○野田市私有道路敷舗装事業補助金交付規則

平成3年6月29日

野田市規則第32号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、私有道路敷が生活のための必要な道路であることに鑑み、整備を図る目的をもって実施する舗装事業に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「私有道路敷」とは、道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路以外の道路で、現に一般交通の用に供されているものをいう。

(交付基準)

第3条 交付対象となる事業は、次の各号のそれぞれに該当するものとする。ただし、特に市長が必要と認めた私有道路敷については、この限りでない。

(1) 道路の位置の指定を受けた道又は幅員1.8メートル以上で昭和45年7月31日(都市計画決定)以前から一般交通の用に供されている道路と認められたものであること。

(2) 将来にわたり道路以外の目的に使用しないこと及び特定の人の利用のみに供するものでないこと。

(3) 当該私有道路敷が特定個人の宅地の延長でないこと。

(4) 公道から他の公道、又は公道から同一公道に接続する私有道路敷及び公道一端のみ接続する道路で、かつ、それぞれ3戸以上の家屋が連担している私有道路敷であること。(未認定道路を含む。)

(補助金の交付の対象となる工事の内容)

第4条 補助金の交付の対象となる工事の内容並びに構造及び規格の標準は、次のとおりとする。ただし、修繕の場合であって市長が認めるときは、路盤の規格を満たすことを要しない。

内容

構造及び規格(mm)

アスファルト舗装

(表層)50

(路盤)180

コンクリート舗装

(表層)70

(路盤)150

(令4規則63・一部改正)

(補助金の交付割合)

第5条 私有道路敷舗装事業補助金の交付割合は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 公道から公道に接続する私有道路敷の場合 10分の8以内

(2) 公道から同一公道に接続する私有道路敷の場合 10分の7以内

(3) 公道に一端のみ接続する私有道路敷の場合 10分の5以内

2 前項第1号及び第2号の場合で幅員が4メートル以上で、かつ、隅切りが確保されているものに係る補助金の交付については、それぞれ10分の9以内、10分の8以内とするものとする。

(補助金の申請)

第6条 私有道路敷舗装事業の補助金交付申請をすることができる者は、自治会の長又は地域の代表とする。

2 前項の規定により私有道路敷舗装事業の補助金交付申請をしようとする者は、野田市私有道路敷舗装事業補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 承諾書

(4) 委任状

(5) 確約書

(6) 工事見積書

(7) 工事仕様書

(令4規則63・一部改正)

(決定の通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、私有道路敷舗装事業補助金交付決定(申請却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(令4規則63・一部改正)

(事業の施行)

第8条 申請者は、前条の規定による交付決定の通知を受けてから、事業を施行するものとする。

2 事業施行に際し、市は監督等の技術援助を行うものとする。

(工事完了の届出)

第9条 申請者は、工事完了後速やかに工事完了届を、市長に提出しなければならない。

(令4規則63・一部改正)

(工事完了の検査)

第10条 市長は、前条の規定による工事完了届を受理したときは、速やかに関係者立合のうえ検査を行うものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、検査完了後、補助金請求書に支払を証明する書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに内容審査のうえ、申請者に補助金を交付するものとする。

(令4規則63・一部改正)

(補助金の返還等)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この規則又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(令4規則63・全改)

(工事後の維持管理)

第13条 この規則により整備された私有道路敷は、当該私有道路敷地の所有権者等が共同して、その機能を損なわないよう、適正に維持管理しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、野田市私有道路敷舗装事業実施要綱に基づいて、申請された舗装事業は、この規則の規定により申請されたものとみなす。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年11月18日野田市規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市私有道路敷舗装事業補助金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後になされる新規則第6条第2項の規定による申請に係る補助金について適用し、同日前になされたこの規則による改正前の野田市私有道路敷舗装事業補助金交付規則第6条第2項の規定による申請に係る補助金については、なお従前の例による。

野田市私有道路敷舗装事業補助金交付規則

平成3年6月29日 規則第32号

(令和5年1月1日施行)