○野田市企業職員の給与に関する規程

昭和61年6月28日

野田市(水)規程第2号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年野田市条例第13号。第7条において「条例」という。)に基づき、企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令2水規程1・令6水規程2・一部改正)

(給与等)

第2条 職員に対して支給する給与に関しては、次条以下に定めるものを除くほか、市長事務部局の職員の例による。

(給与の支払)

第3条 職員の給与は、直接本人に現金で支払うものとする。

2 職員の給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 給与の支払いに当たっては、法令又は書面による協定がある場合においては、給与の一部を控除して支払うことができる。

(特殊勤務手当)

第4条 特殊勤務手当の区分、支給を受ける者の範囲及び手当額は、別表のとおりとする。

(手当の支給日)

第5条 前条に定める手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(昇格)

第6条 職員の昇格は、野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇格等の基準に関する規則(昭和40年野田市規則第1号)の規定の例による。ただし、同規則別表第1の級別資格基準表のB表の適用を受ける職員(労務職員を除く。)については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず「高校卒」の区分による。

(会計年度任用企業職員の給与等)

第7条 条例第23条第1項に規定する会計年度任用企業職員の給与等は、同条に定めるもののほか、野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年野田市条例第22号)の規定の例による。

(令2水規程1・追加、令6水規程2・一部改正)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年7月1日野田市(水)規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月1日野田市(水)規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日野田市(水)規程第1号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月13日野田市(水)規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年2月15日野田市(水)規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規程は平成7年3月1日から施行し、別表第1中手当額変更に関する部分の改正規程は平成7年4月1日から施行する。

(平成12年2月21日野田市(水)規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(昇給期間の特例)

2 平成12年4月1日(以下「適用日」という。)に前日から引き続き在職する職員の適用日以後のその者に係る最初の昇給については、第2条の規定にかかわらず、市長事務部局の職員の例による昇給期間に12月を加算した月数を昇給期間として適用する。

(平成14年3月29日野田市(水)規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月30日野田市(水)規程第6号)

この規程は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年3月22日野田市(水)規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日野田市(水)規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日野田市(水)規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条)

区分

支給を受ける範囲

手当額

緊急事故処理手当

職員が勤務時間外に出動した場合

1回 250円

危険作業手当

1 河川取水口の土砂除去作業

日額 300円

2 沈砂池内の清掃作業

日額 250円

3 アクセレーターの清掃作業

日額 250円

野田市企業職員の給与に関する規程

昭和61年6月28日 水道事業規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和61年6月28日 水道事業規程第2号
昭和62年7月1日 水道事業規程第3号
昭和63年3月1日 水道事業規程第3号
平成3年3月28日 水道事業規程第1号
平成4年3月13日 水道事業規程第2号
平成7年2月15日 水道事業規程第1号
平成12年2月21日 水道事業規程第1号
平成14年3月29日 水道事業規程第3号
平成15年5月30日 水道事業規程第6号
平成16年3月22日 水道事業規程第4号
令和2年3月31日 水道事業規程第1号
令和6年3月27日 水道事業規程第2号