○野田市ひとり暮らし老人等訪問理容サービス事業実施規則

平成13年3月29日

野田市規則第8号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、市内に居住するひとり暮らし老人等で、一般の理容サービスを受けることが困難な者に対して、訪問理容サービスを行うことにより、ひとり暮らし老人等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 老人 おおむね65歳以上の者をいう。

(2) ひとり暮らし老人 居宅において、ひとり暮らしの老人をいう。

(3) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第7項の規定により現に要介護認定を受け、又は法第28条第4項において準用する法第27条第7項の規定により現に要介護更新認定を受けている者をいう。

(4) 訪問理容サービス 市長が別に定める理容事業者(以下「事業者」という。)が訪問し、ひとり暮らし老人等の理容サービスを行うことをいう。

(平18規則17・一部改正)

(対象者)

第3条 訪問理容サービス(以下「訪問理容」という。)を受けることのできる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録され、次の各号のいずれかに該当する者であって、一般の理容サービスの利用が困難なものとする。

(1) ひとり暮らし老人であって、老衰、心身の障がい、傷病等のもの

(2) 老人のみの世帯の者であって、老衰、心身の障がい、傷病等のもの

(3) 要介護者で、法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号に規定する要介護3、同項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5に該当するもの

(4) その他前3号に掲げる者に準ずる者として市長が認めるもの

(平22規則33・平24規則25・一部改正)

(利用許可の申請)

第4条 訪問理容を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、野田市ひとり暮らし老人等訪問理容サービス事業利用申請書を市長に提出しなければならない。

(令4規則35・一部改正)

(利用の許可等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用を許可したときは野田市ひとり暮らし老人等訪問理容サービス事業利用許可通知書により、不許可としたときは野田市ひとり暮らし老人等訪問理容サービス事業利用却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の許可をした者に対し、野田市ひとり暮らし老人等訪問理容サービス事業利用資格者証(以下「利用資格者証」という。)及び野田市ひとり暮らし老人等訪問理容サービス事業利用助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 助成券の交付枚数は、1年度につき、当該年度を有効期間とするもの4枚を限度とする。

(令4規則35・一部改正)

(利用の申込み等)

第6条 利用資格者証の交付を受けた者(以下「利用資格者」という。)が訪問理容を利用しようとするときは、電話等により、利用する日時、利用場所等を述べて事業者に申込みをするものとする。

2 利用資格者は、訪問理容の日時等を変更又は取消ししようとするときは、速やかにその旨を事業者に申し出なければならない。

3 利用資格者は、訪問理容を利用するときは、利用資格者証を事業者に提示するとともに、当該利用に係る料金の支払いに合わせて、利用1回につき助成券1枚を事業者に提出しなければならない。

4 同一の世帯に属する2人以上の利用資格者が同時に訪問理容を利用したときは、それぞれ助成券を提出しなければならない。

5 事業者は、訪問理容を利用した利用資格者から受け取った助成券に確認印を押印し、速やかに市長に提出しなければならない。

(助成額)

第7条 市長は、訪問理容を利用した利用資格者の負担を軽減するため、助成券1枚につき1,500円を交付する。

(届出)

第8条 利用資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、届出の内容が第3条に規定する対象者の資格の喪失することとなるものについては、未使用の助成券を市長に返納しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 氏名又は住所を変更したとき。

(3) その他申請事項に変更を生じたとき。

2 前項の届出は、死亡等により利用資格者本人が行うことができないときは、家族等が代わって行うことができる。

(不正使用の禁止)

第9条 利用資格者は、助成券を有効期限後に使用し、又は他人に譲渡する等不正に使用してはならない。

(助成券の返還等)

第10条 市長は、利用資格者が前条の規定に違反したとき、虚偽その他不正の手段により助成券の交付を受けたときその他不正な行為があったと認めるときは、利用許可の決定を取り消し、若しくは助成券の返還を命じ、又は既に助成した金額に相当する額の返還を命じることができる。

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則17・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日野田市規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年6月15日野田市規則第25号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日野田市規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日野田市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課等に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課等に勤務を命ぜられたものとする。

自然経済推進部商工観光課

自然経済推進部商工労政課

保健福祉部生活支援課

福祉部生活支援課

保健福祉部障がい者支援課

福祉部障がい者支援課

保健福祉部高齢者支援課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部介護保険課

福祉部高齢者支援課

保健福祉部保健センター

健康子ども部保健センター

保健福祉部こぶし園

福祉部こぶし園

児童家庭部児童家庭課

健康子ども部児童家庭課

児童家庭部保育課

健康子ども部保育課

児童家庭部子ども家庭総合支援課

健康子ども部子ども家庭総合支援課

児童家庭部人権・男女共同参画推進課

福祉部人権・男女共同参画推進課

野田市ひとり暮らし老人等訪問理容サービス事業実施規則

平成13年3月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月29日 規則第8号
平成16年3月30日 規則第22号
平成16年7月30日 規則第45号
平成17年3月29日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第17号
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年5月19日 規則第29号
平成24年6月15日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第46号
令和4年3月31日 規則第35号