○野田市会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則

令和2年3月27日

野田市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(条件付採用期間)

第3条 条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該会計年度任用職員の任期を超えないものとする。

(1週間の勤務時間)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で任命権者が定める。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第5条 勤務時間を割り振られた日(以下「勤務日」という。)以外は、勤務を要しない日とし、4週間ごとの期間につき8日以上とする。ただし、公務の運営上の事情によりこれにより難い場合には、4週間ごとの期間につき4日以上とすることができる。

2 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員については、1週間のうち勤務時間を割り振られた日の5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、公務の運営上の事情によりこれにより難い場合には、この限りでない。

3 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(勤務を要しない日の振替等)

第6条 勤務を要しない日の振替等は、条例第2条の3の規定を準用する。

(休憩時間)

第7条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第8条 任命権者は、公務のために必要があると認めるときは、会計年度任用職員に対して、第4条に規定する勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例第4条の2の規定を準用する。

(休日)

第10条 会計年度任用職員の休日については、条例第6条の規定を準用する。

(休日の代休日)

第11条 会計年度任用職員の休日の代休日については、条例第6条の2の規定を準用する。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第13条 任命権者は、会計年度任用職員に別表第1に定める日数の年次休暇を与えなければならない。

2 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 時間を単位として年次休暇を与えた場合の日数の換算については、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

4 年次休暇は、会計年度任用職員が請求した時季に与える。ただし、事務の正常な運営を妨げる場合においては、任命権者は、年次休暇を他の時季に与えることができる。

5 年次休暇は、20日を限度として、次の会計年度に繰り越すことができる。

6 会計年度の中途において任用された会計年度任用職員のその年度の年次休暇の日数は、別表第2に定めるところによる。

7 年次休暇は、有給とする。

(令4規則5・一部改正)

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第3の事由の欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間の欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由の欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間の欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第4第2号及び第3号に掲げる事由がある場合の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第3項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(令6規則3・一部改正)

(介護休暇)

第15条 条例第12条の規定は、会計年度任用職員(介護休暇の承認の申出の時点において1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって1年間の勤務日が121日以上である職(以下「特定職」という。)であり、かつ、当該申出において、同条に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第12条中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給とする。

(令4規則5・一部改正)

(介護時間)

第16条 条例第12条の2の規定は、会計年度任用職員(介護時間の承認の申出の時点において1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって特定職であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第12条の2中「2時間」とあるのは、「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給とする。

(令4規則5・一部改正)

(退職)

第17条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、退職するものとする。

(1) 任用期間が満了したとき。ただし、任用期間の満了日の翌日から引き続き任用される場合を除く。

(2) 退職の届出が提出され、かつ、任命権者により承認されたとき。

(社会保険等の加入)

第18条 会計年度任用職員は、その勤務条件が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する資格要件を満たすときは、当該保険の被保険者となるものとする。

(災害補償)

第19条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、千葉県市町村非常勤職員公務災害等に関する条例(昭和44年千葉県市町村職員総合事務組合条例第14号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償するものとする。

(補則)

第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員として任用されていた者、同法第17条第1項の規定により非常勤の一般職の職員として任用されていた者又は同法第22条第5項の規定により臨時的任用を行われていた者であって施行日以後に会計年度任用職員として引き続き在職する者の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数については、当該特別職の職員、非常勤の一般職の職員又は臨時的任用を行われていた者であった期間を会計年度任用職員として勤務した期間とみなして算定するものとする。

(令和2年7月29日野田市規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年4月1日から同年7月31日までの間に結婚の日が属する会計年度任用職員であってこの規則による改正前の野田市会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則別表第3第8号の規定による特別休暇を受けていないもの(当該結婚の日において同号の規定の適用を受けることができるものに限る。)については、この規則による改正後の野田市会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則別表第3第8号の規定の適用を受けることができる。

(令和4年2月17日野田市規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(第11号に係る部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則別表第3第11号の規定は、令和3年9月1日以後の不妊治療又は不育症治療に係る通院等から適用する。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和4年9月27日野田市規則第50号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年2月6日野田市規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第13条第1項)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数

初年度

10日

7日

5日

3日

1日

1年度

11日

8日

6日

4日

2日

2年度

12日

9日

6日

4日

2日

3年度

14日

10日

8日

5日

2日

4年度

16日

12日

9日

6日

3日

5年度

18日

13日

10日

6日

3日

6年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第13条第6項)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

4月

10

7

5

3

1

5月

9

6

5

3

1

6月

8

6

4

3

1

7月

8

5

4

2

1

8月

7

5

3

2

1

9月

6

4

3

2

1

10月

5

4

3

2

1

11月

4

3

2

1

0

12月

3

2

2

1

0

1月

3

2

1

1

0

2月

2

1

1

1

0

3月

1

1

0

0

0

別表第3(第14条第1項)

(令2規則50・令4規則5・令4規則50・令6規則3・一部改正)

事由

期間

1 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

2 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難している場合

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができない場合

連続する7日の範囲内の期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認める期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危機を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

同上

6 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族の欄に掲げるものに限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

別表第5の親族の欄に掲げる親族の区分に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、当該日数に往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

7 妊娠中の女性の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

8 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

9 会計年度任用職員の夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

一の年の7月から9月までの期間(任命権者が特に必要があると認めるときは、任命権者が定める期間)内における7日の範囲内の期間

10 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため、医師の診療行為を受けて療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

一の年度において別表第6に定める期間

11 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療又は不育症治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(当該通院等が市長が定める不妊治療又は不育症治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

12 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

13 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

14 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内における3日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

15 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

16 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この号において同じ。)が養育している子(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(同日以後引き続いて中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している子及び配偶者の子を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又は会計年度任用職員の孫(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(同日以後引き続いて中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している者を含む。)であって、当該会計年度任用職員と同居しているものに限る。)(以下この号において「子等」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子等の世話又は疾病の予防を図るために子等に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合又は子等が在籍する保育所、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部若しくは中学部その他これらに類する施設若しくは子等が在籍することとなる保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校その他これらに類する施設が実施する行事に参加する場合

一の年度において7日(子を2人以上養育する会計年度任用職員にあっては、7日に当該2人目の子は3日を、3人目以降の子1人につき2日を加えた日数)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める期間)の範囲内の期間

17 条例第12条に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

別表第4(第14条第2項、第3項)

(令4規則5・令6規則3・一部改正)

事由

期間

1 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ45分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

2 女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

連続する3日の範囲内の期間

3 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

4 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

5 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認める期間

6 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員の母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

7 通勤に利用する交通機関の妊娠中の会計年度任用職員の母体の健康維持に重大な支障を与えるおそれがあると認められる混雑

1日を通じて必要と認める時間

別表第5(別表第3第6号)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

7日

血族

一等親の直系尊属(父母)

7日

一等親の直系卑属(子)

5日

二等親の直系尊属(祖父母)(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

3日

二等親の直系卑属(孫)

1日

二等親の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三等親の傍系尊属(伯叔父母)(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)

1日

姻族

一等親の直系尊属(配偶者の父母又は父母の配偶者)(会計年度任用職員と生計を一にする場合は7日)

3日

一等親の直系卑属(配偶者の子又は子の配偶者)(会計年度任用職員と生計を一にする場合は5日)

1日

二等親の直系尊属(配偶者の祖父母又は祖父母の配偶者)(会計年度任用職員と生計を一にする場合は3日)

1日

二等親の傍系者(配偶者の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の配偶者)(会計年度任用職員と生計を一にする場合は3日)

1日

三等親の傍系尊属(配偶者の伯叔父母又は伯叔父母の配偶者)

1日

別表第6(別表第3第10号)

(令4規則5・一部改正)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

期間

10日

7日

5日

3日

1日

野田市会計年度任用職員の勤務条件等に関する規則

令和2年3月27日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和2年3月27日 規則第16号
令和2年7月29日 規則第50号
令和4年2月17日 規則第5号
令和4年9月27日 規則第50号
令和6年2月6日 規則第3号