○野田市水道事業管理規程

昭和61年7月31日

野田市水道事業規程第4号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、野田市水道事業の設置等に関する条例(昭和46年野田市条例第38号)第3条に規定する水道部の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(平22水規程1・一部改正)

(機構)

第2条 部に次の課及び係を置く。

水道部

業務課

庶務係

財務係

業務係

工務課

工務係

給水係

浄水係

(平26水規程2・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条に定める課及び係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(補職)

第4条 部に次長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 必要に応じて課に課長補佐を置くことができる。

3 必要に応じて課に主幹、副主幹、主任主査及び主査を置くことができる。

4 必要に応じて主任主事及び主任技師を置くことができる。

(平22水規程1・平31水規程3・一部改正)

(職務)

第5条 次長は、管理者の命を受け、部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮監督する。

5 主幹、副主幹、主任主査及び主査は、課長の指示により、課内の特定事務を処理する。

(平22水規程1・平31水規程3・一部改正)

(主事、技師等の職務)

第6条 第4条に規定する職のほか主事、技師、主事補及び技師補を置くことができる。ただし、特別の事務に従事する者の職名については、管理者が別に定める。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(平22水規程1・一部改正)

(事務の代決)

第7条 管理者が不在のときは、管理者が決裁すべきものを次長が代決する。

2 次長が不在のときは、次長が決裁すべきものを所管の課長が代決する。

3 課長が不在のときは、課長が決裁すべきものを課長補佐が、課長及び課長補佐が共に不在のときは、所管の課長が指名する係長が代決する。

(代決の制限)

第8条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを必要としない事項、疑義のある事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、代決することができない。

2 代決した事項については、決裁者に速やかに後閲を受けなければならない。

(平22水規程1・一部改正)

(事務の専決)

第9条 次長及び課長の専決できる事項は、別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第10条 次長及び課長は、専決事項であっても次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(平22水規程1・一部改正)

(類推による専決)

第11条 専決する職員は、第9条に掲げられていない事項であっても、その内容が軽易に属し専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(準用)

第12条 文書の管理については、野田市文書管理規程(昭和45年野田市訓令第10号)及び野田市文書管理細則(昭和45年野田市訓令第11号)の規定を準用する。

この規程は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年11月15日野田市水道事業規程第6号)

この規程は、昭和63年11月15日から施行する。

(平成元年8月12日野田市水道事業規程第1号)

この規程は、平成元年8月13日から施行する。

(平成2年7月1日野田市水道事業規程第5号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年3月13日野田市水道事業規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年8月17日野田市水道事業規程第1号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成10年2月4日野田市水道事業規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市水道事業規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日野田市水道事業規程第5号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市水道事業規程第5号)

この規程は、平成15年6月6日から施行する。

(平成22年3月30日野田市水道事業規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日野田市水道事業規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日野田市水道事業規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日野田市水道事業規程第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日野田市水道事業規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日野田市水道事業規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条)

(平22水規程1・平26水規程2・一部改正)

課名

係名

事務分掌

業務課

庶務係

1 条例、規則及び規程の制定改廃等に関すること。

2 公印の保管に関すること。

3 職員の任免、給与その他人事に関すること。

4 統計資料の調製及び業務状況の報告に関すること。

5 災害等緊急時対策の総合調整に関すること。

6 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

7 一時借入金及び資金運用に関すること。

8 決算及び財務諸表に関すること。

9 証拠書類の保管に関すること。

10 出納及び収納取扱金融機関に関すること。

11 物品等の出納保管及び不用品の処分に関すること。

12 その他企業会計の経理に関すること。

13 水道事業運営審議会に関すること。

14 部内他課他係の所管に属しないこと。

財務係

1 予算の編成に関すること。

2 予算の執行管理に関すること。

3 資金計画に関すること。

4 水道事業計画及び実施計画に関すること。

5 資産の取得、管理及び処分の総括並びに減価償却に関すること。

6 工事請負、物品購入等の指名業者の選定、入札及び契約に関すること。

7 企業債、出資金及び補助金に関すること。

8 資産の損害保険に関すること。

業務係

1 給水台帳及び検針票の整理保管に関すること。

2 水道メーターの検針、使用水量及び用途の認定に関すること。

3 水道料金及び開閉栓手数料に関すること。

4 検針及び集金業務の委託に関すること。

5 給水装置の使用の開始、中止、廃止及び停止に関すること。

工務課

工務係

1 改良拡張工事の企画及び調査に関すること。

2 改良拡張工事の計画、設計、施行監督及び検査に関すること。

3 改良拡張工事の精算に関すること。

4 工事に係る道路の占有又は使用の許可の申請に関すること。

5 配水管の維持管理に関すること。

6 配水管及び乙止水栓までの給水装置の漏水に関すること。

7 配水管布設組合に関すること。

8 その他工事に関すること。

給水係

1 給水装置工事の受付に関すること。

2 給水装置工事の設計審査に関すること。

3 給水装置工事の設計及び監督に関すること。

4 給水装置工事に係る道路の占有に関すること。

5 給水装置工事の精算に関すること。

6 給水装置及び水道メーターの維持管理に関すること。

7 乙止水栓以降の給水装置の漏水に関すること。

8 たな卸資産に関すること。

9 指定給水装置工事事業者に関すること。

10 課内他係に属しないこと。

浄水係

1 取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(配水管を除く。)の計画、設計及び施工監督に関すること。

2 ポンプ等の運転操作に関すること。

3 電気及び機械の維持管理に関すること。

4 水質管理に関すること。

5 取水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(配水管を除く。)の維持管理及び水源地内の管理に関すること。

6 取水、受水及び配水に関すること。

別表第2(第9条)

(平22水規程1・平29水規程1・平29水規程2・令2水規程1・一部改正)

専決事項

次長

1 重要な事項を除く基本計画に基づく業務の実施計画に関すること。

2 職員の扶養手当、通勤手当その他各種手当の認定に関すること。

3 課長の休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)等の承認、勤務を要しない日の振替、半日勤務時間の割振りの変更並びに時間外勤務代休時間及び代休日の指定に関すること。

4 課長の出張命令に関すること。

5 職員の公務災害の認定及び災害補償の請求に関すること。

6 1件100万円未満の工事等の執行の決定に関すること。

7 1件100万円未満の契約にかかわる契約者の選定及び契約に関すること。

8 1件200万円未満の入札にかかわる予定価格の決定に関すること。

9 たな卸資産の受入れ及び払出しに関すること。

10 1件100万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

11 1件100万円未満の支出負担行為の確認及び1件300万円未満の支出命令に関すること。

12 1件10万円未満の予備費の充当及び予算の流用に関すること。

13 定例又は軽易な許可、証明及び掲示に関すること。

課長共通

1 所属職員の事務分担に関すること(係長を除く。)

2 所属職員の遅刻、早退、欠勤、休暇(介護休暇及び介護時間を除く。)等の承認、勤務を要しない日の振替、半日勤務時間の割振りの変更並びに時間外勤務代休時間及び代休日の指定に関すること。

3 所属職員の時間外勤務及び特殊勤務命令に関すること。

4 所属職員の出張命令に関すること。

5 1件30万円未満の支出負担行為の確認に関すること。

6 定例又は軽易な届出、報告、照会、回答並びに通知書類物件の受理及び送付に関すること。

業務課長

1 職員の研修及び福利厚生に関する軽易な事項に関すること。

2 職員共済組合に関する定例的な事項に関すること。

3 職員の市県民税等の特別徴収金及び所得税の源泉徴収金の納付に関すること。

4 被服の貸与に関すること。

5 入札会の執行に関すること。

6 1件50万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

7 1件50万円未満の支出命令に関すること。

8 給料、手当等、法定福利費及び旅費の支出負担行為の確認及び支出命令に関すること。

9 保証金及び預り金の収納還付に関すること。

10 不用品の処分に関すること。

11 水道料金、給水申込納付金、手数料、受託工事費等の徴収に関すること。

12 過誤納金の還付に関すること。

13 検針及び集金計画の決定に関すること。

14 野田市水道事業管理者之印、野田市水道事業管理者職務代理者之印及び契印の管守に関すること。

工務課長

1 給水装置工事の施行に関すること。

2 給水装置工事の設計審査の承認及び指揮監督に関すること。

3 給水装置工事の材料検査に関すること。

4 道路等の占用又は使用の許可の申請に関すること。

5 給配水の管理調整及び水質検査に関すること。

6 緊急漏水修理に関すること。

野田市水道事業管理規程

昭和61年7月31日 水道事業規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和61年7月31日 水道事業規程第4号
昭和63年11月15日 水道事業規程第6号
平成元年8月12日 水道事業規程第1号
平成2年7月1日 水道事業規程第5号
平成4年3月13日 水道事業規程第4号
平成5年8月17日 水道事業規程第1号
平成10年2月4日 水道事業規程第2号
平成14年3月29日 水道事業規程第1号
平成14年12月27日 水道事業規程第5号
平成15年6月4日 水道事業規程第5号
平成22年3月30日 水道事業規程第1号
平成26年3月27日 水道事業規程第2号
平成29年3月31日 水道事業規程第1号
平成29年3月31日 水道事業規程第2号
平成31年4月1日 水道事業規程第3号
令和2年3月31日 水道事業規程第1号
令和6年1月19日 水道事業規程第1号