○野田市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成27年7月13日
野田市規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等の認可に関し、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び野田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年野田市条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 施行規則第36条の36第1項の規定による申請は、野田市家庭的保育事業等認可申請書に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(令5規則39・一部改正)
(認可の通知)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、法第34条の15第3項の規定による審査を行い、認可の可否を決定し、野田市家庭的保育事業等認可(不認可)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(変更の届出)
第4条 施行規則第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、野田市家庭的保育事業等認可事項変更届に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。
(令5規則39・一部改正)
(事業の廃止又は休止)
第5条 第3条の規定による認可の決定を受けた者は、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、野田市家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書を市長に提出しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(事業の廃止又は休止の承認)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査を行い、事業の廃止又は休止の可否を決定し、野田市家庭的保育事業等廃止(休止)承認(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(勧告及び命令)
第7条 法第34条の17第3項の規定による勧告は、野田市家庭的保育事業等改善勧告書により行うものとする。
2 法第34条の17第3項の規定による命令は、野田市家庭的保育事業等改善命令書により行うものとする。
3 法第34条の17第4項の規定による命令は、野田市家庭的保育事業等制限(事業停止)命令書により行うものとする。
(令5規則39・一部改正)
(認可の取消しの通知)
第8条 市長は、法第58条第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を取り消したときは、野田市家庭的保育事業等認可取消通知書により、当該家庭的保育事業等を行う者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。