○野田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和52年10月7日

野田市規則第30号

注 平成22年10月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害障害見舞金の貸付け(第6条―第18条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、野田市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和52年野田市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、条例第3条の規定による災害弔慰金の支給は、次に掲げる事項の調査をして行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平23規則30・平31規則22・一部改正)

(必要書類の提出)

第3条 市長は、本市の区域外で死亡した者の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被害証明書を提出させるものとする。

2 市長は、本市に住所を有しない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、条例第9条の規定による災害障害見舞金の支給は、次に掲げる事項の調査をして行うものとする。

(1) 障がい者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障がいの原因となる負傷又は疾病の状態になった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障がいの種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平22規則33・平23規則30・一部改正)

(必要書類の提出)

第5条 市長は、本市の区域外で障がいの原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障がい者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する程度の障がいを有することを証明する医師の診断書を提出させるものとする。

(平22規則33・平23規則30・平31規則22・一部改正)

第4章 災害障害見舞金の貸付け

(平23規則30・改称)

(借入れの申込み)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入れの申込みにあっては、医師の療養見込期間及び療養費概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月1日から5月末日までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において他の市町村に居住していた者がする借入れの申込みにあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村の証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 借入申込者は、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに借入申込書を提出しなければならない。

(平23規則30・平31規則22・一部改正)

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに当該世帯の被害の状況、所得その他必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定通知等)

第8条 市長は、資金の貸付けを決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書により当該借入申込者に通知するものとする。

2 市長は、資金を貸し付けないことを決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書により当該借入申込者に通知するものとする。

(平23規則30・平31規則22・一部改正)

(借用書の提出)

第9条 前条第1項の規定により資金の貸付けの決定を受けた借入申込者は、災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人が連署した災害援護資金借用書。以下「借用書」という。)に当該借入申込者の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、当該借入申込者及び保証人の印鑑証明書)を添えて市長に提出しなければならない。

(平23規則30・平31規則22・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の借用書を受理したときは、速やかに貸付金を交付するものとする。

(平23規則30・一部改正)

(借用書等の返還)

第11条 市長は、貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及び印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする借受人は、繰上償還申出書を市長に提出するものとする。

(平31規則22・一部改正)

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、償還金の支払の猶予を認めることを決定したときは、償還金支払猶予承認通知書により当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、償還金の支払の猶予を認めないことを決定したときは、償還金支払猶予不承認通知書により当該借受人に通知するものとする。

(平31規則22・一部改正)

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払の免除を認めることを決定したときは、違約金支払免除承認通知書により当該借受人に通知するものとする。

3 市長は、支払の免除を認めないことを決定したときは、違約金支払免除不承認通知書により当該借受人に通知するものとする。

(平31規則22・一部改正)

(償還免除)

第15条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者は、災害援護資金償還免除申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 借受人が死亡した場合にあっては、そのことを証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障がいを受けて貸付金を償還することができない場合にあっては、そのことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた場合にあっては、そのことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を認めることを決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を認めないことを決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。

(平22規則33・平23規則30・平31規則22・令元規則23・一部改正)

(督促)

第16条 市長は、償還金を支払期限までに支払わなかった者があるときは、督促状を発行するものとする。

(変更の届出)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動が生じたときは、借受人(借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人)は、速やかにそのことを氏名等変更届により市長に届け出なければならない。

(平31規則22・一部改正)

(補則)

第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平23規則30・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平23規則30・旧附則・一部改正)

(東日本大震災の被災者に対する災害援護資金の申込期間等の特例)

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第2項の規定の適用については、同項中「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「平成30年3月31日」とする。

(平23規則30・追加、平25規則13・一部改正)

3 平成23年特別令第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第1項第2号の規定の適用については、同号中「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月1日から5月末日までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年とする。以下この号において同じ。)」と、「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」とする。

(平25規則13・追加、平31規則22・旧第4項繰上)

(昭和57年12月25日野田市規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月30日野田市規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月29日野田市規則第34号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年5月24日野田市規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成25年3月27日野田市規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成25年1月17日から適用する。

(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日野田市規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年9月25日野田市規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

野田市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和52年10月7日 規則第30号

(令和元年9月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年10月7日 規則第30号
昭和57年12月25日 規則第25号
平成16年7月30日 規則第45号
平成17年3月29日 規則第34号
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年5月19日 規則第29号
平成23年5月24日 規則第30号
平成25年3月27日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第46号
平成31年3月26日 規則第22号
令和元年9月25日 規則第23号