○野田市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

野田市規則第8号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び野田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年野田市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則10・一部改正)

(勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、次の各号のいずれかに該当する非常勤職員とする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員

(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって、1年間の勤務日が121日以上であるもの

(令2規則17・追加、令4規則17・令5規則27・一部改正)

(市長が定める特別の事情)

第1条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の市長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規則49・追加)

(継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合)

第1条の4 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(当該子の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(令2規則17・追加、令4規則49・旧第1条の3繰下・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平22規則10・平22規則27・平29規則13・令2規則17・令4規則49・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則49・全改)

(育児休業をしている職員が保有する職)

第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けたとき占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平22規則10・平22規則27・令2規則17・令5規則27・一部改正)

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第6条の2 条例第5条の3第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員)

第6条の3 条例第8条の規則で定める非常勤職員は、第1条の2各号のいずれかに該当する非常勤職員であって、1日について定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令2規則17・追加、令4規則17・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続等)

第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(平22規則27・令2規則17・令5規則27・一部改正)

第8条 削除

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則10・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年野田市規則第11号)は、廃止する。

(平成7年3月31日野田市規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日野田市規則第37号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(処分、手続等の経過措置)

3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、前項に規定する場合を除き、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成22年3月30日野田市規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日野田市規則第27号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年3月29日野田市規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日野田市規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日野田市規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日野田市規則第49号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日野田市規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

野田市職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第8号
平成11年12月24日 規則第37号
平成14年3月29日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第7号
平成22年3月30日 規則第10号
平成22年6月30日 規則第27号
平成23年5月19日 規則第29号
平成29年3月29日 規則第13号
令和2年3月27日 規則第17号
令和4年3月25日 規則第17号
令和4年9月27日 規則第49号
令和5年3月31日 規則第27号