○野田市在宅障がい者児短期介護委託料助成規則
平成4年10月7日
野田市規則第24号
注 平成20年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、障がい者児を介護している者が、疾病等の理由により居宅における介護が困難な場合に、当該障がい者児を一時的に有料で受託者に委託したときに、予算の範囲内において、介護委託料等の一部を助成し、もってこれらの障がい者児及び介護者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平22規則33・平31規則42・令5規則29・一部改正)
(1) 障がい者児 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、知的障害者と判定を受けている者
(2) 介護者 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、障がい者児と同一の世帯に属し、現に当該障がい者児を介護しているものをいう。
(3) 受託者 介護者から委託を受けて障がい者児の介護を行うものをいう。ただし、当該障がい者児と同一の世帯に属する者及び民法(明治29年法律第89号)第725条の規定による二親等内の直系血族及び直系姻族並びに配偶者は、除くものとする。
(平22規則33・平31規則42・令5規則29・一部改正)
(対象者)
第3条 介護委託料及び介護証明手数料の助成(以下「助成」という。)を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する介護者とする。
(1) 介護者又はその家族の疾病、出産、事故等により一時的に介護ができなくなったもの
(2) 冠婚葬祭、旅行等により介護者又はその家族が不在となり、一時的に介護ができなくなったもの
(3) 介護疲れ等により一時的に介護ができなくなったもの
(4) その他市長が認めるもの
(平22規則33・平24規則25・令5規則29・一部改正)
(対象期間)
第4条 対象者が助成を受けることのできる対象期間は、1回の介護につき7日以内とする。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(介護委託届)
第5条 対象者は、当該障がい者児の介護を受託者に委託する場合は、あらかじめ野田市在宅障がい者児介護委託届を市長に提出しなければならない。
(平22規則33・平31規則42・令5規則29・一部改正)
(移送)
第6条 委託に係る障がい者児の移送は、介護者又はその家族の責任において行うものとし、委託時間に含めない。
(平22規則33・令5規則29・一部改正)
(助成の範囲)
第7条 介護委託料の助成の額は、次のとおりとする。ただし、1年度につき別表に定める対象者の属する世帯の区分に応じた年額を限度とする。
委託時間 | 助成の額 |
4時間以内の場合 | 日額 2,500円以内 |
4時間を超える場合 | 日額 5,000円以内 |
2 介護証明手数料の助成の額は、対象者が支払った介護証明手数料として、1,000円を限度とする。
(令5規則29・一部改正)
(申請及び決定等)
第8条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、野田市在宅障がい者児短期介護委託料助成金支給申請書に介護証明書を添付して、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは助成の要否を決定し、野田市在宅障がい者児短期介護委託料助成金支給決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。
(平22規則33・平31規則42・令5規則29・一部改正)
(助成の支給方法)
第9条 助成金の支給は、毎年度4月、8月及び12月にそれぞれの前月までの分を支給するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、申請者が虚偽の申請をし、不正に助成を受けたときは、助成の決定を取り消し、既に受けた助成金の返還を求めることができる。
(備付書類)
第11条 市長は、助成金の支給に関し受給者の状況を明らかにする書類を整備保管するものとする。
(補則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日野田市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(18)まで (省略)
(19) 野田市在宅心身障害者児短期保護委託料助成規則
(20)から(45)まで (省略)
附則(平成11年3月26日野田市規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日野田市規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条中野田市在宅重度身体障害者短期保護事業実施規則別表の改正規定、第2条から第4条までの改正規定、第5条中野田市短期入所事業実施規則第18条ただし書の改正規定、第6条及び第7条の改正規定、第8条中野田市乳幼児医療費の助成に関する規則別表の改正規定及び第9条の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日野田市規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年6月15日野田市規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第3条まで、第5条及び第6条の規定 公布の日
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の野田市在宅心身障がい者児短期保護委託料助成規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月29日野田市規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日野田市規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市在宅心身障がい者児短期保護委託料助成規則(以下「新規則」という。)別表の規定は、平成30年9月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則別表の規定は、適用日以後の委託に係る介護委託料の助成について適用し、適用日前の委託に係る介護委託料の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日野田市規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6 第5条の規定による改正後の野田市在宅心身障がい者児短期保護委託料助成規則の規定は、令和2年以後の年の世帯の区分の認定について適用し、令和元年以前の年の世帯の区分の認定については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日野田市規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条第1項)
(平20規則38・平24規則28・平26規則30・平31規則42・令3規則36・一部改正)
世帯の区分 | 助成の年額 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 100,000円 |
市町村民税非課税世帯 | 80,000円 |
所得税非課税世帯 | 70,000円 |
上記以外の世帯 | 50,000円 |
備考 所得税非課税世帯には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)の規定により廃止された年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除及び特定扶養親族のうち年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分について、当該控除が廃止されなかったとしたならば前年の所得税が非課税となる世帯を含むものとする。