○野田市立あすなろ職業指導所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年7月31日

野田市規則第36号

野田市立あすなろ職業指導所管理規則(昭和49年野田市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市立あすなろ職業指導所の設置及び管理に関する条例(昭和49年野田市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 野田市立あすなろ職業指導所(以下「職業指導所」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 職業指導所の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得たときは、臨時に休所し、又は開所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(送迎サービス)

第4条 職業指導所は、当該職業指導所を利用する者の便宜を図るため、送迎サービスを実施するものとする。

(利用の手続)

第5条 条例第10条の利用の承認を受けようとする者は、野田市立あすなろ職業指導所利用申込書に健康診断書を添付して、市長に提出しなければならない。

(令5規則39・一部改正)

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、野田市立あすなろ職業指導所利用承認(不承認)決定通知書により申込者に通知するものとする。

2 市長は、条例第9条第2号に該当する者について、職業指導所の利用を決定したときは、野田市立あすなろ職業指導所措置利用決定通知書により措置を行った市町村に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の規定により利用の承認を受けた者の利用の承認を取り消したときは、野田市立あすなろ職業指導所利用承認取消通知書により当該利用の承認を受けた者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により利用の決定を受けた者の利用の決定を取り消したときは、野田市立あすなろ職業指導所措置利用取消通知書により措置を行った市町村に通知するものとする。

(令5規則39・一部改正)

(使用料の徴収)

第8条 市長は、条例第12条第1項に規定する使用料を徴収しようとするときは、当該使用料の徴収額を納期限前15日までに納入通知書により使用料を納入すべき者に通知するものとする。

(指定申請書等)

第9条 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市立あすなろ職業指導所指定管理者指定申請書とする。

2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平21規則19・令5規則39・一部改正)

(選定等の通知)

第10条 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市立あすなろ職業指導所指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。

2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市立あすなろ職業指導所指定管理者指定通知書により通知するものとする。

(平21規則19・令5規則39・一部改正)

(業務報告書の記載事項)

第11条 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 職業指導所の管理の実施状況及び使用状況

(2) 職業指導所の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項

(平21規則19・一部改正)

(補則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、第10条第2項の規定の例によりするものとする。

(平成21年3月31日野田市規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日野田市規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日野田市規則第39号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

野田市立あすなろ職業指導所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年7月31日 規則第36号

(令和5年8月1日施行)