○野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

昭和60年4月1日

野田市規則第18号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則9・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間、勤務時間の割り振り、休憩時間及び勤務を要しない日は、別表第1のとおりとする。

2 任命権者は、公務の運営上特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の勤務時間等を変更することができる。

(平21規則5・平24規則34・一部改正)

(勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第2条の2第3項の規定により、特別の勤務に従事する職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の勤務を要しない日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の勤務の特殊性又はその公署の特殊の必要により、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は勤務を要しない日を4週間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)とすることが困難であると認められる職員については、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに勤務を要しない日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

(平24規則34・令5規則27・一部改正)

(勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割り振りの変更)

第4条 条例第2条の3に規定する規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条の3に規定する規則で定める勤務時間は、4時間(条例第2条第1項又は第3項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第2条の3の規定により割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第2条の3に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、勤務を要しない日の振替(条例第2条の3の規定により、勤務日を勤務を要しない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振りの変更(同条の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割り振りの変更を行った後において、市長が別に定めるもののほか、勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、勤務を要しない日の振替又は半日勤務時間の割り振りの変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平21規則5・平24規則34・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第4条の2 任命権者は、職員に条例第4条の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、1月において45時間及び一の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項に規定する時間を越えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次の各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1月において80時間未満

(2) 一の年度において660時間

(3) 一の年度の初日から1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について70時間

(4) 一の年度のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

3 任命権者が、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合に、職員に対して前2項に規定する時間又は月数を越えて時間外勤務を命ずるときは、前2項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る年度の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(令4規則24・追加)

(条例第4条の2第1項の規則で定める者)

第4条の3 条例第4条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29規則12・追加、令4規則24・旧第4条の2繰下)

(育児を行う職員の遅出勤務の請求手続等)

第4条の3の2 条例第4条の2第1項の規定による請求をしようとする職員は、野田市遅出勤務、深夜勤務制限又は時間外勤務制限請求書により、遅出勤務を請求する一の期間(以下「遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、遅出勤務開始日の1月前までに当該請求を行うものとする。

2 条例第4条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第4条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 条例第4条の2第1項の規定による請求がされた後遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る条例第4条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第4条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 遅出勤務開始日以後遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第4条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を野田市育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平28規則39・追加、平29規則12・旧第4条の2繰下・一部改正、平31規則32・一部改正、令4規則24・旧第4条の2の2繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第4条の3の3 条例第4条の2第2項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第4条の2第2項に規定する深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は出産の日後8週間を経過しない者でないこと。

(平23規則11・追加、平28規則39・旧第4条の2繰下・一部改正、平29規則12・旧第4条の2の2繰下、令4規則24・旧第4条の2の3繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第4条の4 条例第4条の2第2項の規定による請求をしようとする職員は、野田市遅出勤務、深夜勤務制限又は時間外勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下この条において「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下この条において「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下この条において「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに当該請求を行うものとする。

2 条例第4条の2第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第4条の2第2項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 条例第4条の2第2項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第4条の2第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第4条の2第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を野田市育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平23規則11・追加、平28規則39・平29規則12・一部改正、令4規則24・旧第4条の3繰下)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第4条の5 条例第4条の2第3項又は第4項の規定による請求をしようとする職員は、野田市遅出勤務、深夜勤務制限又は時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下この条において「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行わなければならない。この場合において、同条第3項の規定による請求に係る期間と同条第4項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第4条の2第3項又は第4項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第3項又は第4項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第4条の2第3項又は第4項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第3項又は第4項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第4条の2第3項又は第4項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 条例第4条の2第3項又は第4項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第4条の2第3項又は第4項に規定する職員に該当しなくなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して条例第4条の2第3項又は第4項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同条第3項又は第4項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第4条の2第3項の規定による請求にあっては3歳に、同条第4項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を野田市育児又は介護の状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平23規則11・追加、平28規則39・平29規則12・一部改正、令4規則24・旧第4条の4繰下)

(介護を行う職員の遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第4条の6 第4条の3の2及び前2条(第4条の3の2第4項第3号から第5号まで、第4条の4第4項第3号から第5号まで及び前条第6項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第12条に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が条例第4条の2第5項において準用する同条第1項から第4項までの規定による請求をする場合について準用する。この場合において、第4条の3の2第1項から第5項までの規定中「第4条の2第1項」とあるのは「第4条の2第5項において準用する同条第1項」と、同条第4項第1号第4条の4第4項第1号及び前条第6項第1号中「子」とあるのは「条例第12条に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、第4条の3の2第4項第2号第4条の4第4項第2号及び前条第6項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第4条の4第1項から第5項までの規定中「第4条の2第2項」とあるのは「第4条の2第5項において準用する同条第2項」と、前条第1項第2項及び第5項から第7項までの規定中「第4条の2第3項又は第4項」とあるのは「第4条の2第5項において準用する同条第3項又は第4項」と、同条第2項中「同条第3項又は第4項」とあるのは「それぞれ同条第3項に規定する支障の有無又は同条第4項」と、同条第3項中「第4条の2第3項又は第4項」とあるのは「第4条の2第5項において準用する同条第4項」と、「同条第3項又は第4項」とあるのは「同項」と、同条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「同条第3項又は第4項」とあるのは「同条第5項において準用する同条第3項又は第4項」と読み替えるものとする。

(平29規則12・全改、令4規則24・旧第4条の5繰下・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第4条の7 条例第5条第1項に規定する規則で定める期間は、野田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年野田市条例第32号。次項において「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第5条第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(条例第5条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(休日及び代休日(条例第6条の2第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第7項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第14条第3項に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第5条第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 前項本文の場合においては、第3項の規定により4時間を単位として指定された時間は、条例第2条第1項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間とみなす。

6 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

7 任命権者は、条例第5条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることを勘案し、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(平22規則9・追加、平23規則11・旧第4条の2繰下、平24規則34・一部改正、令4規則24・旧第4条の6繰下)

(代休日の指定)

第4条の8 条例第6条の2第1項に規定する代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第5条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(平22規則9・旧第4条の2繰下・一部改正、平23規則11・旧第4条の3繰下、令4規則24・旧第4条の7繰下)

(年次休暇)

第5条 条例第8条に規定する年次休暇の日数は、20日とする。ただし、1暦年の中途において採用された職員のその年の年次休暇の日数は、次の表に定めるところによる。

採用された月

その年に与えられる年次休暇の日数

採用された月

その年に与えられる年次休暇の日数

1月

20日

7月

10日

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

2 年次休暇は、1日(継続して一昼夜にわたる勤務に服する職員については2日)又は1時間を単位として与えることができる。

3 年次休暇は、職員が請求した時季に与える。ただし、事務の正常な運営を妨げる場合においては、任命権者は年次休暇を他の時季に与えることができる。

4 年次休暇の日数のうち、その年内に使用しなかった日数があるときは、20日を超えない限度で、その日数を翌年に限り繰り越すことができる。

5 前項の規定により繰り越された年次休暇の請求をすることができる職員に対して、年次休暇の承認があったときは、当該繰り越された年次休暇についての承認があったものとみなす。

6 当該年の前年において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下この項において「退職派遣者等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他市長が別に定める職員については、退職派遣者等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、40日を超えない範囲内で市長が別に定める日数とする。

(平20規則46・平21規則5・一部改正)

第5条の2 条例第8条に規定する定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、20日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、155時間に条例第2条第3項の規定により定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が当該年の末日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、1暦年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める。

(平24規則34・追加、令5規則27・一部改正)

(療養休暇)

第6条 条例第9条に規定する療養休暇は、次の表に定める基準によるものとする。

原因

期間

1 公務上又は通勤途上における負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

2 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

3 前2号以外の負傷又は疾病

3月を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

2 療養休暇は、医師の証明等に基づき1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1時間に満たない時間で与えることができる。

3 連続する8日以上の期間の療養休暇(第1項の表の3の項に該当する場合に限る。以下この項において同じ。)を取得した職員が、療養休暇の期間の末日の翌日から1回の勤務に割り振られた勤務時間の全部を勤務した日の日数が20日に達する日までの間に同一の負傷又は疾病(病名が異なる場合であっても、病因の同一性が認められる場合を含む。)により療養休暇を取得しようとする場合には、前回の療養休暇の期間を通算する。

4 前項の規定による療養休暇の期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(令元規則38・一部改正)

(特別休暇)

第7条 条例第10条に規定する特別休暇は、別表第2に定める基準によるものとする。

(組合休暇)

第8条 条例第11条第2項に規定する規則で定める機関は、次に掲げるものとする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関

(4) 投票管理機関

(5) 特定の事項について調査研究を行い、かつ、登録された職員団体の諮問に応ずるための機関

2 1月2日以後新たに採用された職員の組合休暇については、30日に採用以後の月数(1月に満たないものは1月とする。)を12で除した数を乗じて得た日数を超えることができない。

(介護休暇)

第9条 条例第12条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者

(2) 父母、子又は配偶者の父母

(3) 祖父母、孫及び兄妹姉妹

(4) 前各号に掲げる者のほか、職員と同居している親族

2 条例第12条の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇は、次に掲げる要件を全て満たす場合に受けることができる。

(1) 第1項に規定する者が、負傷、疾病又は老齢により独力で生活に必要な基本動作ができない状態にあり介護を必要とすること。

(2) 職員が自ら介護に当たることが、特にやむを得ないと認められること。

4 条例第12条に規定する職員の申出は、同条に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

5 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第8項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

6 職員は、第4項の申出に基づき前項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

7 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第5項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第5項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長の申出期間中の一部の日が公務の運営に支障があることにより介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

10 介護休暇は、1日又は1時間を単位として受けることができる。ただし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平23規則11・平29規則12・一部改正)

(介護時間)

第9条の2 介護時間は、次に掲げる要件を全て満たす場合に受けることができる。

(1) 前条第1項に規定する者が、負傷、疾病又は老齢により独力で生活に必要な基本動作ができない状態にあり介護を必要とすること。

(2) 職員が自ら介護に当たることが、特にやむを得ないと認められること。

2 介護時間は30分を単位として受けることができる。

3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則12・追加)

(休暇の計算)

第10条 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

2 勤務を要しない日又は休日をはさんで年次休暇又は組合休暇を与えられた場合は、勤務を要しない日又は休日は、年次休暇又は組合休暇として取り扱わない。

3 療養休暇、特別休暇又は介護時間の期間並びに介護休暇の指定期間の日数、週数、月数及び年数には、勤務を要しない日及び休日を含むものとする。

(平21規則5・平29規則12・一部改正)

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 野田市交通指導員の勤務時間の特例に関する規則(昭和46年野田市規則第11号)

(2) 野田市老人福祉センター職員の勤務時間等の特例に関する規則(昭和50年野田市規則第13号)

(3) 野田市特別養護老人ホーム鶴寿園職員の勤務時間及び休暇等の特例に関する規則(昭和50年野田市規則第19号)

(4) 野田市養護老人ホーム楽寿園職員の勤務時間及び休暇等の特例に関する規則(昭和51年野田市規則第13号)

(5) 野田市立児童館職員の勤務時間の特例に関する規則(昭和52年野田市規則第2号)

(昭和60年6月10日野田市規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月2日野田市規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月28日野田市規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日野田市規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年7月31日野田市規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月13日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 野田市立福祉会館職員の勤務時間の特例に関する規則(昭和54年野田市規則第11号)

(2) 野田市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和60年野田市規則第19号)

(野田市一般職の職員の給与支給規則の一部改正)

3 野田市一般職の職員の給与支給規則(昭和26年野田市規則第9号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「その日が、休日」を「その日が野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号。以下「勤務時間等条例」という。)第6条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)」に改める。

第7条第1項第1号中「野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条の」を「勤務時間等条例第2条第1項及び第2項に」に改め、同項第2号中「第3条」を「第2条第3項」に改め、同項第3号中「第2項、第3項」を削る。

(野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

4 野田市一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年野田市規則第3号)の一部を次のように改正する。

第12条第2項第4号中「休日」を「野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号)第6条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)」に改める。

(野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

5 野田市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和40年野田市規則第1号)の一部を次のように改正する。

第17条の3第2項中第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第5号までを1号ずつ繰り上げる。

第17条の3第3項中「休日」を「野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和60年野田市条例第17号)第6条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)」に、「第3条」を「第6条」に改める。

(平成2年3月31日野田市規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第2多胎妊娠に係る部分の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別表第2(多胎妊娠に係る部分を除く。)の規定は、平成2年4月1日以後に分べん予定日の6週間以上となる産前のものから適用する。

(平成2年6月30日野田市規則第19号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年12月26日野田市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第7条第1項の規定は、平成3年1月1日以後に発生した通勤途上における負傷又は疾病から適用する。

(平成3年4月20日野田市規則第21号)

この規則は、平成3年4月21日から施行する。

(平成3年12月26日野田市規則第46号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日野田市規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日野田市規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月31日野田市規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に、既に改正前の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第10条第2項の規定により、平成4年1月1日以後に受ける看護休暇の承認を得ている職員の改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第10条第2項の規定による平成4年12月31日までの看護休暇の取扱いについては、市長が別に定める。

(平成5年8月20日野田市規則第37号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年3月31日野田市規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日野田市規則第21号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年7月7日野田市規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日野田市規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日野田市規則第18号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年9月30日野田市規則第25号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日野田市規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市規則第35号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年10月6日野田市規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年11月15日野田市規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月19日野田市規則第21号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日野田市規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(処分、手続等の経過措置)

3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、前項に規定する場合を除き、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成14年3月29日野田市規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月30日野田市規則第30号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成15年6月4日野田市規則第47号)

この規則は、平成15年6月6日から施行する。

(平成15年12月26日野田市規則第117号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日野田市規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日野田市規則第47号)

この規則は、平成16年8月20日から施行する。

(平成17年3月29日野田市規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日野田市規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日野田市規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日野田市規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2第5号の改正規定中「証人」を「裁判員、証人」に改める部分は、平成21年5月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成21年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

(平成22年3月30日野田市規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成23年3月31日野田市規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に受けたこの規則による改正前の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別表第2の第20号の特別休暇については、この規則による改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別表第2の第20号の特別休暇として受けたものとみなす。

(平成24年3月30日野田市規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日野田市規則第32号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年7月31日野田市規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日野田市規則第32号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日野田市規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日野田市規則第45号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日野田市規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の2の規定による請求及び新規則第4条の5において読み替えて準用する新規則第4条の2の規定による請求は、この規則の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年3月29日野田市規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日野田市規則第39号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日野田市規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月13日野田市規則第46号)

この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(平成31年3月28日野田市規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条から第8条までの規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる課又は事務所に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、切替日をもって、同一の勤務条件により、それぞれ右欄に掲げる課又は事務所に勤務を命ぜられたものとする。

環境部清掃第一課

環境部清掃管理課

都市部次木親野井土地区画整理事務所

都市部関宿地区土地区画整理事務所

(令和元年12月25日野田市規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に療養休暇の期間内にある職員に対するこの規則の施行の日前の療養休暇の期間の通算については、この規則による改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第6条第3項及び第4項の規定を適用する。

(令和2年3月27日野田市規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月29日野田市規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年1月1日から同年7月31日までの間に結婚の日が属する職員であってこの規則による改正前の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別表第2第8号の規定による特別休暇を受けていないもの(当該結婚の日において同号の規定の適用を受けることができるものに限る。)については、この規則による改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別表第2第8号の規定の適用を受けることができる。

(令和3年1月29日野田市規則第2号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年9月24日野田市規則第57号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和3年12月28日野田市規則第64号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は公布の日から、附則第4項から第6項までの規定は令和4年8月1日から施行する。

(令和4年2月17日野田市規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(第24号に係る部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別表第2第24号の規定は、令和3年9月1日以後の不妊治療又は不育症治療に係る通院等から適用する。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和4年3月29日野田市規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から令和4年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第4条の2第2項第3号の規定の適用については、同号中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和4年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和4年9月27日野田市規則第48号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日野田市規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

6 暫定再任用短時間勤務職員は、この規則による改正後の野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第3条第2項及び第5条の2並びに別表第2の21の項及び同表の22の項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則の規定を適用する。

(令和5年3月31日野田市規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項)

(平21規則5・平22規則9・平24規則3・平24規則34・平27規則5・平27規則45・平30規則6・平31規則32・令3規則2・令3規則57・令3規則64・令4規則4・令5規則28・一部改正)

職員の区分

勤務時間

勤務時間の割り振り

休憩時間

勤務を要しない日

下記以外の職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日

市民課及び関宿支所に勤務する職員

下記以外の職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

土曜日及び職員ごとに指定する1週間につき一の日曜日又は平日

愛宕駅前出張所に勤務する職員

1週間につき38時間45分

(1) 午前9時から午後5時45分まで

1時間とし、別に定める。

日曜日及び職員ごとに指定する1週間につき一の土曜日又は平日

(2) 午前11時30分から午後8時15分まで

清掃管理課に勤務する職員

下記以外の職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日

焼却業務に従事する二交替制の職員

1週間につき38時間45分

(1) 午前6時15分から午後3時まで

午前10時15分から午前11時15分まで

日曜日及び土曜日

(2) 午後1時30分から午後10時15分まで

午後5時30分から午後6時30分まで

こぶし園に勤務する職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、別に定める。

日曜日及び土曜日

老人福祉センターに勤務する職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

水曜日及び木曜日

保育所に勤務する職員

保育に従事する職員

4週間を通じ、1週間当たり38時間45分

(1) 午前7時から午後3時45分まで

1時間とし、別に定める。

日曜日及び職員ごとに指定する4週間につき四の日曜日以外の日

(2) 午前8時30分から午後5時15分まで

(3) 午前10時15分から午後7時まで

上記以外の職員

4週間を通じ、1週間当たり38時間45分

平日

午前8時30分から午後5時15分まで

1時間とし、別に定める。

日曜日並びに職員ごとに指定する4週間につき二の土曜日及び一の平日

土曜日

4時間以内とし、別に定める。

 

福祉会館に勤務する職員

1週間につき38時間45分

午前9時から午後5時45分まで

1時間とし、別に定める。

月曜日及び火曜日

消防職員

下記以外の職員

1週間につき38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

日曜日及び土曜日

三部制により勤務する職員

3週間を通じ、1週間当たり38時間45分

(日勤 1回

当直勤務 7回)

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

正午から午後1時まで

3週間を通じ6日とし、消防長が別に定める。

当直勤務

午前8時30分から翌日の午前8時30分まで

8時間30分とし、消防長が別に定める。

備考

「平日」とは、日曜日及び土曜日を除いた曜日をいう。

別表第2(第7条)

(平18規則9・平21規則5・平22規則9・平22規則33・平23規則11・平24規則32・平24規則34・平25規則32・平29規則12・平29規則39・平30規則46・令2規則19・令2規則49・令4規則4・令4規則48・令5規則27・一部改正)

特別休暇の基準

理由

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失若しくは破壊又は職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

1週間の範囲内の期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める期間

5 風水震火災その他の非常災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

6 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める期間

7 法要(職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)又は一親等の血族に限る。)

1日の範囲内の期間

8 職員の結婚

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間内における連続する7日の範囲内の期間

9 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産等に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

10 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

5日の範囲内の期間

11 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員の母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いづれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認める時間

12 妊娠障がい(母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の女性職員が、妊娠に伴うつわり等の障がいにより勤務することが困難と認められる場合)

2週間の範囲内の期間

13 女性職員の産前、産後

医師又は助産師の証明に基づき出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から、出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において、あらかじめ必要と認める期間

14 職員の育児(生後1年に達しない子(特別養子縁組の成立前の監護対象者等を含む。以下同じ。)を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合)

1日2回それぞれ45分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養育里親(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を利用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

15 女性職員の生理(生理日に勤務することが著しく困難である場合)

連続する3日の範囲内の期間

16 忌引(付表に定める職員の親族に限る。)

付表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

17 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

18 通勤に利用する交通機関の妊娠中の職員の母体の健康維持に重大な支障を与えるおそれがあると認められる混雑

1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

19 妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合

その都度必要と認める時間

20 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認める期間

21 職員の夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実

一の年の7月から9月までの期間(市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期間)内における7日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)の範囲内の期間

22 職員が養育している子(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(同日以後引き続いて中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している子及び配偶者の子を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又は職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の孫(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(同日以後引き続いて中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している者を含む。)であって、当該職員と同居しているものに限る。)(以下この号において「子等」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子等の世話又は疾病の予防を図るために子等に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合又は子等が在籍する保育所、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部若しくは中学部その他これらに類する施設若しくは子等が在籍することとなる保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校その他これらに類する施設が実施する行事に参加する場合

一の年において7日(子を2人以上養育する職員にあっては、7日に当該2人目の子は3日を、3人目以降の子1人につき2日を加えた日数)の範囲内の期間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、一の年において4日の範囲内の期間)

23 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

24 職員が不妊治療又は不育症治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が市長が定める不妊治療又は不育症治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

備考

1 第3号の休暇の期間は、原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。

2 第7号の「法要」とは、神道にあっては年祭、仏教にあっては回忌等に、祭事、法事等を営むことをいうものとする。ただし、配偶者又は一親等の血族の死亡後15年以内に行われるものに限る。法要のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する日数を加算することができる。

3 第8号の「結婚の日」とは、社会的に結婚したと認められる日を指すものとし、「連続する7日」とは、連続する7暦日をいう。

4 第9号の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。

5 第12号の休暇の期間は、原則として連続する14暦日として取り扱うものとする。

6 第15号の「連続する3日」とは、連続する3暦日をいう。

7 第16号の休暇は、社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間に限り使用できるものとし、「連続する日数」の取扱いについては、暦日によるものとする。

別表第2の付表

忌引日数表

死亡した親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

一親等の直系卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

二親等の直系卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属(配偶者の父母、父母の配偶者)

3日

一親等の直系卑属(配偶者の子、子の配偶者)

1日

二親等の直系尊属(配偶者の祖父母、祖父母の配偶者)

1日

二親等の傍系者(配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者)

1日

三親等の傍系尊属(配偶者の伯叔父母、伯叔父母の配偶者)

1日

備考

1 日数は、職員の請求に基づき任命権者が承認した日から起算するものとする。

2 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

3 代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

4 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する日数を加算することができる。

野田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

昭和60年4月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第18号
昭和60年6月10日 規則第26号
昭和60年9月2日 規則第33号
昭和61年4月28日 規則第17号
昭和62年3月31日 規則第12号
平成元年7月31日 規則第25号
平成2年3月31日 規則第10号
平成2年6月30日 規則第19号
平成2年12月26日 規則第35号
平成3年4月20日 規則第21号
平成3年12月26日 規則第46号
平成4年3月31日 規則第9号
平成4年3月31日 規則第10号
平成4年7月31日 規則第19号
平成5年8月20日 規則第37号
平成6年3月31日 規則第3号
平成7年9月29日 規則第21号
平成9年7月7日 規則第21号
平成10年3月30日 規則第5号
平成10年6月30日 規則第18号
平成10年9月30日 規則第25号
平成11年3月26日 規則第3号
平成12年10月6日 規則第35号
平成12年10月6日 規則第37号
平成12年11月15日 規則第41号
平成13年6月19日 規則第21号
平成14年3月29日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第7号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年8月30日 規則第30号
平成15年6月4日 規則第47号
平成15年12月26日 規則第117号
平成16年3月30日 規則第6号
平成16年7月30日 規則第47号
平成17年3月29日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第9号
平成20年9月30日 規則第46号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第9号
平成22年10月28日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第3号
平成24年6月29日 規則第32号
平成24年7月31日 規則第34号
平成25年6月28日 規則第32号
平成27年3月31日 規則第5号
平成27年9月30日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第39号
平成29年3月29日 規則第12号
平成29年6月30日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年6月13日 規則第46号
平成31年3月28日 規則第32号
令和元年12月25日 規則第38号
令和2年3月27日 規則第19号
令和2年7月29日 規則第49号
令和3年1月29日 規則第2号
令和3年9月24日 規則第57号
令和3年12月28日 規則第64号
令和4年2月17日 規則第4号
令和4年3月29日 規則第24号
令和4年9月27日 規則第48号
令和5年3月31日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第28号