○野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例
平成12年3月31日
野田市条例第5号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するために、剪定枝、刈り取った草、落葉及びもみ殻(以下「資源」という。)を活用して良質な堆肥を生産し、化学肥料の減量等による環境保全型農業を推進することにより持続性の高い農業を展開し、もって付加価値を高めた農産物の生産の推進に寄与するため、堆肥センター(以下「センター」という。)を設置する。
(平20条例8・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野田市堆肥センター | 野田市船形5575番地 |
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 資源の受入れに関すること。
(2) 堆肥の生産に関すること。
(3) 堆肥の配布に関すること。
(4) もみ殻の収集及び加工に関すること。
(5) 堆肥及び加工されたもみ殻を原料の一部として市内の酪農経営を行う者が生産した堆肥(次条第3項において「もみ殻牛ふん堆肥」という。)を利用する業務に関すること。
(6) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(平20条例8・令3条例37・一部改正)
(利用対象)
第4条 センターに搬入することができる資源は、市内で発生したものとする。
2 センターで生産された堆肥を利用することができるものは、農業者、農業団体及び植木生産業者とする。ただし、市内のほ場で堆肥を利用する場合に限る。
3 センターで加工されたもみ殻を利用することができる者は、もみ殻牛ふん堆肥を生産する市内の酪農経営を行う者とする。
(平20条例8・一部改正)
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受ける場合には、資源を搬入しようとする日又は堆肥若しくは加工されたもみ殻を搬出し、若しくは運搬及び散布を依頼しようとする日の2日前までにセンターに利用の申込みをしなければならない。ただし、住居の用に供されている土地から発生する資源については、この限りでない。
(平20条例8・一部改正)
(利用の登録)
第6条 業として資源をセンターに搬入しようとするものが前条第1項の許可を受けようとする場合には、あらかじめ、規則で定めるところにより、利用の登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により利用の登録を受けた者(以下「搬入登録事業者」という。)に対し、搬入事業者登録証を交付するものとする。
(令3条例37・追加)
(変更の登録)
第7条 搬入登録事業者は、当該利用の登録の内容に変更を生じたときは、規則で定めるところにより、変更の登録を受けなければならない。
(令3条例37・追加)
(廃業の届出)
第8条 搬入登録事業者は、当該利用の登録に係る事業を廃止するときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(令3条例37・追加)
3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その利用の登録の有効期間は、従前の利用の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令3条例37・追加)
(登録の取消し等)
第10条 市長は、搬入登録事業者がセンターに市内で発生した資源以外のものを搬入したと認めるときその他規則で定める不正を行ったと認めるときは、当該利用の登録を取り消すものとする。
(令3条例37・追加)
(利用の制限等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限し、又は利用させないことができる。
(1) 堆肥に適さない資源をセンターに搬入しようとするとき。
(2) 業として資源をセンターに搬入しようとするものにあっては、有効な搬入事業者登録証を所持していないとき。
(3) その他施設の管理運営上支障があると認められるとき。
2 市長は、センターの利用に当たっては、管理運営上必要な指示を行うことができる。
(令3条例37・旧第6条繰下・一部改正)
(利用に係る料金)
第12条 センターの利用に係る料金は、別表のとおりとする。
2 市長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、前項に規定する料金を減免することができる。
(令3条例37・旧第7条繰下)
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令3条例37・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令3条例37・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平30条例33・旧附則・一部改正)
(1) 農業者、農業団体及び植木生産業者への堆肥の供給に支障がないこと。
(2) センターの管理運営上支障がないこと。
(3) 堆肥に係る市民の需要を把握するために必要があること。
(平30条例33・追加)
(利用の登録制度の円滑な運用のための調査に関する特例)
3 当分の間、市長は、第13条の規定にかかわらず、利用の登録制度の円滑な運用を確保するため、本条例の運用に関する調査を行うことができるものとする。この場合においては、その職員に、関係する場所に立ち入らせ、調査させ、又は関係者に対する質問をさせることができる。
(令3条例37・追加)
(令3条例37・追加)
附則(平成14年9月30日野田市条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日野田市条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日野田市条例第8号)
この条例中第1条の規定は平成20年9月1日から、第2条の規定は平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日野田市条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日野田市条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例別表の1の表の規定は、この条例の施行の日以後の資源の受入れに係る資源処理手数料について適用し、同日前の資源の受入れに係る資源処理手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日野田市条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日野田市条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例第6条第1項、第10条、第11条第1項第2号及び第13条の規定は、令和4年1月1日以後の堆肥センターの利用について適用し、同日前までの堆肥センターの利用については、なお従前の例による。
別表(第12条第1項)
(平20条例8・平25条例40・平30条例33・平31条例8・令3条例37・一部改正)
堆肥センター利用に係る料金
1 資源の受入れに係るもの
種類 | 単位 | 金額 |
資源処理手数料 | 資源10キログラムまでごとに | 270円 |
備考 1 上記の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、資源処理手数料は無料とする。 (1) 住居の用に供されている土地から発生する資源を当該土地を所有若しくは管理する者が自ら、又は市が収集してセンターへ搬入するとき。 (2) 市民又は市内の農業団体が営む農業に伴い発生する資源を当該市民又は農業団体が自らセンターへ搬入するとき。 (3) センターがもみ殻を収集するとき。 2 資源処理手数料の額は、この表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
2 堆肥の配布に係るもの
種類 | 単位 | 金額 |
堆肥の運搬手数料 | 1回につき(堆肥最大2トンまで) | 1,340円 |
堆肥の散布手数料 | 10アールにつき(堆肥2トンまで) | 950円 |
10アールを超える場合は、10アールを超える部分の加算額として1アールにつき | 95円 | |
備考 1 堆肥代については、当分の間、無料とする。 2 センターが行う堆肥の散布については、ほ場への堆肥の運搬にあわせて当該堆肥の散布の申込みがあった場合に限り行うものとする。 3 堆肥の運搬手数料及び堆肥の散布手数料の額は、この表の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
3 加工されたもみ殻の利用に係るもの
種類 | 金額 |
加工されたもみ殻 | 無料 |