○野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務及び情報を定める規則
平成28年7月29日
野田市規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年野田市条例第40号。以下「条例」という。)別表の規則で定める事務及び情報について必要な事項を定めるものとする。
(1) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則(昭和50年野田市規則第16号)第8条第1項の受給資格の認定の申請の受理に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請を行う者又は当該者が監護する児童に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
イ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
ウ 当該申請を行う者、当該者が監護する児童又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報
エ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
オ 当該申請を行う者、当該者が監護する児童又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
カ 当該申請を行う者又は当該者が監護する児童に係る生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
(2) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第9条並びに第10条第1項及び第2項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条第4項の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条第5項の受給資格の認定の更新の申請の受理に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条第7項の受給資格の認定の更新の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条の2第1項の受給資格の変更の届出の受理に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条の2第2項の受給資格の変更の届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(8) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第12条の助成金の申請の受理に関する事務 第1号に掲げる情報
(9) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第13条の助成金の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(10) 野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例(昭和50年野田市条例第12号)第8条の助成金の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(平30規則21・平30規則33・平30規則85・令元規則31・令2規則56・令5規則40・一部改正)
(1) 野田市子ども医療費の助成に関する規則(平成15年野田市規則第1号)第6条第1項の子ども医療費の助成の認定の申請の受理に関する事務 次に掲げる情報
ア 野田市子ども医療費の助成に関する規則第2条第1号の子ども(以下この号において「子ども」という。)に係る生活保護実施関係情報
イ 野田市子ども医療費の助成に関する規則第2条第2号の保護者(以下この号において「保護者」という。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ウ 保護者又は子どもに係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
エ 保護者又は子どもに係る住民票に記載された住民票関係情報
オ 子どもに係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第7条第1項の子ども医療費の助成の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第8条の子ども医療費の受給券の更新に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第9条第3項の子ども医療費の助成金の交付の申請の受理に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第10条の子ども医療費の助成金の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報
(6) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第11条第1項の申請内容の変更の届出の受理に関する事務 第1号に掲げる情報
(7) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第11条第2項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(8) 野田市子ども医療費の助成に関する規則第12条の助成金の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(令5規則40・一部改正)
附則
この規則は、野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(平成28年野田市条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月2日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日野田市規則第85号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第1条中野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条(第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項中「者は」の次に「、毎年(前項の規定による届出をした者にあっては、当該届出をした年を除く。)8月1日から同月31日までの間に」を加え、「書類」を「書類等(同項第4号括弧書の規定にかかわらず、前年の所得に係るもの。)」に改め、同項を第4項とし、第2項の次に1項を加える部分(「書類」を「書類等」に改める部分を除く。)に限る。)の改正規定、第2条中野田市養育者支援手当条例施行規則第10条の2及び第11条((前条の規定による届出をした者にあっては、当該届出をした年を除く。)に係る部分に限る。)の改正規定及び次項の規定は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年11月21日野田市規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月25日野田市規則第56号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日野田市規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月10日野田市規則第39号)
この規則のうち、第1条中野田市福祉事務所長委任規則第2条第1項第10号の改正規定、第2条及び第3条の規定は公布の日から、第1条中野田市福祉事務所長委任規則第2条第1項第22号の改正規定は令和7年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日野田市規則第48号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。ただし、第4条第1号ウの改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月17日野田市規則第62号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年1月13日から施行する。
(医療費助成に係るオンライン資格確認の開始に伴う関係規則の整理に関する規則の一部改正)
2 医療費助成に係るオンライン資格確認の開始に伴う関係規則の整理に関する規則(令和7年野田市規則第44号)の一部を次のように改正する。
第6条(見出しを含む。)中「野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務及び情報を定める規則」を「野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務及び情報を定める規則」に改める。
第6条のうち野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の規則で定める事務及び情報を定める規則第4条の次に1条を加える改正規定を次のように改める。
第3条の次に次の1条を加える。
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
(1) 野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則(昭和47年野田市規則第13号)第5条第1項の受給資格の認定の申請の受理に関する事務
(2) 野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則第6条第1項の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則第6条の2の重度心身障がい者医療費の受給券の更新に関する事務
(4) 野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則第6条の3第1項の申請内容の変更の届出の受理に関する事務
(5) 野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則第6条の3第2項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務
(6) 野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則第7条第1項の受給資格の支給停止の届出の受理に関する事務
(7) 野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例施行規則第7条第2項の受給資格の支給停止の届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務