○野田市成年後見制度利用支援事業実施規則

平成15年3月31日

野田市規則第30号

注 平成20年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、認知症である高齢者、知的障がい者及び精神障がい者に係る法定後見制度の利用に対する支援(以下「支援」という。)について必要な事項を定め、もって高齢者及び障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平22規則33・一部改正)

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、市長による民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求(以下「申立て」という。)並びに申立てに要する費用の負担及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に対する助成とする。

(申立て)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち判断能力が不充分な者であって、配偶者若しくは2親等内の親族(以下「配偶者等」という。)がないもの、配偶者等があっても所在が不明であるもの又は虐待等の理由により配偶者等による申立てが期待できないもの(以下「対象者」という。)について、申立てをすることができる。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第1項の規定により市長が福祉の措置を行う者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第1項から第3項までの規定により本市が援護を行う者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第49条第1項の規定により本市が相談又は助言を行う者

(4) 前3号のいずれかに準ずる者として市長が認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、3親等又は4親等の親族の所在が明らかな場合で、その者から審判請求をする旨の申出があるときは、申立ては行わないものとする。

(平20規則44・平31規則43・令5規則5・一部改正)

(申立てに係る審判の種類)

第4条 申立てに係る審判の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(平25規則2・一部改正)

(申立費用の負担)

第5条 市長は、第3条の申立てを行う場合において、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他の申立てに必要な費用を負担するものとする。

(申立費用の返還)

第6条 市長は、対象者がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の中から当該申立てに要する費用の支払をしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該対象者に対し、本市が負担をした当該申立てに要する費用の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 市長は、前項に規定する費用の返還を求めようとするときは、申立てと併せて、家庭裁判所に対し、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定による費用負担命令の審判の請求をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による費用負担命令の申立てが却下されたときは、費用の返還を求めないものとする。

(平25規則2・一部改正)

(成年後見人等報酬の助成)

第7条 市長は、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた対象者(以下「成年被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、別表に定めるところにより、成年後見人等に対する報酬付与の審判で決定された成年後見人等に対する報酬の全部又は一部の助成をすることができる。

(1) 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により算出した成年被後見人等の生活保護基準額(各種加算を含む。)に家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を加えた場合において、その合計金額が成年被後見人等の収入を超えるとき。

(2) 成年被後見人等がその収入、預貯金及び換金可能な資産の中から家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬金額を支払うことにより、当該成年被後見人等が生計を維持することが困難になると認められるとき。

2 市長は、前項に定める者のほか、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者で第3条各号のいずれかに該当するものが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているときは、前項の助成をすることができる。ただし、民法第725条に規定する親族が成年後見人等であるときを除く。

(平31規則43・一部改正)

(助成の申請)

第8条 前条の規定により助成を受けようとする者は、野田市成年後見人等報酬費用助成申請書に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(平31規則43・一部改正)

(助成の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、野田市成年後見人等報酬費用助成決定(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(平31規則43・一部改正)

(助成金の請求)

第10条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、野田市成年後見人等報酬費用助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(平31規則43・一部改正)

(助成金の返還等)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、助成金の交付の決定を取り消し、その者に対し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平20規則44・追加)

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平20規則44・旧第11条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日野田市規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日野田市規則第44号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年2月25日野田市規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第43号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日野田市規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条)

成年後見人等報酬費用助成金額基準表

助成基準月額

20,000円

備考

1 助成基準月額を上限とし、家庭裁判所の決定した報酬金額の全部又は一部を助成する。

2 報酬金額が複数月にまたがる期間の合計金額である場合は、助成基準月額に決定された期間の月数を乗じ、その金額を上限として助成する。

野田市成年後見制度利用支援事業実施規則

平成15年3月31日 規則第30号

(令和5年2月14日施行)