○野田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和26年9月1日
野田市条例第34号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員にあっては、報酬(野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年野田市条例第22号)第15条第2項に定める額に限る。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(令元条例23・令4条例29・一部改正)
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、審査により救済された場合のほか、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月24日野田市条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日野田市条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日野田市条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。