○野田市老人福祉法施行細則

平成7年11月24日

野田市規則第31号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿

(2) 面接(通告)記録票

(3) 措置費支弁台帳

(4) 養護受託申出書受理簿

(5) 養護受託者登録簿

(6) 養護受託者台帳

(平30規則79・一部改正)

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第11条の措置を開始したときは、措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置廃止(停止)通知書により、それぞれ被措置者に通知しなければならない。

(平30規則79・一部改正)

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(平30規則18・平30規則79・一部改正)

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の市町村又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、養護委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(平30規則79・一部改正)

(葬祭依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該福祉事務所長に回答しなければならない。

(平30規則79・一部改正)

(措置費請求書)

第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに措置費請求書により、福祉事務所長を経由して市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(平30規則79・一部改正)

(被措置者状況変更届)

第8条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届によらなければならない。

(平30規則79・一部改正)

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平30規則79・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(手続きに関する経過措置)

2 この規則施行の際、既になされた申請、通知等の手続きは、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この規則施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年3月31日野田市規則第21号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日野田市規則第79号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

野田市老人福祉法施行細則

平成7年11月24日 規則第31号

(平成31年1月1日施行)