○野田市立幼稚園の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月10日

野田市条例第1号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、幼稚園を設置する。

(令元条例20・全改)

(名称、位置及び定員)

第2条 幼稚園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

野田市立野田幼稚園

野田市野田793番地の8

60人

野田市立関宿南部幼稚園

野田市木間ケ瀬3197番地

175人

野田市立関宿中部幼稚園

野田市桐ケ作453番地1

30人

(令元条例20・旧第3条繰上・一部改正、令5条例13・一部改正)

(入園の資格)

第3条 幼稚園に入園することができる者は、市内に住所を有する満4歳(野田市立野田幼稚園にあっては、満3歳)に達する日以後の最初の3月31日を経過したときから小学校就学の始期に達するまでの幼児であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)を受けた者の当該認定に係るものとする。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

(令元条例20・追加、令4条例21・令5条例14・一部改正)

(使用料)

第4条 幼稚園に入園している幼児の保護者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、法第27条第3項第1号(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受けた場合にあっては、同条第2項第3号)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。

3 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定により幼稚園が市町村から教育に要した費用の額の支払を受けたときは、当該支払を受けた額に相当する額について当該支払に係る保護者から第1項の使用料の納付があったものとする。

(令元条例20・追加)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(令元条例20・旧第4条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年5月27日野田市条例第61号)

この条例は、平成15年6月6日から施行する。

(平成16年12月27日野田市条例第33号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日野田市条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行し、改正後の野田市立幼稚園の設置及び管理に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育に係る使用料について適用する。

(野田市立幼稚園園児保育料等徴収条例の廃止)

2 野田市立幼稚園園児保育料等徴収条例(昭和25年野田市条例第28号)は、廃止する。

(野田市立幼稚園園児保育料等徴収条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の野田市立幼稚園園児保育料等徴収条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった保育料等の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和4年9月27日野田市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の野田市立幼稚園の設置及び管理に関する条例第3条の規定は、令和4年10月1日以後の入園から適用する。

(令和5年3月24日野田市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の野田市立幼稚園の設置及び管理に関する条例第2条の表野田市立野田幼稚園の項中「60人」とあるのは「70人」とする。

(令和5年3月24日野田市条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野田市立幼稚園の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月10日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)