○野田市水道事業就業規則
昭和60年4月19日
野田市(水)規程第1号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 勤務(第4条―第16条)
第3章 分限及び懲戒(第17条)
第4章 退職(第18条)
第5章 安全及び衛生(第19条―第22条)
第6章 災害補償(第23条)
第7章 雑則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、野田市水道部に勤務する職員の就業上の条件、規律等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が水道事業の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除き、地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地公法第22条の3第4項の規定により臨時的任用をされた職員を含む。)として任命した者をいう。
(令2水規程1・令5水規程2・一部改正)
(服務の根本基準)
第3条 職員は、法第3条に規定する公営企業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、野田市水道事業管理規程(昭和61年野田市水道事業規程第4号)その他の規程を尊重し、上司の服務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(平21水規程2・一部改正)
第2章 勤務
(出勤簿の押印)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。
(離席等の制限)
第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻若しくは早退し、若しくは上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、又は勤務時間を変更し職務を交換してはならない。
(勤務時間等)
第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。
2 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり31時間を超えない範囲内で管理者が定める。
3 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。
4 第1項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日について7時間45分となるように管理者が割り振るものとする。
5 第2項の勤務時間は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲で管理者が割り振るものとする。
6 管理者は、職員に第3項に規定する勤務を要しない日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、次項及び第8項に定めるところにより、前2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「勤務を要しない日の振替」という。)又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振りの変更」という。)ができる。
8 管理者は、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割振りの変更を行う場合には、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割振りの変更を行った後において、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
9 管理者は、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割振りの変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知するものとする。
(平21水規程2・平22水規程2・令2水規程1・令5水規程2・一部改正)
(始業及び終業の時刻)
第7条 職員の始業時刻は、午前8時30分とし、終業の時刻は、午後5時15分とする。
(平22水規程2・一部改正)
(休憩時間)
第8条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(平21水規程2・一部改正)
第9条及び第10条 削除
(平21水規程2)
(平22水規程2・平31水規程2・一部改正)
(育児を行う職員の遅出勤務)
第11条の2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る遅出勤務(勤務時間の始まる時刻及び勤務時間の終わる時刻を、職員が育児を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割り振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。
(平28水規程1・追加、平29水規程1・一部改正)
(育児を行う職員の遅出勤務の請求手続等)
第11条の2の2 前条の規定による請求をしようとする職員は、遅出勤務、深夜勤務制限又は時間外勤務制限請求書により、遅出勤務を請求する一の期間(以下「遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、遅出勤務開始日の1月前までに当該請求を行うものとする。
2 前条の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
3 管理者は、前条の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平28水規程1・追加、平31水規程2・一部改正)
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る勤務時間条例第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(平28水規程1・追加、平29水規程1・平31水規程2・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第11条の2の4 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(平23水規程1・追加、平28水規程1・旧第11条の2繰下)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第11条の3 前条の規定による請求をしようとする職員は、遅出勤務、深夜勤務制限又は時間外勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに当該請求を行うものとする。
2 前条の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
3 管理者は、前条の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平23水規程1・追加、平28水規程1・一部改正)
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(平23水規程1・追加、平28水規程1・平29水規程1・一部改正)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第11条の5 管理者は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第11条の規定による時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
(平23水規程1・追加)
第11条の6 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第11条の規定による時間外勤務をさせてはならない。
(平23水規程1・追加)
4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。
(平23水規程1・追加、平28水規程1・一部改正)
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(平23水規程1・追加、平29水規程1・一部改正)
(介護を行う職員の遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第11条の9 第11条の2から前条まで(第11条の2の3第1項第3号から第5号、第11条の4第1項第3号から第5号及び前条第1項第3号から第5号を除く。)の規定は、第15条第3項において準用する勤務時間条例第12条に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第11条の2中「小学校就学の始期に達するまでの子(野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第4条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)のある職員が、当該子を養育」とあり、第11条の2の4中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあり、第11条の5中「3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育」とあり、及び第11条の6中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育」とあるのは「第15条第3項において準用する野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、当該要介護者を介護」と、第11条の2の3第1項第1号、第11条の4第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第11条の2の3第1項第2号、第11条の4第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第11条の2の4中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における」と、第11条の5中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは、「公務の運営に支障がある」と、第11条の7第2項中「、第11条の5」とあるのは「、それぞれ第11条の5に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第11条の5又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第11条の5又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(平29水規程1・全改)
(時間外勤務代休時間)
第12条 管理者は、野田市企業職員の給与に関する規程(昭和61年野田市(水)規程第2号)第2条の規定により例によることとされる野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。以下「給与条例」という。)第14条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、次項から第4項までに定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、給与条例第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第6条第4項から第6項までの規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(休日及び第14条の2第1項に規定する代休日を除く。次項及び第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
6 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
8 第1項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22水規程2・全改、令5水規程2・一部改正)
第13条 削除
(休日)
第14条 職員の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 第1項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平22水規程2・令5水規程2・一部改正)
(休暇)
第15条 職員の休暇は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 療養休暇
(3) 特別休暇
(4) 組合休暇
(5) 介護休暇
(6) 介護時間
2 前項の年次休暇、療養休暇及び特別休暇は、有給休暇とし、組合休暇、介護休暇及び介護時間は、無給休暇とする。
3 前2項に定めるもののほか必要な事項は、勤務時間条例及び野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和60年野田市規則第18号)の規定を準用する。
(平22水規程2・平23水規程1・平29水規程1・一部改正)
(育児休業及び部分休業)
第15条の2 職員の育児休業及び部分休業については、野田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年野田市条例第3号)及び野田市職員の育児休業等に関する規則(平成4年野田市規則第8号)の規定を準用する。
(職務専念義務の特例)
第16条 職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年野田市条例第11号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和46年野田市規則第24号)の規定を準用する。
第3章 分限及び懲戒
(分限及び懲戒)
第17条 職員の分限及び懲戒については、野田市職員の分限に関する条例(昭和26年野田市条例第33号)、野田市職員の定年等に関する条例(昭和59年野田市条例第23号)及び野田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年野田市条例第34号)の規定を準用する。
第4章 退職
(退職の手続)
第18条 職員が退職を希望するときは、書面により主管課長及び次長を経て管理者に願い出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは引き続き勤務しなければならない。
第5章 安全及び衛生
(職員の責務)
第19条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(安全衛生教育)
第20条 管理者は、危険な機器及び薬剤の取扱い並びに衛生管理について、業務に関する必要な安全及び衛生のための教育を実施するものとする。
(健康診断の実施)
第21条 管理者は、健康診断を毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。
(就業制限の措置)
第22条 管理者は、伝染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業の制限、業務の転換治療その他保健衛生上必要な措置を講ずることができる。
第6章 災害補償
(災害補償)
第23条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
第7章 雑則
(令5水規程2・章名追加)
(会計年度任用職員の就業上の条件、規律等)
第24条 会計年度任用職員として任命する者の就業上の条件、規律等については、野田市会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則(令和2年野田市規則第16号)の例による。
(令2水規程1・追加)
(補則)
第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令2水規程1・旧第24条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、既に旧規則の規定に基づいてなされた承認の申請並びに承認及び命令は、この規則の規定に基づきなされたものとみなす。
附則(昭和61年5月16日野田市(水)規程第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月25日野田市(水)規程第1号)
この規則は、昭和63年1月31日から施行する。
附則(平成元年8月12日野田市(水)規程第2号)
この規則は、平成元年8月13日から施行する。
附則(平成2年7月1日野田市(水)規程第4号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月13日野田市(水)規程第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月17日野田市(水)規程第2号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市(水)規程第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月4日野田市(水)規程第3号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成17年3月30日野田市(水)規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日野田市(水)規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市(水)規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日野田市(水)規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規程による改正後の野田市水道事業就業規則(以下この項において「新規則」という。)第11条の3及び第11条の7の規定による制限の請求並びに新規則第11条の9において読み替えて準用する新規則第11条の3及び第11条の7の規定による制限の請求は、この規程の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月28日野田市(水)規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規程による改正後の野田市水道事業就業規則(以下「新規則」という。)第11条の2の2の規定による請求及び新規則第11条の9において読み替えて準用する新規則第11条の2の2の規定による請求は、この規程の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の野田市水道事業就業規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成29年3月31日野田市(水)規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(野田市水道事業管理規程の一部改正)
2 野田市水道事業管理規程(昭和61年野田市水道事業規程第4号)の一部を次のように改正する。
別表第2次長の項及び課長共通の項中「看護休暇」を「介護休暇及び介護時間」に改める。
附則(平成31年3月28日野田市(水)規程第2号)
この規程は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日野田市(水)規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日野田市(水)規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、この規程による改正後の野田市水道事業就業規則(以下「新規則」という。)第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則の規定(第6条第2項の規定を除く。)を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、新規則第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則の規定を適用する。