○野田市中小企業融資資金利子補給規則
平成2年10月1日
野田市規則第24号
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、野田市中小企業資金融資条例(昭和33年野田市条例第9号。以下「条例」という。)に基づく融資を受けた資金及び株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金貸付に基づく融資を受けた資金に係る償還すべき利子の一部について予算の範囲内において、利子を補給し、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。
(平20規則47・一部改正)
(対象者)
第2条 利子補給対象者は、次の各号のいずれかの資金の融資を受けた者とする。
(1) 条例に基づく融資を受けた資金
(2) 野田市内で営む事業に係る株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金貸付に基づく融資を受けた資金
(平20規則47・一部改正)
(利子補給率等)
第3条 資金の利子補給率及び利子補給期間は、別表のとおりとする。
2 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの利子補給対象額(融資を受けた初年度は、当該融資日から12月31日までとする。)について、前項の利子補給率を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第4条 利子の補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野田市中小企業融資資金利子補給金交付申請書に野田市中小企業融資資金返済状況証明書を添えて、毎年1月末日までに、市長に申請しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利子補給の可否を決定し、野田市中小企業融資資金利子補給金交付決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(交付の請求)
第6条 申請者は、利子補給の決定通知を受けたときは、速やかに野田市中小企業融資資金利子補給金交付請求書を市長に提出するものとする。
(令5規則39・一部改正)
(交付)
第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、利子補給金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給を受けたとき。
(2) 事業を中止又は廃止したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(補則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平20規則47・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則により利子補給金を受けることのできる者は、平成2年4月1日以後に融資資金を新規に借り入れた者とする。
(関宿町編入に伴う経過措置)
3 東葛飾郡関宿町の編入の日(以下「編入日」という。)前に関宿町中小企業資金融資条例(昭和52年関宿町条例第8号)第2条第2項第4号及び第5号の規定により資金の融資を受けた者に対しては、当該資金の融資期間に限り、利子補給をすることができる。
4 編入日前に関宿町中小企業融資資金利子補給規則(昭和52年関宿町規則第2号。以下「関宿町規則」という。)の規定により補給金の交付を受けた者に対する編入日以後の補給金の額は、この規則の規定にかかわらず、関宿町規則の例による。
附則(平成5年3月31日野田市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則により利子補給を受けることができる者は、平成5年4月1日以後に融資資金を新規に借り入れた者とする。
附則(平成7年10月5日野田市規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野田市中小企業融資資金利子補給規則の規定は、平成7年4月1日以後に融資を受けた資金に係る利子補給について適用する。
附則(平成11年9月16日野田市規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条第2号の改正規定並びに別表の改正規定中「国民金融公庫小企業等経営改善資金制度」を「国民生活金融公庫小企業等経営改善資金制度」に改める部分は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野田市中小企業融資資金利子補給規則別表(国民生活金融公庫小企業等経営改善資金制度に基づく融資を受けた資金に係る利子補給に限る。)の規定は、平成10年5月1日以後に融資を受けた資金について適用し、同日前に融資を受けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月4日野田市規則第83号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日野田市規則第47号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第3条第1項)
(平20規則47・一部改正)
1 条例に基づく融資を受けた資金
資金名 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
運転資金 | 年1.5% | 5年以内 |
設備資金 | 年1.5% | 7年以内 |
公害防止施設資金 | 年3.0% | 7年以内 |
工場移転資金 | 年1.5% | 7年以内 |
特別小口事業資金 |
|
|
運転 | 年1.5% | 5年以内 |
設備 | 年1.5% | 7年以内 |
2 野田市内で営む事業に係る株式会社日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金貸付に基づく融資を受けた資金
資金名 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
運転資金 | 条例に基づく融資を受けた資金の利子補給後の負担金利と同一水準にするのに必要な割合 | 5年以内 |
設備資金 | 7年以内 |