○野田市職員の分限に関する条例

昭和26年9月1日

野田市条例第33号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続並びに効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例2・令4条例29・一部改正)

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表(野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号)第3条第1項の給料表をいう。以下同じ。)の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(令4条例29・追加)

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認める場合においては、その意に反して降格することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(平22条例2・一部改正、令4条例29・旧第2条繰下・一部改正)

(降号の事由)

第4条 任命権者は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合においては、その意に反して降号することができる。

(令4条例29・追加)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平22条例2・一部改正、令4条例29・旧第3条繰下)

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(平22条例2・令元条例23・一部改正、令4条例29・旧第4条繰下)

第7条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

(令4条例29・旧第5条繰下)

(失職の特例)

第8条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁錮の刑に処せられ、その刑の執行を猶予されたものについては、その罪が過失により生じたものであり、かつ、その者の情状を考慮して特に必要があると認めるときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(平22条例2・追加、平28条例7・令元条例12・一部改正、令4条例29・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22条例2・旧第7条繰下・一部改正、令4条例29・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例29・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 野田市一般職の職員の給与に関する条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに野田市一般職の職員の給与に関する条例附則第9項の規定による降給とする」とする。

(令4条例29・追加)

3 第5条第2項の規定は、野田市一般職の職員の給与に関する条例附則第9項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例29・追加)

(昭和26年12月21日野田市条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日野田市条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和53年12月25日野田市条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日野田市条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日野田市条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日野田市条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日野田市条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野田市職員の分限に関する条例

昭和26年9月1日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月1日 条例第33号
昭和26年12月21日 条例第47号
昭和34年4月1日 条例第8号
昭和53年12月25日 条例第36号
昭和62年7月1日 条例第19号
平成14年12月27日 条例第23号
平成22年3月30日 条例第2号
平成28年3月31日 条例第7号
令和元年9月25日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第23号
令和4年12月16日 条例第29号