○野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る認定に関する規則
平成26年11月14日
野田市規則第32号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 子どものための教育・保育給付(第3条―第13条)
第3章 子育てのための施設等利用給付(第14条―第20条)
第4章 補則(第21条)
附則
第1章 総則
(令元規則9・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用給付認定に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令元規則9・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。
第2章 子どものための教育・保育給付
(令元規則9・章名追加)
(支給要件)
第3条 施行規則第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間(1日当たりの就労時間が4時間以上であって、かつ、16日以上の勤務がある場合に限る。)とする。
(平27規則2・令元規則9・一部改正)
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 施行規則第2条第1項に規定する申請書は、野田市子どものための教育・保育給付認定申請書とする。
(令元規則9・一部改正)
(教育・保育給付認定)
第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、教育・保育給付認定の可否を決定し、野田市子どものための教育・保育給付認定決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
2 法第20条第4項に規定する支給認定証は、野田市子どものための教育・保育給付支給認定証とする。
(平29規則44・令元規則9・一部改正)
(保育必要量の区分)
第6条 施行規則第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、次の区分により行うものとする。
(1) 保育標準時間 1月当たり平均200時間を超え平均275時間以下(1日当たり11時間までに限る。)のうち保育を必要とする時間
(2) 保育短時間 1月当たり平均64時間以上平均200時間以下(1日当たり8時間までに限る。)のうち保育を必要とする時間
2 施行規則第4条第2項の規定による施行規則第1条の5第6号及び第9号に掲げる事由による場合の保育必要量の認定は、保育短時間とする。
(令元規則32・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 施行規則第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、育児休業に係る子どもの年齢を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 施行規則第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(令元規則9・令元規則32・一部改正)
(届出)
第8条 施行規則第9条第1項に規定する届書は、野田市子どものための教育・保育給付認定現況届とする。
(令元規則9・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更)
第9条 施行規則第11条第1項に規定する申請書は、野田市子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書とする。
(令元規則9・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定)
第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、教育・保育給付認定の変更の認定の可否を決定し、野田市子どものための教育・保育給付認定変更認定決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。
2 施行規則第12条第1項の規定による通知は、野田市子どものための教育・保育給付認定変更認定依頼書によるものとする。
(平29規則44・令元規則9・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、野田市子どものための教育・保育給付認定取消通知書によるものとする。
(令元規則9・一部改正)
(申請内容の変更の届出)
第12条 施行規則第15条第1項に規定する届書は、野田市子どものための教育・保育給付認定申請内容変更届とする。
(令元規則9・一部改正)
(支給認定証の再交付の申請)
第13条 施行規則第16条第2項に規定する申請書は、野田市子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書とする。
(令元規則9・一部改正)
第3章 子育てのための施設等利用給付
(令元規則9・追加)
(施設等利用給付認定の申請及び認定変更の申請)
第14条 法第30条の4第1号に規定する子どもに係る施行規則第28条の3第1項及び第28条の8第1号に規定する申請書は、野田市子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)とする。
2 法第30条の4第2号及び第3号に規定する子どもに係る施行規則第28条の3第1項及び第28条の8第1号に規定する申請書は、野田市子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)とする。
(令元規則9・追加)
(施設等利用給付認定及び認定変更)
第15条 市長は、前条の認定申請書を受理したときは、法第30条の5第2項の規定により認定の可否を決定し、施設等利用給付認定を行った場合は、同条第3項の規定により、野田市子育てのための施設等利用給付認定通知書により申請者に通知し、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められない場合は、同条第4項の規定により、野田市子育てのための施設等利用給付認定却下通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前条の変更申請書を受理したときは、施設等利用給付認定の変更の認定の可否を決定し、施設等利用給付認定の変更の認定を行った場合は、法第30条の8第2項の規定により、野田市子育てのための施設等利用給付認定変更通知書により申請者に通知するものとする。
(令元規則9・追加)
(職権による認定の変更)
第16条 施行規則第28条の9に規定する通知書は、前条第2項に規定する通知書とする。
(令元規則9・追加)
(教育・保育給付認定の変更及び施設等利用給付認定の同時申請)
第17条 法第19条第2号又は第3号に規定する子どもに係る教育・保育給付認定保護者であって野田市保育所等の利用に関する規則(平成27年野田市規則第2号)第4条第4項の規定により保育所等の利用の決定を保留されたものが、法第23条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更(法第19条第1号に規定する子どもの区分への変更に限る。)の認定の申請及び法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定(法第30条の4第2号又は第3号に規定する子どもに係るものに限る。)の申請を同時にするときの申請書は、第9条に規定する野田市子どものための教育・保育給付認定変更認定申請書及び第14条第2項に規定する野田市子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)に代えて、野田市子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)とすることができる。
(令元規則9・追加、令5規則13・一部改正)
(施設等利用給付認定申請内容の変更の届出)
第18条 施行規則第28条の12に規定する届書は、野田市子育てのための施設等利用給付認定変更届とする。
(令元規則9・追加)
(施設等利用給付認定の取消し)
第19条 施行規則第28条の11による通知は、野田市子育てのための施設等利用給付認定取消通知書によるものとする。
(令元規則9・追加)
(企業主導型保育事業を利用する児童の報告)
第20条 施行規則第28条の14第1項の規定による書類は、野田市企業主導型保育事業利用報告書によるものとする。
2 施行規則第28条の14第2項の規定による書類は、野田市企業主導型保育事業利用終了報告書によるものとする。
(令元規則9・追加)
第4章 補則
(令元規則9・章名追加)
(補則)
第21条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令元規則9・旧第14条繰下)
附則
この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月6日野田市規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月4日野田市規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日野田市規則第46号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日野田市規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日野田市規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則の一部改正)
2 野田市私立保育所等保育事業補助金交付規則(平成18年野田市規則第40号)の一部を次のように改正する。
別表の備考の3中「野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則」を「野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る認定に関する規則」に改める。
(野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則の一部改正)
3 野田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年野田市規則第29号)の一部を次のように改正する。
別表第2階層区分の項及び別表第3階層区分の項中「野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則」を「野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る認定に関する規則」に改める。
(野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付規則の一部改正)
4 野田市私立保育所等障がい児等保育事業補助金交付規則(平成29年野田市規則第27号)の一部を次のように改正する。
別表の備考の1中「野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付に係る支給認定に関する規則」を「野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る認定に関する規則」に改める。
(準備行為)
5 施設等利用給付認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の野田市子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に係る認定に関する規則第3章の規定の例により行うことができる。
附則(令和元年12月4日野田市規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日野田市規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。