○野田市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年6月15日

野田市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に規定する障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(障害児通所給付費の支給の申請)

第3条 施行規則第18条の6第1項に規定する申請書は、野田市障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 施行規則第18条の6第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、世帯全員に係る障害児通所支援のあった月の属する年度(障害児通所支援のあった月が4月から6月までにあっては、前年度)分の市町村民税の課税の状況を証する書類その他市長が必要と認める書類とする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する書類について、申請者の同意のもとに市において確認することができるときは、当該書類の添付の省略を認めることができるものとする。

(平30規則79・平31規則9・一部改正)

(支給決定の通知等)

第4条 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により、障害児通所給付費の支給決定を行うときは、野田市障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、通所受給者証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の支給決定が肢体不自由児通所医療を含む児童発達支援に係るものの場合は、通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証を交付するものとする。

3 市長は、法第21条の5の7第1項の規定により、障害児通所給付費を支給しないことを決定するときは、野田市障害児通所給付費支給申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(平30規則79・令6規則27・一部改正)

(支給決定等の変更の申請)

第5条 施行規則第18条の21第1項に規定する申請書は、野田市障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(平30規則79・一部改正)

(支給決定等に対する変更の決定の通知等)

第6条 市長は、法第21条の5の8第2項の規定により、通所給付決定保護者の支給決定の変更の決定を行うときは、野田市障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに通所受給者証又は肢体不自由児通所医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、法第21条の5の8第2項の規定により、支給決定の変更の決定を行わないときは、野田市障害児通所給付費支給変更申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(平30規則79・一部改正)

(支給決定の取消し)

第7条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、野田市障害児通所給付費支給決定取消通知書によるものとする。

(平30規則79・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第8条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出書は、野田市障害児通所給付費支給申請内容変更届出書によるものとする。

(平30規則79・一部改正)

(通所受給者証等の再交付の申請)

第9条 施行規則第18条の6第10項に規定する申請書は、通所受給者証再交付申請書又は肢体不自由児通所医療受給者証再交付申請書によるものとする。

(平30規則79・一部改正)

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第10条 施行規則第18条の5第1項に規定する申請書は、申請者が特例障害児通所給付費を受領する場合にあっては、野田市特例障害児通所給付費支給申請書によるものとし、特例障害児通所給付費の受領を基準該当通所支援事業者に委任する場合にあっては、野田市特例障害児通所給付費支給申請書(受領委任用)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、特例障害児通所給付費の支給の可否を決定し、野田市特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平30規則79・一部改正)

(特例障害児通所給付費の額)

第11条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とする額とする。

(平31規則30・一部改正)

(障害児通所給付費の額の特例)

第12条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(次項において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、野田市障害児通所給付費利用者負担額減額(免除)申請書に通所受給者証又は肢体不自由児通所医療受給者証及び市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、額の特例の可否を決定し、野田市障害児通所給付費利用者負担額減額(免除)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平30規則79・一部改正)

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第13条 施行規則第18条の26第1項に規定する申請書は、野田市高額障害児通所給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、高額障害児通所給付費の支給の可否を決定し、野田市高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平30規則79・一部改正)

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第14条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する申請書は、野田市障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、障害児相談支援給付費の支給の可否を決定し、野田市障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平30規則79・一部改正)

(障害児相談支援給付費の支給の取消し)

第15条 施行規則第25条の26の4第2項に規定する通知は、野田市障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(平30規則79・一部改正)

(補則)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(手続に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、既になされた申請、通知等の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日野田市規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月12日野田市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日野田市規則第57号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日野田市規則第79号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月5日野田市規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日野田市規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

野田市児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則

平成24年6月15日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年6月15日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年6月12日 規則第23号
平成27年12月25日 規則第57号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年12月21日 規則第79号
平成31年3月5日 規則第9号
平成31年3月28日 規則第30号
令和6年3月29日 規則第27号