○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和46年8月28日

野田市規則第24号

注 平成26年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年野田市条例第11号)第2条第4号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合

(2) 地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 職に関連ある他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(4) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(5) 地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け市政又は学術に関し、講演、講義を行う場合

(6) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって国、県又はその他の地方公共団体学校等が行うものに参加する場合

(7) 職務遂行上必要な国又は県その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件の措置の要求に関する審理に出頭する場合

(9) 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求に関する審理に出頭する場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

(平26規則27・平28規則47・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日野田市規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月20日野田市規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和46年8月28日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和46年8月28日 規則第24号
昭和60年4月1日 規則第20号
平成26年8月20日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第47号