○野田市住工混在地域工場移転利子補給規則
昭和58年12月26日
野田市規則第32号
注 平成23年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、市内の住工混在地域から工場の集団移転を促進するため、公害防止事業団資金の融資を受けた協同組合等に対し利子の一部を補給し、もって市域の環境の保全及び企業の振興に資することを目的とする。
(1) 住工混在地域 野田市住工混在地域工場移転促進規則(昭和55年野田市規則第12号。以下「工場移転促進規則」という。)第2条に規定する地域をいう。
(2) 工場誘導地区 工場移転促進規則第3条に規定する地区をいう。
(3) 協同組合等 事業協同組合、事業協同小組合、事業協同組合連合会、企業組合及び協業組合であって、製造業又はこれに関連する事業を営む組合をいう。
(4) 工場 日本標準産業分類の製造業とこれに関連する業種をいう。
(利子補給)
第3条 市長は、協同組合等が住工混在地域から工場誘導地区に工場を移転するため、公害防止事業団による土地造成譲受金又は共同利用建物譲受金を借り入れた場合に、当該借入金に対し利子の一部を補給する。
(補給額)
第4条 利子補給の額は、公害防止事業団資金利率から2.7パーセントを差し引いた残りの利率の範囲内で、利子補給対象額(限度額1企業当たり1億円又は資金(事業費)の65パーセントのいずれか少い額)の3.0パーセント以内の額を助成するものとする。
2 補助対象期間は、移転計画終了年度の翌年度から7年以内とする。
(交付申請)
第5条 利子補給の交付を受けようとする協同組合等は、毎年11月末日までに野田市住工混在地域工場移転利子補給交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 土地等売買契約書の写し
(2) 借入金返済証明書
(3) 納税証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
(令5規則39・一部改正)
(交付決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利子補給の可否を決定し、申請者に野田市住工混在地域工場移転利子補給交付可否決定通知書により通知する。
(令5規則39・一部改正)
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の交付決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する場合においては市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(令5規則39・一部改正)
(交付請求)
第9条 前条の決定通知を受けた協同組合等が利子補給の交付を請求しようとするときは、野田市住工混在地域工場移転利子補給交付請求書を市長に提出しなければならない。
(令5規則39・一部改正)
(交付)
第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、利子補給金を交付するものとする。
(決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、利子補給の決定を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、利子補給金の交付を停止し、若しくは交付決定を取消し又は交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給を受けたとき。
(2) 事業を中止又は廃止したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(他の規則の廃止)
2 野田市住工混在地域工場移転資金利子補給規則(昭和55年野田市規則第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 昭和58年度分に限り、利子補給の交付申請期限については、第5条の規定にかかわらず、市長が指定する期限とする。
附則(平成14年12月27日野田市規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日野田市規則第39号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。