○野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日

野田市規則第11号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成12年野田市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則3・一部改正)

(利用時間)

第2条 野田市堆肥センター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めた場合は、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 センターの休業日は、次の各号のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めた場合は、休業日を変更することができる。

(利用の申込み)

第4条 資源をセンターに搬入しようとするものが条例第5条第1項の許可を受けようとするときは、野田市堆肥センター資源搬入処理利用申込書を市長に提出しなければならない。この場合において、業として資源をセンターに搬入しようとするものにあっては、当該申込書に条例第6条第2項の搬入事業者登録証(以下単に「搬入事業者登録証」という。)を添えなければならない。

2 センターを利用しようとするもの(資源をセンターに搬入しようとするものを除く。)条例第5条第1項の許可を受けようとするときは、同条第2項の利用の申込みを電話、ファクシミリその他の方法により行うとともに、利用の際に利用簿を市長に提出しなければならない。

(令3規則58・全改)

(利用の登録等)

第5条 条例第6条第1項の利用の登録を受けようとするものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、野田市堆肥センター搬入事業者登録申請書に当該各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法人その他の団体である場合 次に掲げる書類

 誓約書

 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

 搬入に使用する車両の自動車検査証の写し

(2) 個人である場合 次に掲げる書類

 誓約書

 本人であることを証する書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、健康保険被保険者証その他これらに類するものとして市長が認める書類)の写し

 搬入に使用する車両の自動車検査証の写し

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において利用の登録をすることが適当であると認めるときは、利用の登録をするとともに、申請者に対し、搬入事業者登録証を交付するものとする。この場合において、搬入事業者登録証は、搬入に使用する車両1台につき1枚を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書を受理した場合において利用の登録をすることが適当でないと認めるときは、申請者に対し、野田市堆肥センター搬入事業者登録却下通知書により通知するものとする。

(令3規則58・追加)

(変更の登録)

第6条 条例第6条第2項に規定する搬入登録事業者(以下単に「搬入登録事業者」という。)は、条例第7条の規定による変更の登録を受けようとするときは、当該登録の内容に変更を生じた日から14日以内に野田市堆肥センター搬入事業者変更登録申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、登記事項証明書の記載事項に変更を生じた場合は当該変更後の登記事項証明書を、搬入事業者登録証の記載事項に変更を生じた場合は当該搬入事業者登録証を添えなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該登録の内容を変更するとともに、必要があると認めるときは、申請者に対し、搬入事業者登録証を交付するものとする。

(令3規則58・追加)

(廃業の届出)

第7条 搬入登録事業者は、条例第8条の規定による廃業の届出をしようとするときは、野田市堆肥センター搬入事業者廃業届出書に搬入事業者登録証を添えて市長に届け出なければならない。

(令3規則58・追加)

(登録の更新)

第8条 搬入登録事業者は、条例第9条第1項の規定による登録の更新を受けようとするときは、同項に規定する利用の登録の有効期間の満了の日の90日前から14日前までの間に野田市堆肥センター搬入事業者登録更新申請書に搬入事業者登録証を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該登録を更新するとともに、申請者に対し、更新後の搬入事業者登録証を交付するものとする。

3 前項の規定により更新後の搬入事業者登録証の交付を受けた搬入登録事業者は、速やかに更新前の搬入事業者登録証を市長に返納しなければならない。

(令3規則58・追加)

(搬入事業者登録証の再交付等)

第9条 搬入登録事業者は、搬入事業者登録証を毀損し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、野田市堆肥センター搬入事業者登録証再交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をする場合において、搬入事業者登録証を毀損し、又は汚損したことによるときは、当該搬入事業者登録証を添えなければならない。

3 搬入登録事業者は、搬入事業者登録証の再交付を受けた後において紛失した搬入事業者登録証を発見したときは、速やかに当該搬入事業者登録証を市長に返納しなければならない。

(令3規則58・追加)

(登録の取消し等)

第10条 条例第10条第1項の規則で定める不正は、次に掲げるものとする。

(1) 搬入事業者登録証を複製し、又は偽造すること。

(2) 搬入事業者登録証を貸与し、又は譲渡すること。

(3) 条例第13条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をすること。

2 市長は、条例第10条第1項の規定による利用の登録の取消しをしたときは、野田市堆肥センター搬入事業者登録取消決定通知書によりその旨を当該取消しに係るものに通知するものとする。

3 市長は、条例第10条第3項に規定する搬入をしたことが判明したときは、野田市堆肥センター事業者登録制限通知書によりその旨及び登録の制限をする旨を当該搬入をしたものに通知するものとする。

(令3規則58・追加)

(利用の制限等)

第11条 センターで受け入れる資源は、剪定枝、刈り取った草、落葉及びもみ殻とする。ただし、次の各号に掲げるものが混入している場合は、受け入れない。

(1) 長さ1メートルを超え、又は直径20センチメートルを超える剪定枝

(2) 毒性のある樹木(きょうちくとう、あせび、うるし等)

(3) 堆肥に適さない樹木(竹、しゅろ、いちょうの葉等)

(4) 腐敗した樹木又は樹木の根

(5) 建築廃材

(6) 紙、金属又はプラスチック類

2 資源を自ら搬入しようとするものは、剪定枝についてはばら積みとし、束ねる場合はわら縄又は麻縄で結束するものとする。

3 資源をセンターに搬入するために市に収集を依頼する場合の利用方法については、別に定めるところによる。

(平20規則17・令3規則3・一部改正、令3規則58・旧第5条繰下)

(利用に係る料金の減免)

第12条 条例第12条第2項の規定により利用に係る料金の減免を受けようとするものは、住所、氏名、減免を受ける理由等を記入した書面を市長に提出しなければならない。

(令3規則58・旧第6条繰下・一部改正)

(立入調査をする職員の身分を示す証明書)

第13条 条例第13条第2項(条例附則第4項において準用する場合を含む。)の立入調査をする職員の身分を示す証明書は、身分証明書とする。

(令3規則58・追加)

(補則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平20規則17・一部改正、令3規則58・旧第7条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日野田市規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日野田市規則第17号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(令和3年1月29日野田市規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月24日野田市規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則第4条及び第10条の規定は、令和4年1月1日以後の堆肥センターの利用について適用し、同日前までの堆肥センターの利用については、なお従前の例による。

野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第11号

(令和3年9月24日施行)