○野田市自転車等駐車場条例施行規則

平成14年12月27日

野田市規則第44号

注 平成20年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市自転車等駐車場条例(平成14年野田市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則6・一部改正)

(供用時間等)

第2条 条例第3条の規則で定める供用時間及び入出庫の取扱時間並びに条例第9条第2号の規則で定める一時使用の時間帯は、次のとおりとする。

駐車場の名称

供用時間

入出庫の取扱時間

一時使用の時間帯

梅郷駅東口市営自転車等駐車場

午前0時から午後12時まで

午前3時から翌日午前3時まで

午前3時から翌日午前3時まで

2 指定管理者は、必要があると認める場合は、入出庫の取扱時間若しくは一時使用の時間帯を変更し、又は駐車場の全部若しくは一部の使用を休止することができる。

(平21規則38・平26規則40・令2規則6・令2規則52・令4規則18・令6規則47・令6規則56・一部改正)

(指定申請書等)

第2条の2 野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年野田市条例第7号。以下「手続条例」という。)第3条の申請書は、野田市自転車等駐車場指定管理者指定申請書とする。

2 手続条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 当該申請書を提出する日の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平20規則46・一部改正、平21規則19・旧第2条の3繰上・一部改正、令2規則6・一部改正)

(選定等の通知)

第2条の3 市長は、手続条例第4条の規定による審査をしたときは、その結果を野田市自転車等駐車場指定管理者選定結果通知書により通知するものとする。

2 市長は、手続条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは、野田市自転車等駐車場指定管理者指定通知書により通知するものとする。

(平21規則19・旧第2条の4繰上・一部改正、令2規則6・一部改正)

(業務報告書の記載事項)

第2条の4 手続条例第10条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 自転車等駐車場の管理の実施状況及び利用状況

(2) 自転車等駐車場の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項

(平21規則19・旧第2条の5繰上・一部改正)

(定期使用の許可)

第3条 条例第10条第1項の規定により定期使用をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、野田市自転車等駐車場定期使用申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者が条例別表に規定する学生であるときは、学生証その他学生であることが確認できる書面を提示しなければならない。

3 指定管理者は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、使用の可否を決定するものとする。

4 指定管理者は、前項の規定により使用の可否を決定したときは、野田市自転車等駐車場定期使用申請結果通知書により当該申請者に通知するとともに、定期使用を許可したときは定期使用券を交付するものとする。

5 定期使用の許可を受けた者(以下「定期使用者」という。)は、駐車場を使用するときは、前項の定期使用券を携帯し、指定管理者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(令2規則6・一部改正)

(使用料の納付等)

第4条 定期使用者は、当該使用月分の使用料を前月の末日までに納付しなければならない。この場合において、定期使用者は、3箇月分又は6箇月分の使用料を一括して納付することができる。

2 指定管理者は、使用料の納付を受けたときは、定期使用シールを当該定期使用者に交付するものとする。

3 定期使用シールの交付を受けた定期使用者は、当該シールを当該自転車等の見やすい箇所に貼らなければならない。

(令2規則6・一部改正)

(一時使用の方法)

第5条 条例第10条第1項ただし書の規定により一時使用をしようとする者は、回数券(条例第11条第2項の回数券をいう。以下同じ。)を使用する場合を除き、駐車場に入場する際に使用料を納付し、一時使用券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により一時使用券の交付を受けた者は、当該一時使用券を当該自転車等に貼らなければならない。

3 回数券を使用して一時使用をしようとする者は、当該回数券を当該自転車等に貼らなければならない。

4 回数券は、野田市自転車等駐車場一時使用券によるものとする。

(令2規則6・一部改正)

(申請事項等の変更の届出)

第6条 定期使用者は、次に掲げる申請書記載事項に変更が生じたときは、直ちに野田市自転車等駐車場定期使用変更届を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 通勤又は通学先

(3) 使用車種

(4) 使用区分

(令2規則6・一部改正)

(定期使用券等の再交付)

第7条 定期使用者は、定期使用券又は定期使用シール(以下「定期使用券等」という。)を紛失等により再交付を受けようとするときは、野田市自転車等駐車場定期使用券等再交付申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、当該定期使用者に定期使用券等を再交付する。

(令2規則6・一部改正)

(使用料の免除)

第8条 条例第12条の規定により使用料を免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当する者が、定期使用料の納付により駐車場を利用するときとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)第5の2の規定により療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に規定する扶助を受けている者

(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により手当の支給を受けている者及びその世帯の児童(同法第3条第1項の児童をいう。)

(6) 野田市養育者支援手当条例(平成15年野田市条例第4号)により手当の支給を受けている者及びその世帯の児童

(7) その他市長が特に必要と認めた者

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、野田市自転車等駐車場定期使用料免除申請書にその事実を証明する書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

3 使用料の免除を受けている者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(平22規則29・令2規則6・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその還付額は、次に定めるとおりとする。

(1) 有効期間の開始日前に定期使用券が不要となった場合 既納の使用料の額

(2) 有効期間内に定期使用券が不要となった場合 既納の使用料の額から使用経過月分の使用料を控除した額

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、野田市自転車等駐車場定期使用料還付申請書に定期使用券等を添えて、市長に提出しなければならない。

(令2規則6・一部改正)

(遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 盗難防止のため、自転車等に施錠すること。

(2) 他の自転車等の駐車を妨げる行為をしないこと。

(3) 発火、引火又は爆発のおそれのある危険物を持ち込まないこと。

(4) 駐車場の施設を破損し、又は汚損する行為をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(定期使用の譲渡、転貸禁止)

第11条 定期使用者は、駐車場を定期使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(放置自転車等の処理)

第12条 市長は、駐車場内に長期間放置されている自転車等があるときは、当該自転車等を遺失物法(平成18年法律第73号)その他法令の規定により処理するものとする。

(平21規則38・一部改正)

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令2規則6・全改)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平21規則38・旧附則・一部改正)

(使用料の還付に関する特例措置)

2 条例第11条第1項に規定する使用料の改正に伴い、既に納付した平成21年12月分から平成22年3月分までの間の定期使用に係る使用料に過納が生じるときは、第9条第1項の規定にかかわらず、使用料を還付することができる。この場合において還付の手続については、同条第2項の規定を準用する。

(平21規則38・追加)

附則(平成15年3月31日野田市規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年7月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

附則(平成17年9月30日野田市規則第60号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月30日野田市規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日野田市規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月30日野田市規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、附則の改正規定及び別記第3号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の野田市自転車等駐車場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた手続は、この規則による改正後の野田市自転車等駐車場条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定によりされた手続とみなす。

3 旧規則第5条の規定により交付された回数券は、新規則第5条の規定により交付された回数券とみなす。

4 この規則の施行の際、現にある旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成22年7月30日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。

附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成26年12月25日野田市規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年10月26日野田市規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年3月3日野田市規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 野田市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(令和2年野田市条例第1号)による改正後の野田市自転車等駐車場条例第2条に規定する野田市駅市営自転車等駐車場に係るこの規則による改正後の野田市自転車等駐車場条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の2の規定により読み替えて適用する新規則第3条の規定による定期使用の許可及び新規則第4条の規定による使用料の納付等に関し必要な手続その他の行為は、新規則の施行前においても行うことができる。

附則(令和2年9月8日野田市規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月25日野田市規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月30日野田市規則第47号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月18日野田市規則第56号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

野田市自転車等駐車場条例施行規則

平成14年12月27日 規則第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 民生/第5章 交通
沿革情報
◆ 平成14年12月27日 規則第44号
◇ 平成15年3月31日 規則第14号
◇ 平成16年7月30日 規則第45号
◇ 平成17年9月30日 規則第60号
◇ 平成20年9月30日 規則第46号
◇ 平成21年3月31日 規則第19号
◇ 平成21年9月30日 規則第38号
◇ 平成22年7月30日 規則第29号
◇ 平成23年5月19日 規則第29号
◇ 平成26年12月25日 規則第40号
◇ 平成28年3月31日 規則第46号
◇ 平成30年10月26日 規則第74号
◇ 令和2年3月3日 規則第6号
◇ 令和2年9月8日 規則第52号
◇ 令和4年3月25日 規則第18号
◇ 令和6年9月30日 規則第47号
◇ 令和6年12月18日 規則第56号