○野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務及び情報を定める規則
平成28年7月29日
野田市規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年野田市条例第40号。以下「条例」という。)別表の規則で定める事務及び情報について必要な事項を定めるものとする。
(1) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則(昭和50年野田市規則第16号)第8条第1項の受給資格の認定の申請の受理に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該者が監護する児童に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
イ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
ウ 当該申請を行う者、当該者が監護する児童又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
オ 当該申請を行う者、当該者が監護する児童又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
カ 当該申請を行う者又は当該者が監護する児童に係る生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
(2) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第9条並びに第10条第1項及び第2項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条第4項の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条第5項の受給資格の認定の更新の申請の受理に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条第7項の受給資格の認定の更新の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条の2第1項の受給資格の変更の届出の受理に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条の2第2項の受給資格の変更の届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(8) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第12条の助成金の申請の受理に関する事務 第1号に掲げる情報
(9) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第13条の助成金の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(10) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例(昭和50年野田市条例第12号)第8条の助成金の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(平30規則21・平30規則33・平30規則85・令元規則31・令2規則56・令5規則40・一部改正)
(1) 野田市子ども医療費の助成に関する規則(平成15年野田市規則第1号)第6条第1項の子ども医療費の助成の認定の申請の受理に関する事務 次に掲げる情報
ア 野田市子ども医療費の助成に関する規則第2条第1号の子ども(以下この号において「子ども」という。)に係る生活保護実施関係情報
イ 野田市子ども医療費の助成に関する規則第2条第2号の保護者(以下この号において「保護者」という。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ウ 保護者又は子どもに係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
エ 保護者又は子どもに係る住民票に記載された住民票関係情報
オ 子どもに係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第7条第1項の子ども医療費の助成の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第8条の子ども医療費の受給券の更新に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第9条第3項の子ども医療費の助成金の交付の申請の受理に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第10条の子ども医療費の助成金の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第11条第1項の申請内容の変更の届出の受理に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第11条第2項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(8) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第12条の助成金の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(令5規則40・一部改正)
(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に準じた生活に困窮する外国人(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
イ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による給付の支給に関する情報
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項の失業等給付又は同法第61条の6第1項の育児休業給付の支給に関する情報
エ 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費、同法第20条第1項の療育の給付又は同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報
カ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報
キ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報
ク 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報
ケ 生活保護実施関係情報、生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報
コ 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
サ 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
シ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
ス 道府県民税又は市町村民税に関する情報
セ 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
ソ 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第12条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧児童手当法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
タ 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
チ 国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
ツ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項による特別障害給付金の支給に関する情報
テ 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第25条第1項の年金生活者支援給付金の支給に関する情報
ト 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の経費の支弁に関する情報
ナ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ニ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)による職業転換給付金の支給に関する情報
ヌ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の休業補償、同法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
ネ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第6条による永住帰国旅費の支給、同法第7条による自立支度金の支給又は同法第18条による一時帰国旅費の支給に関する情報
ノ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報
ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項第1号から第3号までに規定する事項
(令5規則40・追加、令6規則39・令6規則48・一部改正)
附則
この規則は、野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(平成28年野田市条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月2日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日野田市規則第85号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第1条中野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条(第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項中「者は」の次に「、毎年(前項の規定による届出をした者にあっては、当該届出をした年を除く。)8月1日から同月31日までの間に」を加え、「書類」を「書類等(同項第4号括弧書の規定にかかわらず、前年の所得に係るもの。)」に改め、同項を第4項とし、第2項の次に1項を加える部分(「書類」を「書類等」に改める部分を除く。)に限る。)の改正規定、第2条中野田市養育者支援手当条例施行規則第10条の2及び第11条((前条の規定による届出をした者にあっては、当該届出をした年を除く。)に係る部分に限る。)の改正規定及び次項の規定は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年11月21日野田市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日野田市規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日野田市規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月10日野田市規則第39号)
この規則のうち、第1条中野田市福祉事務所長委任規則第2条第1項第10号の改正規定、第2条及び第3条の規定は公布の日から、第1条中野田市福祉事務所長委任規則第2条第1項第22号の改正規定は令和7年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日野田市規則第48号抄)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。