○野田市農業振興資金融資条例施行規則

昭和49年11月13日

野田市規則第24号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市農業振興資金融資条例(昭和49年野田市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(融資承認要件)

第2条 条例第6条の市長の承認を受けようとする者は、次の各号の要件を備えたものとする。

(1) 市税を完納していること。

(2) 野田市内に1カ年以上引続き居住し独立の生計を営み、弁済の資力を有する者2人以上の連帯保証人があること。

(利子補給額)

第3条 条例第7条第2項に規定する利子補給額は貸付基準金利の2分の1相当額とする。

(利子補給金の算定期間)

第4条 条例第7条に規定する利子補給金の算定期間は1月1日から12月31日までとし、年の中途において融資した資金については、貸付日から12月31日までとする。

(借入申込及び利子補給の申請)

第5条 農業振興資金の融資を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、野田市農業振興資金借入申込書を融資機関を通じ市長に提出するものとする。

2 前項の資金の申込みを受けた融資機関は意見書を添えて市長に送付するものとする。

3 融資機関は貸付を適当と認めたとき野田市農業振興資金利子補給承認申請書を市長に提出するものとする。

(平30規則79・一部改正)

(貸付及び利子補給の決定等)

第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、野田市農業振興資金融資運営委員会に諮り適当と認めたときは、借入申込者に対し、野田市農業振興資金貸付決定通知書により、また融資機関に対しては、野田市農業振興資金利子補給承認書により通知するものとする。

2 市長は前項で不適当と認めたときは、借入申込者に対し、野田市農業振興資金貸付却下通知書により、また融資機関に対しては野田市農業振興資金利子補給不承認書により通知するものとする。

(平30規則79・一部改正)

(貸付実行報告)

第7条 融資機関は、前条の承認を得て貸付けを行ったときは、速やかに野田市農業振興資金貸付実行報告書を市長に提出しなければならない。

(平30規則79・一部改正)

(利子補給金の交付申請)

第8条 条例第7条の規定による利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、野田市農業振興資金利子補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(平30規則79・一部改正)

(利子補給金の交付決定)

第9条 市長は、前条の申請があったときはこれを審査し、適正と認めたときは、野田市農業振興資金利子補給金交付決定書を交付する。

(平30規則79・一部改正)

(事業計画変更等の処置)

第10条 融資機関は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なく野田市農業振興資金利子補給事業変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 借入申込者が当該事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 借入申込者が当該事業を予定期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったとき。

(平30規則79・一部改正)

(利子補給の打切り又は返還)

第11条 市長は、借入申込者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切るものとする。

2 市長は、借入申込者が条例又は規則の規定に違反したときは、既に交付した利子補給金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平30規則79・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関宿町編入に伴う経過措置)

2 東葛飾郡関宿町の編入の日(以下「編入日」という。)以後における第2条第2号の規定の適用については、編入日現在の野田市の区域をもって野田市とみなす。

(平成6年3月31日野田市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(35)まで (省略)

(36) 野田市農業振興資金融資条例施行規則

(37)から(45)まで (省略)

(平成15年6月4日野田市規則第87号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日野田市規則第79号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

野田市農業振興資金融資条例施行規則

昭和49年11月13日 規則第24号

(平成31年1月1日施行)