○野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則
昭和50年5月10日
野田市規則第16号
注 平成19年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例(昭和50年野田市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則39・一部改正)
(定義)
第1条の2 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(令2規則56・追加)
(平20規則39・平22規則33・一部改正)
(平20規則39・平22規則33・一部改正)
(施設)
第4条 条例第3条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する母子生活支援施設を除く児童福祉施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国、地方公共団体若しくは社会福祉法人の設置するもの又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(平20規則39・平25規則26・平26規則18・一部改正)
(支給の制限の適用除外)
第5条 条例第3条の2第1項に規定する規則で定める場合は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第12条第1項に該当する場合とする。
(支給の制限に該当する所得の額)
第6条 条例第3条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法第9条又は第9条の2の規定による児童扶養手当の支給制限に該当する額とする。
2 条例第3条の2第1項第2号に規定する規則で定める額は、児童扶養手当法第10条又は第11条の規定による児童扶養手当の支給制限に該当する額とする。
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第7条 条例第3条の2第2項に規定する規則で定める所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法第13条の規定によるものとする。
(平20規則39・一部改正)
(認定の申請)
第8条 条例第6条第1項の規定による受給資格の認定を受けようとする者は、野田市ひとり親家庭等医療費助成金受給資格認定申請書に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 社会保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)の写し
(2) 戸籍の謄本
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) ひとり親家庭等の父母等及び扶養義務者等の前年(1月から10月までの間に申請する者にあっては、前々年とする。)の所得の状況を証する書類
(5) 離婚等により、ひとり親家庭等になった場合、母又は父がその監護する児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品その他経済的な利益に係る養育費に関する申告書
(7) その他市長が必要と認める書類等
(平22規則7・平22規則33・平30規則21・平30規則33・平30規則71・平30規則85・令2規則56・令3規則18・令3規則36・一部改正)
(決定の通知)
第9条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、野田市ひとり親家庭等医療費助成金受給資格認定(申請却下)通知書により申請者に通知するものとする。
(平20規則39・平30規則21・平30規則85・一部改正)
(受給券の交付等)
第10条 市長は、前条の規定により受給資格の認定をした者(以下「受給資格者」という。)に対し、野田市ひとり親家庭等医療費助成受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。ただし、市長が交付する必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が条例第3条の2第1項に規定する支給の制限の要件に該当するときは、受給券に代えて野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給停止通知書を交付するものとする。
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及び当該児童を監護又は養育する者であって、当該児童以外の児童を監護又は養育しないもの 当該3月31日
(2) 18歳以上20歳未満の児童で別表第1に掲げる程度の障がいの状態にあるもの及び当該児童を監護又は養育する者であって、当該児童以外の児童を監護又は養育しないもの 当該児童が20歳に達する日の前日
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 市長が別に定める日
8 受給資格者は、その資格を辞退するとき又は喪失したときは、野田市ひとり親家庭等医療費助成金受給資格辞退(喪失)届出書を速やかに市長に提出するとともに、受給券を返還しなければならない。
9 受給資格者は、受給券を汚損し、又は紛失したときは、野田市ひとり親家庭等医療費助成受給券再交付申請書により市長に申請しなければならない。
(平22規則7・平22規則33・平30規則21・平30規則33・平30規則71・平30規則85・令2規則56・一部改正)
(届出)
第10条の2 受給資格者は、次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、野田市ひとり親家庭等医療費助成金受給資格者変更届出書に受給券を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 受給資格者の氏名又は住所が変更したとき。
(2) 社会保険各法の保険の種類又は被保険者証等の記載事項に変更があったとき。
(3) 監護又は養育する児童に変更が生じたとき。
(4) 条例第3条の2に規定する所得に変更があったとき。
(平30規則21・追加、平30規則33・平30規則85・令2規則56・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 受給資格者は、受給券の権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(令2規則56・一部改正)
(助成金の申請)
第12条 条例第7条第3項の規定により助成金の支給を受けようとする受給資格者は、野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給申請書に受給券及び保険医療機関が発行する医療費の領収書又は計算書を添付して市長に申請しなければならない。
(令2規則56・全改)
(助成金の額の決定の通知)
第13条 市長は、前条の申請書を受理した場合において助成金の額を決定したときは、速やかに受給資格者に通知するものとする。
(令2規則56・全改)
(名簿等)
第14条 市長は、野田市ひとり親家庭等医療費助成金受給資格者名簿及び野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給台帳を備えなければならない。
(平30規則21・平30規則85・一部改正、令2規則56・旧第15条繰上)
(補則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令2規則56・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日野田市規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月5日野田市規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月25日野田市規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月10日野田市規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月14日野田市規則第22号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(昭和63年7月28日野田市規則第27号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日野田市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(1)から(6)まで (省略)
(7) 野田市母子家庭等医療費助成金支給規則
(8)から(45)まで (省略)
附則(平成6年12月22日野田市規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日野田市規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市母子家庭等医療費助成金支給規則の規定は、平成9年4月1日以後の医療に係る助成金から適用し、同日前の医療に係る助成金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の野田市母子家庭等医療費助成金支給規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附則(平成9年11月25日野田市規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野田市母子家庭等医療費助成金支給規則の規定は、平成9年8月1日以後の医療に係る助成金から適用し、同日前の医療に係る助成金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の野田市母子家庭等医療費助成金支給規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所用の調整をして使用することができる。
附則(平成10年3月30日野田市規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日野田市規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日野田市規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成15年6月4日野田市規則第71号)
この規則は、平成15年6月6日から施行する。
附則(平成16年7月30日野田市規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の既存の規則の規定に基づき作成された様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成16年9月30日野田市規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市母子家庭等医療費助成金支給規則の規定は、平成17年4月1日以後の医療に係る助成金から適用し、同日前の医療に係る助成金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、既に作成された様式で現に使用しているものは、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年3月29日野田市規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日野田市規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日野田市規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日野田市規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年10月28日野田市規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年3月29日野田市規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日野田市規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日野田市規則第71号)
この規則は、野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(平成28年野田市条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年3月30日野田市規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部改正)
2 野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務及び情報を定める規則(平成28年野田市規則第70号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「第9条」の次に「及び第10条第2項」を加え、同条第3号中「第10条第3項」を「第10条第4項」に、「受給資格者証」を「受給資格」に改め、同条第4号中「第10条第6項」を「第10条の2第1項」に、「受給資格者証に記載してある事項の変更」を「変更の届出」に改める。
附則(平成30年5月2日野田市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部改正)
2 野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務及び情報を定める規則(平成28年野田市規則第70号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「第10条第2項」を「第10条第1項」に改め、同条第3号中「第10条第4項」を「第10条第3項」に、「受給資格」を「受給資格の認定」に改める。
附則(平成30年9月27日野田市規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第8条第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年10月31日までの間は、この規則による改正後の野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条第2項中「10月31日」とあるのは「平成31年10月31日」と読み替えるものとする。
附則(平成30年12月26日野田市規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第1条中野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則第10条(第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項中「第3項」を「第4項」に改め、同項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項中「者は」の次に「、毎年(前項の規定による届出をした者にあっては、当該届出をした年を除く。)8月1日から同月31日までの間に」を加え、「書類」を「書類等(同項第4号括弧書の規定にかかわらず、前年の所得に係るもの。)」に改め、同項を第4項とし、第2項の次に1項を加える部分(「書類」を「書類等」に改める部分を除く。)に限る。)の改正規定、第2条中野田市養育者支援手当条例施行規則第10条の2及び第11条((前条の規定による届出をした者にあっては、当該届出をした年を除く。)に係る部分に限る。)の改正規定及び次項の規定は、平成31年7月1日から施行する。
(野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部改正)
2 野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務及び情報を定める規則(平成28年野田市規則第70号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号中「第10条第3項」を「第10条第4項」に改める。
附則(令和2年9月25日野田市規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に受ける療養に係る助成金の支給について適用し、同日前に受けた療養に係る助成金の支給については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則第10条第1項の規定による受給券の交付及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新規則の規定の例により行うことができる。
(野田市ファミリー・サポート・センター援助活動利用料助成規則の一部改正)
4 野田市ファミリー・サポート・センター援助活動利用料助成規則(平成15年野田市規則第25号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項第3号中「野田市ひとり親家庭等医療費助成金受給資格者証」を「野田市ひとり親家庭等医療費助成受給券」に改める。
(野田市ひとり親家庭等及びドメスティック・バイオレンス被害女性民間賃貸住宅入居時家賃等助成金交付規則の一部改正)
5 野田市ひとり親家庭等及びドメスティック・バイオレンス被害女性民間賃貸住宅入居時家賃等助成金交付規則(平成17年野田市規則第36号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第3号中「第11条第1項に規定する受給資格者証」を「第10条第1項の規定により交付された野田市ひとり親家庭等医療費助成受給券の写し」に改める。
(野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部改正)
6 野田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表の規則で定める事務及び情報を定める規則(平成28年野田市規則第70号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「及び第10条第1項」を「並びに第10条第1項及び第2項」に改め、同条第3号中「第10条第3項」を「第10条第4項」に改め、同条第4号中「第10条第4項」を「第10条第5項」に改め、同条第5号中「第10条第6項」を「第10条第7項」に改め、同条第8号中「第13条第1項」を「第12条」に改め、同条第9号中「第14条」を「第13条」に改め、同条第10号中「第9条」を「第8条」に改める。
附則(令和3年3月24日野田市規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日野田市規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の野田市ひとり親家庭等医療費助成金支給に関する条例施行規則の規定は、令和3年11月以後の受給資格の認定の申請について適用し、同年10月以前の受給資格の認定の申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日野田市規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条)
(平22規則33・平30規則21・令4規則28・一部改正)
1 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの 2 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/二指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの 4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 5 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 6 平衡機能に著しい障がいを有するもの 7 そしゃくの機能を欠くもの 8 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの 9 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 10 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの 11 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの 12 一上肢の全ての指を欠くもの 13 一上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの 14 両下肢の全ての指を欠くもの 15 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの 16 一下肢を足関節以上で欠くもの 17 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの 18 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 19 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 20 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第3条)
(平22規則33・平30規則21・令4規則28・一部改正)
1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの 2 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/四指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/二指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの 4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 5 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 6 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 7 両上肢の全ての指を欠くもの 8 両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの 9 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 10 両下肢を足関節以上で欠くもの 11 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの 12 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいを有するもの 13 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障がいを有するもの 14 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障がいを有するものであって、当該障がいの原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。