○野田市関宿はやま工業団地企業誘致条例施行規則

平成15年6月4日

野田市規則第81号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市関宿はやま工業団地企業誘致条例(平成15年野田市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により奨励措置の指定を受けようとする者は、当該工場等の操業開始後、野田市企業誘致奨励措置適用工場指定申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 土地の譲渡契約書の写し

(2) 法人の登記事項証明書及び定款

(3) 投下固定資産総額を明らかにする書類

(4) 企業の法人市民税申告書

(5) 建物及び償却資産の配置図

(6) 企業の概要を明らかにする書類

(7) 申請時における過去1年間の経営状況を証する書類

(8) 生産工程の概要図

(9) 建築確認通知書及び検査済証の写し

(令5規則39・一部改正)

(指定書の交付)

第3条 条例第4条第2項に規定する指定は、野田市企業誘致奨励措置適用工場指定書により行う。

(令5規則39・一部改正)

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を申請する者は、野田市企業誘致奨励金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 当該年度の当該工場に係る固定資産税の納税通知書の写し

(2) 当該年度の当該工場に係る労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し

(令5規則39・一部改正)

(奨励金の交付決定及び額の確定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、奨励金を交付すべきと認めた者に対して、企業誘致奨励金の交付の決定及び額の確定を野田市企業誘致奨励金交付決定書により行う。

(令5規則39・一部改正)

(奨励金の請求)

第6条 奨励金の交付を請求する者は、野田市企業誘致奨励金交付請求書に次に掲げる書類を添えて、3月末日までに市長に申請しなければならない。

(1) 当該年度の当該工場に係る固定資産税を完納したことを証する書類

(2) 当該年度分の野田市企業誘致奨励金交付決定書の写し

(令5規則39・一部改正)

(承継の届出)

第7条 条例第7条に規定する届出は、権利義務承継届出書に登記事項証明書等(法人の合併、営業の譲受け又は相続により奨励措置の指定を受けた事業者の地位を承継したことを証する書類)を添付して、速やかに市長に届け出なくてはならない。

(令5規則39・一部改正)

(申請事項等の変更の届出)

第8条 条例第6条の規定により、変更があったときは速やかに野田市企業誘致奨励措置変更届出書を市長に届け出なければならない。

(令5規則39・一部改正)

(奨励措置の取消し)

第9条 市長は、条例第5条の規定により、企業誘致奨励措置の指定の取消し、又は停止をするときは、野田市企業誘致奨励措置取消(停止)通知書により行う。

(令5規則39・一部改正)

(奨励金の返還)

第10条 市長は、条例第8条の規定により、奨励金の返還を命ずるときは、野田市企業誘致奨励金返還命令書により行う。

(令5規則39・一部改正)

(立入調査等)

第11条 市長は必要に応じ、申請者に対し報告を求め、又は当該工場等に立入調査をさせることができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市関宿はやま工業団地企業誘致条例施行規則

平成15年6月4日 規則第81号

(令和5年8月1日施行)