○野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日

野田市条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例7・令3条例34・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務とする。

2 別表第1の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で同号に規定する利用特定個人情報及び住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平28条例22・令6条例4・令7条例40・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第2の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例7・令3条例34・令6条例4・令7条例40・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年7月29日野田市条例第22号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年3月29日野田市条例第7号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年8月31日野田市条例第34号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年6月28日野田市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日野田市条例第4号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年8月2日野田市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月30日野田市条例第28号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年12月17日野田市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年1月13日から施行する。

(医療費助成に係るオンライン資格確認の開始に伴う関係条例の整理に関する条例の一部改正)

2 医療費助成に係るオンライン資格確認の開始に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7年野田市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第3条のうち野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表に次のように加える改正規定を次のように改める。

別表第1中4の項を5の項とし、同表の3の項中「及び2の項」を「から3の項まで」に改め、同項を同表の4の項とし、同表の2の項の次に次のように加える。

3 市長

野田市重度心身障がい者医療費助成金支給条例(昭和47年野田市条例第6号)による重度心身障がい者医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報

別表第1(第4条第1項、第2項)

(令7条例40・追加)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例(昭和50年野田市条例第12号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険等給付関係情報」という。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)若しくは「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)による外国人の保護に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの又は住登外者宛名情報

2 市長

野田市子ども医療費の助成に関する規則(平成15年野田市規則第1号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、地方税関係情報、国民健康保険等給付関係情報、住民票関係情報若しくは外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの又は住登外者宛名情報

3 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務(以下「住登外者宛名番号管理事務」という。)

この表の1の項及び2の項の中欄に掲げる事務又は法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務に係る住登外者宛名情報

4 教育委員会

住登外者宛名番号管理事務

法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務に係る住登外者宛名情報

別表第2(第5条第1項)

(令7条例40・追加)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務

教育委員会

法第19条第8号に規定する利用特定個人情報

2 市長

住登外者宛名番号管理事務

教育委員会

住登外者宛名情報

3 教育委員会

法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務

市長

法第19条第8号に規定する利用特定個人情報

4 教育委員会

住登外者宛名番号管理事務

市長

住登外者宛名情報

野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月24日 条例第40号

(令和8年1月13日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第1章
沿革情報
平成27年12月24日 条例第40号
平成28年7月29日 条例第22号
平成29年3月29日 条例第7号
令和3年8月31日 条例第34号
令和5年6月28日 条例第23号
令和6年3月27日 条例第4号
令和6年8月2日 条例第23号
令和6年9月30日 条例第28号
令和7年6月27日 条例第30号
令和7年12月17日 条例第40号