前9時から午後6時まで

 10月1日から翌年3月31日までの期間 午前9時から午後5時まで

(令3規則29・一部改正)

(休館日)

第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の手続)

第4条 対局室を使用しようとする者は、野田市関根名人記念館対局室使用者記録簿に必要事項を記入しなければならない。

2 条例第4条の規定により、対局室の全部又は一部を貸切り使用しようとする者は、野田市関根名人記念館対局室使用許可申請書を使用しようとする日の2月前から5日前までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、使用の許可の可否を決定し、野田市関根名人記念館対局室使用許可(不許可)書を当該申請者に交付するものとする。

4 対局室の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、対局室の使用に際し、前項の許可書を提示し、使用しなければならない。

(平30規則79・一部改正)

(使用の変更等)

第5条 使用者が対局室の使用の変更又は取消しをしようとするときは、野田市関根名人記念館対局室使用変更(取消)申請書に前条第3項の許可書を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、適否を決定し、野田市関根名人記念館対局室使用変更(取消)許可書を当該申請者に交付するものとする。

(平30規則79・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他人の観覧及び対局を妨げる行為をしないこと。

(2) 展示物に直接手を触れないこと。

(3) 館内で飲食若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(4) その他館内の注意事項を守ること。

(記念館資料の寄附)

第7条 市長は、記念館資料の寄附を受けることができる。

2 記念館資料を寄附しようとする者は、野田市関根名人記念館寄附申込書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、記念館資料の寄附を受けたときは、野田市関根名人記念館寄附品受領書を寄附者に交付する。

(平30規則79・一部改正)

(記念館資料の寄託)

第8条 市長は、記念館資料の寄託を受けることができる。

2 記念館資料を寄託しようとする者は、野田市関根名人記念館寄託申込書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、記念館資料の寄託を受けたときは、野田市関根名人記念館寄託品預り証を寄託者に交付しなければならない。

4 市長は、寄託を受けた記念館資料の模写、模型製作、撮影等を行い、又はこれらを公刊しようとするときは、事前に寄託者の承諾を受けなければならない。

5 前項の行為を第三者がしようとするときは、市長は寄託者の承諾を得なければならない。

6 寄託は無償とし、記念館所蔵のものと同一の注意のもとに保管するものとする。

7 寄託資料が、火災、盗難その他避けることのできない災害等によって、汚損し、き損し、又は滅失したときは、市長はその責を負わない。

(平30規則79・一部改正)

(記念館資料の返還)

第9条 市長は、寄託を受けた記念館資料を返還するときは、前条の預り証と引き換えに行うものとする。

(記念館資料の貸出し)

第10条 市長は、記念館資料を館外に貸出しすることができる。

2 記念館資料の館外貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定されたもの

(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(4) その他市長が適当と認めた者

3 記念館資料の館外貸出しを受けようとする者は、野田市関根名人記念館資料館外貸出申請書を提出し、市長から野田市関根名人記念館資料館外貸出許可書の交付を受けなければならない。

4 記念館資料を借り受けた者は、市長に野田市関根名人記念館資料借用書を提出しなければならない。

5 記念館資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

6 記念館資料を借り受けた者が、模写、模型製作、撮影等を行ない、又はこれらを公刊しようとするときは、事前に市長の許可を受けなければならない。

(平30規則79・令3規則29・令5規則1・一部改正)

(館外貸出制限)

第11条 次に掲げる記念館資料は、館外に貸出しすることができない。

(1) 寄託資料

(2) 汚損、き損又は滅失のおそれのある資料

(記念館資料の陳列及び展示)

第12条 記念館資料の陳列及び展示に関しては、記念館の陳列及び展示計画によるものとする。

(費用の負担)

第13条 記念館資料の寄附又は寄託及び返却に必要な費用は、市が負担する。

(補則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平30規則79・一部改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日野田市規則第79号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日野田市規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日野田市規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野田市関根名人記念館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月30日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)