○野田市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日

野田市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設立の認可申請及び認可等)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、野田市社会福祉法人設立認可申請書とする。

2 法第32条の規定による認可の可否は、野田市社会福祉法人設立認可可否決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 省令第2条第4項の規定による報告は、野田市社会福祉法人財産移転完了報告書により行うものとする。

(令3規則25・一部改正)

(定款変更の認可申請及び認可)

第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は、野田市社会福祉法人定款変更認可申請書とする。

2 法第45条の36第3項において準用する法第32条の規定による定款の変更の認可の可否は、野田市社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書により申請者に通知するものとする。

(平29規則41・令3規則25・一部改正)

(定款変更届)

第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は、野田市社会福祉法人定款変更届とする。

(令3規則25・一部改正)

(解散の認可又は認定申請及び認可又は認定)

第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は、野田市社会福祉法人解散認可申請書又は野田市社会福祉法人解散認定申請書とする。

2 法第46条第2項の規定する認可又は認定の可否は、野田市社会福祉法人解散認可可否決定通知書又は野田市社会福祉法人解散認定可否決定通知書により申請者に通知するものとする。

(令3規則25・一部改正)

(解散届)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は、野田市社会福祉法人解散届により行うものとする。

(令3規則25・一部改正)

(合併の認可申請及び認可)

第7条 省令第6条第1項に規定する申請書は、野田市社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)又は野田市社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)とする。

2 法第50条第4項において準用する法第32条の規定による吸収合併の認可の可否は野田市社会福祉法人合併認可可否決定通知書(吸収合併用)により、法第54条の6第3項において準用する法第32条の規定による新設合併の認可の可否は野田市社会福祉法人合併認可可否決定通知書(新設合併用)により、申請者に通知するものとする。

(平29規則41・令3規則25・一部改正)

(補則)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月19日野田市規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日野田市規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第24号

(令和3年3月31日施行)