○野田市住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業実施規則

平成17年7月7日

野田市規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、家賃等の支払ができるにもかかわらず、連帯保証人が確保できない等の理由により民間賃貸住宅への入居に困窮しているひとり親家庭等世帯、配偶者からの暴力による被害女性世帯、高齢者世帯及び心身障がい者世帯に対して、民間賃貸住宅情報の提供、入居保証及び居住継続支援を行うとともに、予算の範囲内において家賃等保証委託契約時に要する費用の一部を助成すること(以下「居住支援事業」という。)により、入居の機会の確保及び入居後の安定した居住の継続を図り、もって住生活の安定の確保及び向上並びに福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平22規則33・平25規則43・平30規則29・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地建物取引業団体 一般社団法人又は一般財団法人で、別に定める団体をいう。

(2) 協力不動産店 宅地建物取引業団体の加盟会員のうち、この規則の趣旨に賛同し、宅地建物取引業団体に協力を申し出て、登録を受けたものをいう。

(3) 賃貸人 居住支援事業の対象者の入居に適する民間賃貸住宅の所有者をいう。

(4) 協力不動産物件 協力不動産店が管理を受託し、又は適切な管理を行うもので、賃貸人が所有する本市の区域内に存する民間賃貸住宅をいう。

(5) 取扱保証会社 居住支援事業による入居保証を取り扱う保証会社で、別に定める基準に適合し、市長が指定するものをいう。

(6) 入居保証 協力不動産物件への入居に際し、連帯保証人を確保できない居住支援事業の対象者が、取扱保証会社と家賃等保証委託契約を締結することにより、賃貸人に対し家賃等の金銭保証を実施することをいう。

(平20規則46・一部改正)

(対象者)

第3条 居住支援事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市の区域内に引き続き1年以上住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者で、次のからまでのいずれかに該当する世帯の世帯主又はこれに準ずる者とする。

 ひとり親家庭等世帯 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例(昭和50年野田市条例第12号)第2条第1号に規定するひとり親家庭等の父母等の属する世帯

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手を含む。)からの暴力による被害女性世帯 次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者の世帯

(ア) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下本号において「配偶者暴力防止等法」という。)第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令を受けている配偶者から暴力を受けた被害女性

(イ) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条に規定する女性相談支援センターにおいて、配偶者からの暴力を理由として一時保護(配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する一時保護をいう。)をした者又はしている者(配偶者暴力防止等法第3条第4項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する一時保護委託を含む。)

(ウ) 配偶者からの暴力を入所理由とした困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第12条第1項に規定する女性自立支援施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設の退所者又は入所者

 高齢者世帯 満60歳以上の単身世帯又は満60歳以上の者のみの世帯

 心身障がい者世帯 次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者の世帯

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までの障害のあるもの

(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通達)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けている者であって、児童相談所の長等により知的障害の程度が重度又は中度の知的障害者と判定されたもの

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する1級又は2級の障害のあるもの

(2) 入居しようとする協力不動産物件の家賃等を納入することができる見込みのある者

(3) 賃貸人と協力不動産物件の賃貸借契約を締結することができる者

(4) 自立して日常生活を送ることができ、共同住宅にあっては他の居住者と円満な共同生活を送ることができる者

(平22規則33・平24規則25・平25規則43・令6規則25・一部改正)

(宅地建物取引業団体の責務)

第4条 宅地建物取引業団体は、居住支援事業の円滑な運営を図るため、市長、協力不動産店等に対し、宅地建物取引に関する助言その他必要な協力を行うものとする。

(協力不動産店の責務)

第5条 協力不動産店は、居住支援事業の対象者の入居機会及び入居後の安定した居住継続並びに協力不動産物件の確保に努めるものとする。

(居住支援の内容)

第6条 市長は、居住支援事業の対象者に対して、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 自ら賃貸住宅を探すことが困難な者に対し、協力不動産物件のあっせんによる民間賃貸住宅情報の提供を行う支援

(2) 連帯保証人を確保できない者に対し、取扱保証会社と連携した入居保証を行う支援

(3) 安定した居住を継続するための助言その他必要な協力を行う支援

(家賃等の保証業務に関する協定の締結)

第7条 市長は、取扱保証会社と家賃等の保証の条件について定めた基準について協定を締結するものとする。

(居住支援事業の申込み)

第8条 居住支援事業を利用しようとする者は、野田市民間賃貸住宅居住支援事業利用申込書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(居住支援の決定)

第9条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、その実情を調査し利用の適否を決定し、野田市民間賃貸住宅居住支援決定(却下)通知書により、申込者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(登録)

第10条 市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者を野田市民間賃貸住宅居住支援登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(あっせんの依頼)

第11条 市長は、前条の規定により登録者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)のうち、第6条第1号に規定するあっせんによる民間賃貸住宅情報の提供による支援を受けようとする者を野田市民間賃貸住宅あっせん依頼書により、宅地建物取引業団体等に住宅のあっせんを依頼するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(家賃等保証委託契約の締結)

第12条 登録者のうち、賃貸人と協力不動産物件の賃貸借契約を締結するに当たり、第6条第2号に規定する入居保証による支援を受けようとする者は、取扱保証会社と家賃等保証委託契約を締結しなければならない。

(賃貸借契約の締結)

第13条 前条の家賃等保証委託契約を締結した者(以下「入居保証利用者」という。)は、速やかに賃貸人と協力不動産物件の賃貸借契約を締結しなければならない。

(報告)

第14条 登録者は、第11条のあっせんにより賃貸人と協力不動産物件の賃貸借契約を締結したときは、野田市民間賃貸住宅居住支援賃貸借契約締結報告書により、市長に報告しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(居住支援事業の適用期間)

第15条 居住支援事業の適用期間は、賃貸借契約期間と同一とする。

2 賃貸借契約の更新が行われたときは、居住支援事業の適用期間も更新されるものとする。

(費用の助成等)

第16条 市長は、入居保証利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約に要する費用の一部を助成することができる。ただし、過去にこの規則による助成金の交付を受けたことのない者に限る。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 世帯全員が当該年度分(4月から6月までの間にあっては、前年度分。第18条において同じ。)の市町村民税が非課税の者

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める者

2 助成の対象となる費用は、協力不動産物件の賃貸借契約に基づく月額家賃及び月額共益費の合計額とする。

(平30規則29・一部改正)

(助成金の額)

第17条 助成金の額は、前条第2項に規定する費用の10分の3に相当する額(10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)とし、20,000円を限度とする。

(平30規則29・一部改正)

(助成金の申請)

第18条 助成金の交付を受けようとする者は、野田市民間賃貸住宅居住支援保証料助成申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 当該年度分の市町村民税が非課税であることを証明する書類

(2) 家賃等保証委託契約書の写し

(3) 賃貸借契約書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(令5規則39・一部改正)

(助成金の決定)

第19条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成金の額を決定し、野田市民間賃貸住宅居住支援保証料助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(譲渡又は担保の禁止)

第20条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、助成金の給付を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第21条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第22条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による協定の締結及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成20年9月30日野田市規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月27日野田市規則第43号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年3月27日野田市規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

野田市住宅困窮者民間賃貸住宅居住支援事業実施規則

平成17年7月7日 規則第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年7月7日 規則第41号
平成20年9月30日 規則第46号
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年6月15日 規則第25号
平成25年12月27日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年3月30日 規則第29号
令和5年6月27日 規則第39号
令和6年3月27日 規則第25号