○野田市道路占用料条例施行規則

昭和36年1月23日

野田市規則第1号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、野田市道路占用料条例(昭和35年野田市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、申請の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(占用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定による許可を受けようとする者は、占用しようとする日前7日までに道路占用許可申請書に、次に掲げる書類を添付し正副2通を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要を認めない範囲において添付する書類の一部を省略することができる。

(1) 付近平面図(付近100メートル以内の見取図)

(2) 実測求積図、縦断面図、横断面図、平面図及び側面図(縮尺、求積図については、600分の1以上)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による申請書は、あらかじめ野田警察署に提出しその意見書を付して提出しなければならない。

(平30規則79・一部改正)

(占用許可書)

第3条 市長は、前条の申請書に基づき許可すべきものについては、道路占用許可書を交付する。

(平30規則79・一部改正)

(占用許可の変更)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)条例第3条第2項の規定により、占用目的、期間及び場所等を変更しようとする場合、又は道路占用者の住所又は氏名に変更を生じた場合においては、変更して占用しようとする日前7日までに道路占用変更許可申請書正副2通を、市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項及び前条の規定は、前項の規定について準用する。

(平30規則79・一部改正)

(占用権担保の禁止)

第5条 道路の占用権は、担保に供することができない。

(占用の廃止)

第6条 道路占用者は、道路の占用期間が満了したとき、又は期間内に占用の廃止をしたときは、直ちに道路占用廃止届正副2通を、市長に提出しなければならない。

(平30規則79・一部改正)

(原状回復)

第7条 道路占用者は、条例第6条の規定により道路を原状に回復したときは、直ちに原状回復届正副2通を、市長に提出しその検査を受けなければならない。

(平30規則79・一部改正)

(標札の掲示)

第8条 道路占用者は、占用地又は工作物の見やすい場所に道路占用許可済の標札を掲示しなければならない。ただし、ガス管及び水道管の埋設、電線路の建設、又はこれに類する占用については、この限りでない。

(平30規則79・一部改正)

(占用料の徴収)

第9条 条例第8条の規定による占用料は、野田市会計事務規則(平成25年野田市規則第19号)第18条に規定する納入通知書により納付しなければならない。

(平19規則39・平25規則23・一部改正)

(分割納付又は減免の申請)

第10条 条例第8条第3項又は第10条の規定に基づき、占用料の分割納付又はその減免を申請しようとする者は、分割納付(減免)申請書を、第2条に規定する申請書に添付して申請しなければならない。

(平30規則79・一部改正)

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平30規則79・追加)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日野田市規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則の規定に基づき作成された様式は、なお当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(1)から(36)まで (省略)

(37) 野田市道路占用料条例施行規則

(38)から(45)まで (省略)

(平成14年12月27日野田市規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日野田市規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日野田市規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧規則の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年3月29日野田市規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日野田市規則第79号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

野田市道路占用料条例施行規則

昭和36年1月23日 規則第1号

(平成31年1月1日施行)