○野田市被爆者健康管理援助金支給規則
昭和60年3月31日
野田市規則第2号
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、原子爆弾により被爆した者(以下「被爆者」という。)に対し、被爆者健康管理援助金(以下「援助金」という。)を支給することにより、被爆者の労苦に報いるとともに健康の保持に寄与することを目的とする。
(平30規則84・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「被爆者」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第1条に規定する被爆者をいう。
(平20規則41・平30規則84・一部改正)
(受給資格者)
第3条 援助金の支給を受けることができる被爆者(以下「受給資格者」という。)は、現に本市に居住し、かつ、毎年8月1日現在住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
(平24規則25・平30規則84・一部改正)
(申請)
第4条 援助金の支給を受けようとする受給資格者は、野田市被爆者健康管理援助金支給申請書を市長に提出するとともに被爆者健康手帳を提示しなければならない。
(平30規則84・一部改正)
(支給決定等)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、援助金の支給の可否を決定し、野田市被爆者健康管理援助金支給決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
(平30規則84・一部改正)
(援助金の額)
第6条 援助金の額は、年額10,000円とする。
(平30規則84・一部改正)
(援助金の支給)
第7条 援助金は、毎年8月にその年度分を支給する。ただし、8月以後新たに第4条の申請を行った者の、当該年度の援助金の支給については、この限りでない。
(平30規則84・一部改正)
(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 死亡したとき。
(平30規則84・一部改正)
(平30規則84・一部改正)
(援助金の返還等)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により援助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、援助金の交付の決定を取り消し、既に交付した援助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により援助金の交付を受けたとき。
(2) この規則又は援助金の交付の条件に違反したとき。
(平30規則84・全改)
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平30規則84・一部改正)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(24)まで (省略)
(25) 野田市被爆者健康管理見舞金支給規則
(26)から(45)まで (省略)
附則(平成16年7月30日野田市規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日野田市規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日野田市規則第84号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。