○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月27日

野田市条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ、任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 削除

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の日において、既に任命権者の承認を得て職務に専念する義務の免除を得ているものは、この条例の規定によって、職務に専念する義務の免除を得たものとみなす。

(昭和60年4月1日野田市条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月27日 条例第11号

(昭和60年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月27日 条例第11号
昭和60年4月1日 条例第18号